昨日、突然、今年の4月末で解約したいと申し渡されました。
月額50万程度で、13ヶ月の残月が残ってしまいます。
本来、2年契約と依頼しておりますが、書面での契約書はありません。
そのメーカとの契約は常に2年単位である事は慣例になっていました。
2005年7月スタートで、すでに昨年の更新月の7月を過ぎており、何も言われないできました。
書面での記載が無いとはいえ、サービス開始前に、弊社が作成した企画書の中には、契約期間は2年間と記載してあり、契約期間は2年間ですと、常に口頭でも話をしておりました。
企画書の中には、解約の罰則も設けていませんでした。
当方としては、残月の支払いを請求しようと思っていますが、契約書が無いと難癖をつけられそうです。
余りに突然の事なので、裁判も辞さない考えです。
是非、法律的な観点からの判断と訴訟・裁判になった場合の展開予測などをお聞かせ頂ければと思います。
過去の判例などもございましたら、お教え頂ければ幸いです。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.2
412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10
651
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、・・・
契約書が無くとも実績があるのでそれなりに契約として有効ですが、2年の縛りが明確になっていないので残月全ての請求は厳しいと思います。
その実績にしても2年を何十回と繰り返した訳ではなく、たった1回更新されたに過ぎませんよね?
>そのメーカとの契約は常に2年単位である事は慣例になっていました。
ほぼ同様の契約を過去にも繰り返しているならそれも実績の中に入れる事は可能だろうと思いますが、、
651条2が適用できると仮定すると、一定の損害賠償請求は可能ですが、直前の解約ではなく猶予期間もありますし、見込める売上げは損害とは言い難いので、中途解約による実損のみしか認められないように思います。
月額50万もの契約を、相手が同意した文書無しでやる事自体が極めて無謀な行為かと、、、
コメント欄が空いていないので、まずは状況確認ですが・・・
>2005年7月スタート
今期のレンタルは2009年7月開始、2011年6月完了ということでよろしいでしょうか。
>弊社が作成した企画書
2005年7月の当初レンタルの際に作成したものですか? それとも2009年7月に合わせて新規作成したものですか?
また、一般論として、下記の材料がないと御社にとって不利な状況となります。
または、
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.2
412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10
651
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、・・・
契約書が無くとも実績があるのでそれなりに契約として有効ですが、2年の縛りが明確になっていないので残月全ての請求は厳しいと思います。
その実績にしても2年を何十回と繰り返した訳ではなく、たった1回更新されたに過ぎませんよね?
>そのメーカとの契約は常に2年単位である事は慣例になっていました。
ほぼ同様の契約を過去にも繰り返しているならそれも実績の中に入れる事は可能だろうと思いますが、、
651条2が適用できると仮定すると、一定の損害賠償請求は可能ですが、直前の解約ではなく猶予期間もありますし、見込める売上げは損害とは言い難いので、中途解約による実損のみしか認められないように思います。
月額50万もの契約を、相手が同意した文書無しでやる事自体が極めて無謀な行為かと、、、
民法617条
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
契約書がなくても、それに代わるドキュメントなり、メールのやり取りなどがあれば、黙示の契約条件として主張できるかもしれません。
金額が金額だけに、早めに法律相談を受けるなどされた方がいいのでは?
裁判の場合は、書面などの契約書類での立証が求められると考えてください。
立証できない場合、かなり不利になります。
「契約前の企画書で、契約期間は2年間と記載してあり、契約期間は2年間ですと、常に口頭でも話をしておりました。」
この状態で、契約書もなく契約期間の記載もないと、企画書の段階で契約期間は2年間の更新制に問題があったため、契約書を交わさないでの請負契約だったなどといわれたら終わりです。
言った言わないの場合、裁判はあまり役に立たない可能性があります。
弁護士を入れた話し合いによる示談や、調停を選ぶのも一つの選択だと思います。
弁護士ではありませんが、小さな会社で法務に関わっています。
今回のケースに関してまず、もっとも重要なのは、
「2年間の約束でサービスを利用開始したとしても、途中解約は出来るのが一般的だ」
・・・ということです。
もし途中解約によって貴社が甚大な被害をこうむる場合には、その被害を予防するため、「2年間経過するまで解約できない」とはっきりと合意しておくべきです。この合意は原則からすると口頭でもかまいませんが、訴訟で戦いやすいように、できればきっちりとした契約書にしておくべきですし、そうでなければメールかFAXでそれに関する合意の証拠を残しておくべきです。
解約の方法に関して特に合意をしていなかったとしたら、裁判になったら、一般論で裁かれて終わりです。私の感覚では、今回のケースでは勝てないと思います。
また、今回の案件の金額からすると弁護士同士の示談で済ませた方が効率が良いと思います。
第三者の目線では、今回、貴社の顧客は3ヵ月前に通知してくれているので「あまりに急だ」というほとではありません。現時点で5月から解約したい、ということは、あと3ヵ月は50万円を払ってくれるのですよね。それは十分にありうる話だと思います。
裁判を考える前に、まず弁護士に相談して、勝てる見込みがあるかどうかを確認することをお勧めします。
hironict様
ご回答ありがとうございます。
ご質問にお答えします。
まず、今期のレンタルは、2009年7月~2011年6月です。
企画書は、2004年7月に作成したものです。
2009年7月にレンタル延長という依頼はありません。
(弊社が作成した月額利用料の請求書はあります)
当初のレンタルでも契約書はありませんし、企画書の中にも、自動延長等の記載や期間内での解約のペナルティ等の記載はありません。
以上、よろしくお願い申し上げます。