総括 ~ この質問には、きわめて不可解な点があります ~
B社として受注したのなら、B社の「納品書・請求書・領収書」など
がなければ、A社は支払ってくれないでしょう。
伝票や社印を流用・偽造したのなら、かなりの背任行為ですね。
両社が「口頭でのなーなーな受発注」で、支払いも「なーなー」なら、
どちらも「会社」とは呼べません。利益が出ても税金を払わないかわり、
借金したくても(伝票や帳簿がなくては)銀行が相手にしてくれません。
ついでに前の質問「社長の解任」に言及しておきましょう。
社長を「選任」した取締役会の過半数が決議すれば「解任」できます。
社員有志が「辞任」を迫っても、参考意見にすぎません。
── 取締役会で岡田は腹心の杉田忠義専務に議長を交代したが、岡田
解任決議案が杉田から発議され、16対0で可決成立し、その場で岡田は
非常勤取締役に降格となった。このとき岡田が発した「なぜだ!」は
この年の流行語となった。──(三越事件 19820922 Wikipedia)
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20090516 なぜだ?
各論 ~ 法律以前に「信義」を問われる事例です ~
【信義誠実の原則】権利の行使や義務の履行は、相手の信頼を裏切らな
いように誠実に行わなければならないという原則。民法全体の指導理念
である。── 民法基本用語に関わる用語
http://www.weblio.jp/content/%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E8%AA%A0%E5%AE%9...
【下請法】本件には該当せず、無関係な法律です。
http://www.jp-guide.net/businessmanner/keiyaku/shitauke_ho.html
── 下請法(下請代金支払遅延等防止法)について
【質問0】A社が、B社の社員に(私的な内職として)発注するのは、
業界人として不見識です。A社の社員に、私的な雑用を命じられるよう
なもので、互いの社会的信用を傷つけあう行為です。
【質問1】A社とB社が、発注・受注の契約を結んでいなければ可能。
B社の社員は、いったん退職してから、あらためて受注すべきです。
ただしA社は、退職した元社員に、有利な発注はしないでしょう。
【質問2】B社が、退職した社員に、損害賠償を求めることは可能です。
ただし、よほどまとまった金額で、なおかつ元社員に支払能力がなけ
れば、訴訟費用や時間のムダです。
【質問3】B社が、いまさらA社に発注書を求めても、発注がなければ
意味がありません。社員一人の内職で済むような業務なら、ことさらに
書面で発注しないでしょう。
下記に電話予約して相談してみましょう(約30分5000円程度)。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
全国の弁護士会
【質問1】A社はB社の了承なく田中に仕事を引き継がせることができますか?
契約前なら可能。
【質問2】田中も法的にはセーフですか?
アウトだけど、訴えられるかどうかは業界によって違う
【質問3】B社の社長が発注書の発行を求めたとして、A社がそれを無視するとどうなりますか
契約が成立してないのなら問題なし
ありがとうございます
社員であり給料貰いながら、だまって受けていた仕事とその対価を持って行くってことでいいですよね?
【質問1】A社はB社の了承なく田中に仕事を引き継がせることができますか?
できる。発注してないし。
【質問2】田中も法的にはセーフですか?
アウト。
【質問3】B社の社長が発注書の発行を求めたとして、A社がそれを無視するとどうなりますか?
B社が田中さんを訴える。
いずれ田中さんはA社からも切られそうな気がする。
「社長が仕事しない」の質問も見てましたが、何かすごくずれている気がするのは私だけでしょうか。
ありがとうございます。ちなみに田中は「だまって受けていた」わけではありません。社の仕事として受けています(口頭でのなーなーな受発注)。こういう件明るくないもので、よろしければ「ずれ」のポイントなどご指摘いただけないでしょうか。ご遠慮なくお願いします。
まずは、T氏個人へ発注した訳ではなく、あくまでA→Bなのですから、やりとりがどうあったとしてもB社の仕事であり、たまたま、T氏が扱っているに過ぎません。
文書が残っていないと発注の事実自体を証明する必要があったりもしますが、B社内でのT氏の行動などによりそれほど難しくもないと思います。
T氏が、退職後もそのままA社の仕事を続ける事はできません。
あくまでB社が受注したのですから、、、
A社がB社との契約を破棄し(損害賠償など色々有り得る)別途、T氏へ発注する事は可能ですが、今度はT氏とB社との間で問題が発生します。
競業避止とか競業禁止とか言われる規定ですが、
日本コンベンションサービス事件 最高裁 H12.6.16
チェスコム秘書センター事件 東京地裁 H5.1.28
などでは、在職中から関係のあった取引先を引き抜いたりした点が悪質だとされ、損害賠償が認められています。
競業阻止というよりも、民法の信義則、会社に対する忠実義務の方が問題視されるように思います。
A社からの誘いかけであるにしても、結果的には引き抜きであるし、どちらからのアプローチであったか後に明確に区別、立証する事も難しいでしょうからT氏の立場はかなり悪いと思います。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/J02.html
また、状況次第で不正競争防止法などにも触れる可能性が出てきます。
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
文書の発行ですが、必ずしもA社に発行義務は無いと思います。
B社が受けなければ良いのだし、逆に受注書を発行して請求書でも出せば良いのでは?
ありがとうございます。
【質問2】田中も法的にはセーフですか?
社員が行ったのであれば、背信行為にあたる可能性があります。
裁判で背信行為と認められるだけの証拠があれば、
懲戒解雇も可能であれば、損害額を計算しての損害賠償も可能です。
【質問1】A社はB社の了承なく田中に仕事を引き継がせることができますか?
平社員の場合は、裁判で背信行為として認められる結果が出たならば、
競合する業種への独立転向をさせない事については、
損害賠償額の軽減との相殺などで誓約させることも可能かもしれません。
社員が平ではなく役付きである場合は、
会社法 960条の特別背任となり、罪はさらに重くなります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html
いずれにしても、B社が訴えを起こせば、
A社が仕事を依頼し続ける事は難しくなりますが、
完全に止める事ができるかどうかは裁判の行方次第となります。
この場合の対象はA社ではなく、背信行為を行った社員になります。
A社がB社社員を背信へと促したという確たる証拠があれば、犯罪の教唆で、
A社を訴える事も可能となりますが、手間と今後の事を考えれば、以下、後述。
【質問3】B社の社長が発注書の発行を求めたとして、A社がそれを無視するとどうなりますか?
口約束でも契約としては成約しますが、言った言わなかったの証明は、
かなり難しいものになると思われますので、清算できる部分は清算して、
早期解決を図る事が最善の策かと思います。
社員に対しては、懲戒解雇あるいは減俸。あわせて、
弁護士を交えての示談書(公文書化必須)作成をお勧めします。
ありがとうございます
【下請法?】発注元のA社が、受注会社Bの社員田中に、発注書などを取り交わすことなく仕事(自治体の計画書作成)を依頼したとします。その後、その社員田中と彼の勤め先のB社の社長とが揉め、田中が独立する気配を見せ始めました。A社の仕事を、独立後に自分がひきつごうとしています。そして振込先を田中個人にしようとしています。この場合、
A社とB社の契約が基本です。
会社同士の契約が決まって無ければ、個人との契約もないので問題がありません。
(B社と田中の契約の問題が無ければですが、通常の雇用契約であれば問題ありません。)
A社とB社の契約が基本とのことですが、その内容によりますということですので、質問されている内容に関しては、規定がないと言うことだと思いますので、大丈夫です。
ありがとうございます
総括 ~ この質問には、きわめて不可解な点があります ~
B社として受注したのなら、B社の「納品書・請求書・領収書」など
がなければ、A社は支払ってくれないでしょう。
伝票や社印を流用・偽造したのなら、かなりの背任行為ですね。
両社が「口頭でのなーなーな受発注」で、支払いも「なーなー」なら、
どちらも「会社」とは呼べません。利益が出ても税金を払わないかわり、
借金したくても(伝票や帳簿がなくては)銀行が相手にしてくれません。
ついでに前の質問「社長の解任」に言及しておきましょう。
社長を「選任」した取締役会の過半数が決議すれば「解任」できます。
社員有志が「辞任」を迫っても、参考意見にすぎません。
── 取締役会で岡田は腹心の杉田忠義専務に議長を交代したが、岡田
解任決議案が杉田から発議され、16対0で可決成立し、その場で岡田は
非常勤取締役に降格となった。このとき岡田が発した「なぜだ!」は
この年の流行語となった。──(三越事件 19820922 Wikipedia)
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20090516 なぜだ?
各論 ~ 法律以前に「信義」を問われる事例です ~
【信義誠実の原則】権利の行使や義務の履行は、相手の信頼を裏切らな
いように誠実に行わなければならないという原則。民法全体の指導理念
である。── 民法基本用語に関わる用語
http://www.weblio.jp/content/%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E8%AA%A0%E5%AE%9...
【下請法】本件には該当せず、無関係な法律です。
http://www.jp-guide.net/businessmanner/keiyaku/shitauke_ho.html
── 下請法(下請代金支払遅延等防止法)について
【質問0】A社が、B社の社員に(私的な内職として)発注するのは、
業界人として不見識です。A社の社員に、私的な雑用を命じられるよう
なもので、互いの社会的信用を傷つけあう行為です。
【質問1】A社とB社が、発注・受注の契約を結んでいなければ可能。
B社の社員は、いったん退職してから、あらためて受注すべきです。
ただしA社は、退職した元社員に、有利な発注はしないでしょう。
【質問2】B社が、退職した社員に、損害賠償を求めることは可能です。
ただし、よほどまとまった金額で、なおかつ元社員に支払能力がなけ
れば、訴訟費用や時間のムダです。
【質問3】B社が、いまさらA社に発注書を求めても、発注がなければ
意味がありません。社員一人の内職で済むような業務なら、ことさらに
書面で発注しないでしょう。
下記に電話予約して相談してみましょう(約30分5000円程度)。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
全国の弁護士会
ありがとうございます
ありがとうございます