相手が悪く支払い義務があると思われるなら、
支払督促が一番簡単です。
誰にで自分で簡単に手続きができます。
費用も安いです。
弁護士では得意分野もありますし、
高い費用を取られるだけでしょう。
http://www.cooling-off.net/solution/tokusoku.html
後はその瑕疵が販売会社にあるかどうかと、請求額が正しいかどうかでしょう。
とりあえず通知出してから相談するのもいいかもしれません。
故障の詳細がないので何とも言えません。
故障内容、原因が必要です。
新車であっても扱いが悪ければ一瞬でエンジンがおしゃかになりますから、結果ではなく、原因が非常に重要になります。
修理したディーラーである程度は把握できるとしても、あくまで結果を見て原因を推測するだけですので、それだけでは不十分な場合があります。
弁護士にはそこの判断はできませんので、まずは修理の詳細な報告書が必要だろうと思います。
ディーラーの伝票は、単に故障箇所と交換部品等を列挙してあるだけと思いますので、修理担当者の詳細な報告があった方が良いと思います。
その後で、さらに検査などが必要な場合もあると思います。
3ヶ月は正常に運行できた事から、販売時の瑕疵としては発症が遅いので、
賠償請求自体は可能ですが、それが認められる可能性はあまり高くないと思いますよ。
丁寧な返答ありがとうございます。具体的な故障理由は私も良くわからないので、相談する時には伝票を持っていくこととします。
なるほど、ありがとうございました。
故障原因が明らかにディーラーの問題なら損害賠償請求可能です。
特に書類など必要ありませんので弁護士に相談してください。
ただし、3ヶ月経ってからの故障ということなので故障原因によっては認められない可能性も高いです。
ディーラーとしては車検を通すことで最低限の動作を保証していることが多く、それ以後の故障については保証の範囲外とされるのが一般的です。
了解しました。12ヶ月定期点検で発見しました。相談と言う形になりそうです、回答ありがとうございました。
まず、販売店に対する修理費分の損害賠償請求について考えてみましょう。
前提として、あなたと販売店との間では、中古車についての売買契約(民法555条)が成立しています。そして、中古車売買のように当事者がその物の個性に着目して取引した(特定物売買)場合、債務者は、引渡しの時の状態で物を引き渡せばよい(民法483条)とされています。ですから、中古車販売業者の『「現状渡し」で責任を果たした』との主張は理が無いわけではありません。つまり、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)は不可能となります。
ただし、あなたが、欠陥の無い車相当分の代金を販売店に支払っていた場合には、目的物たる中古車と対価たる代金の間に不均衡が生じ、販売店が不当に利益を得ることになってしまいます。そこで、民法570条は、この不均衡を是正するために、買主が、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をできると規定しています。
この損害賠償請求は、売買の目的物に「隠れたる」「瑕疵」がある場合に認められます。「隠れたる」とは取引上要求される一般的な注意義務では発見できないことをいい、「瑕疵」とは目的物が通常有する性質や性能を有していないことをいいます。
欠陥の詳細は分かりませんが、あなたの車のエンジンオイル、エアコン、タイヤの欠陥が、取引上要求される一般的な注意を払っても発見できないようなものであれば、「隠れたる」といえます。また、中古車が通常有する性質・性能を欠くようであれば「瑕疵」といえるでしょう。 「隠れたる」「瑕疵」と認められれば、あなたは、他の業者で欠陥を修理してもらい、その修理費を販売店に損害賠償請求できるでしょう。
なお、あなたは、「修理代金を支払うまでは、販売業者に対して車の代金支払いを拒絶する」という同時履行の抗弁権を有しています(571条・533条)。
次に、クレジット会社に対して何かいえないのかを考えてみましょう。
割賦販売法30条の4は、販売業者に対して売買契約等に基づいて有している抗弁事由を、消費者は、与信業者に対しても対抗できることを規定しています。つまり、同法は、あなたが中古車販売店に対して有する「修理費を払うまでは車の代金支払を拒絶する」との抗弁をクレジット会社に対しても主張できる場合を規定しています。
このような主張が認められるには、(1)「割賦購入あっせんの方法」により「指定商品」を購入したこと(2)販売業者に対して「抗弁事由」があることが必要となります。
(1)の「割賦販売あっせんの方法」とは、信販会社等が、商品等の代金を消費者に代わって立替払いし、消費者が信販会社等に分割で返済していく取引を言います。あなたの車の代金もクレジット会社が立替払いしており、クレジット会社に分割返済していくもと思われるので「割賦販売あっせんの方法」といえるでしょう。また車の売買は「指定商品」(割賦販売法2条4項・施行令1条1項・別表第1第37号)にあたります。(2)「抗弁事由」としては、販売会社の責任の最後のところで述べたように「販売店が修理費を払うまでは車の代金支払を拒絶する」という同時履行の抗弁権(571条・533条)が認められます。
したがって、あなたは、クレジット会社に対しても、「販売店が修理代金を支払うまでは車の代金支払いを拒絶する」という同時履行の抗弁権を主張できます。この主張をすれば、クレジットの弁済期が過ぎても、修理費を受け取るまでは、遅滞責任を問われることはないでしょう。
なるほど、参考になるURLをありがとうございました。通常気づかない瑕疵であるとおもわれますので、相談に行ってみることにします。
契約の解除や損害賠償請求ができる瑕疵は「隠れた」もの、すなわち、買主が通常の注意を用いても発見できないようなものであることを要します。
いいかえれば、買主は、自分の不注意で見逃した瑕疵については、後にこれを理由に損害賠償や契約解除を請求することはできません。
コレに該当する隠れた瑕疵だと思われますので、相談してみることにします。返答ありがとうございました。
相手が悪く支払い義務があると思われるなら、
支払督促が一番簡単です。
誰にで自分で簡単に手続きができます。
費用も安いです。
弁護士では得意分野もありますし、
高い費用を取られるだけでしょう。
http://www.cooling-off.net/solution/tokusoku.html
後はその瑕疵が販売会社にあるかどうかと、請求額が正しいかどうかでしょう。
とりあえず通知出してから相談するのもいいかもしれません。
ありがとうございます、色々な手続きがあるんですね。
そうですね……まだ質問は受け付けておりますので、経験者の方がいらっしゃいましたら返答戴ければ幸いです。
まず、修理の内容をもし可能であれば教えていただけますでしょうか?
基本的に中古車の場合は保証付の物でない限りこのような要求はほぼ通らないと思って間違いないかと思います。
何故そのようなことを言っているかといいますと、3ヶ月乗られたとの事ですが、その3ヶ月間の使用(メンテナンスを含めて)が正常で適切であったと証明しなければならないからです。
どんな車も意図的に悪意を持って扱えば機械ですのですぐに壊すことは可能です。
買った車が現状販売保証等一切無しだった⇒可能性限りなくゼロ
買った車に保証は無いが、整備済みの車だった⇒その整備について、なんらかしらの要求が可能かと思います。
買った車に保証が付いている⇒保証が車を買った販売店以外での修理代にも適用できれば可能かもしれませんが、あまり聞いたことがありません。また、購入金額を超える内容に対してはNOにしている会社も多いです。
また、エンジンの載せかえとのことですが、これも果たして妥当な整備だったのかが焦点になるかと思いますし、必要であれば壊れたエンジンは保管しておく必要があると思います(証拠として)
エンジンの載せかえとなると相当重い症状が必要です。3ヶ月と言う期間が長すぎる気がします。オイル漏れを隠して売ったぐらいしか考えられませんが、その場合でもオイル漏れに気がつかなかった使用者の責任もゼロではありません。
どちらにしても、購入店以外で修理してしまったというのが既に損害賠償請求の対象外にするに足る行為となる可能性が売買契約上は高いと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B...
なるほど。修理の内容はエンジンの載せ換え、キー廻りの不具合交換、経年劣化部分の交換ですが、経年劣化部分までは請求だすつもりは無いと思っています。
ありがとうございます、色々な手続きがあるんですね。
そうですね……まだ質問は受け付けておりますので、経験者の方がいらっしゃいましたら返答戴ければ幸いです。