屋外用動画看板を選挙事務所前に設置して候補者の演説等を流したとしても、公職選挙法違反にはなりませんか?また、その法的根拠を教えてください。


さらに、利用がOKであるとしても、利用前に(公職選挙法などに基づき)どこかに申請が必要である場合、そちらの情報もいただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。

ズバリ回答いただけた方には高ポイントを進呈いたします。

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  • 終了:2010/05/13 18:00:27
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ベストアンサー

id:kick_m No.1

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

ポイント40pt

違反になります。選挙事務所外側に掲示できるポスター、看板は3枚までと厳しく規制されています。目的は事務所であることを明示するためのもので、宣伝や主張は認められません。当然モニターなどの設置は認められません。

http://kousenhou.blog.shinobi.jp/Entry/53/

id:anglgm

なるほど、参考になります。

いただいたURLのペ-ジ下部にある、「その他」に記載の、

「選挙事務所内では規制はありませんので、」という表現から、事務所内であれば設置可能、

ということでしょうか?

2010/05/13 13:07:47

その他の回答3件)

id:kick_m No.1

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54ここでベストアンサー

ポイント40pt

違反になります。選挙事務所外側に掲示できるポスター、看板は3枚までと厳しく規制されています。目的は事務所であることを明示するためのもので、宣伝や主張は認められません。当然モニターなどの設置は認められません。

http://kousenhou.blog.shinobi.jp/Entry/53/

id:anglgm

なるほど、参考になります。

いただいたURLのペ-ジ下部にある、「その他」に記載の、

「選挙事務所内では規制はありませんので、」という表現から、事務所内であれば設置可能、

ということでしょうか?

2010/05/13 13:07:47
id:tk0405jzx100 No.2

回答回数34ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM

こんな感じらしいですよ。

id:anglgm

なるほど、参考になります。

2010/05/13 13:07:50
id:hanako393 No.3

回答回数1142ベストアンサー獲得回数87

ポイント30pt

違反です。

動画看板は、看板として認められません。

また、演説を流すのはだめです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:anglgm

なるほど、参考になります。


こちらのペ-ジ

http://kousenhou.blog.shinobi.jp/Entry/53/

の下部にある、「その他」に記載の、

「選挙事務所内では規制はありませんので、」という表現から、事務所内であれば

設置可能かどうかわかりませんでしょうか?

2010/05/13 13:10:26
id:kick_m No.4

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

ポイント30pt

選挙事務所内には規制はないので可能です。中継でもテレビもあるでしょ。主に内輪の盛り上げようとして動画看板(モニター)を設置して、外からも窓を通してすこし見えるくらいは構わないと思います。http://www

id:anglgm

なるほど、参考になります

2010/05/13 17:58:32
  • id:seble
    外部へ宣伝していると認められる程、外から見えたらアウトだろうな。

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