源泉徴収分の7,777円の中に消費税が含まれているので、
通常フリーの方とお仕事をする場合は、この場合合計77,777円で請求書をいただいています。
しかし今回の取引相手の方はこの値段に消費税をのせてしまいました。
私の説明不足もあるため、今回は相手の方に消費税を支払うつもりなのですが、
源泉徴収分の7,777円を差し引いて、70,000円+消費税を支払う場合、
いくらお支払いすればよいのでしょうか?
普通の計算で、70,000円+消費税5%=73,500円でいいのでしょうか?
(そうなると、請求書の合計金額81,655円とは違ってしまいますが・・・)
勉強不足な質問で申し訳ありませんが、どなたかおわかりになる方に教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...
たとえば表に記載されている原稿の報酬やデザインの報酬に対する源泉徴収額は報酬額の10%となっています。その為に請求書において77,777円のように並び数字にしておいて実際の支払額を7万円とする方法が採用されています。今回は報酬額に消費税額を加算した請求書が発行されたので、もしかしたら取引相手方は課税事業者なのかもしれないです。請求書には報酬額と消費税額が区分表示されていますでしょうか。もし明確に区分されていましたら報酬額の10%を源泉徴収することが認容されています。所得税の源泉徴収額は7,777円となり相手方への支払額は73,888円となります。
(注)
* 1 報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合であっても、消費税及び地方消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金等の金額となります。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/s...
上記と同じ内容です。
> 消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収
所得税法第204条第1項の規定が適用される報酬・料金等に並びに同法第212条第1項又は第3項の規定が適用される国内源泉所得又は報酬若しくは料金等(以下「報酬・料金等」という。)が支払われる場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと容易にフォーローすることが出来ますのでご検討を宜しくお願い申し上げます。
消費税込請求額で\77,777とすると源泉徴収後支払額が\70,000で切りがいい、と思っていたら、相手方にちゃんと伝わっていなかった……という感じで、お悩みが始まった訳なのですね……。う~む、たまにありますよね、こんんな事。
さて、源泉徴収を行う対象の方たち
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
に報酬や料金を支払う際には
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
「源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。」
つまり、
\77,777×1.05=\81,665……消費税込請求額
\81,665×0.90=\73,499……源泉徴収後支払額
という事になりますね。
こちらの質問と回答も参考にしてみて下さいね。
http://q.hatena.ne.jp/1180508557
後、思うんですが、お相手の方に誤解を正して、支払を元の予定通りの\7万にするという事も検討されてみてはいかがでしょうか?始めてのお付き合いで、今後も続くなら尚更、最初が肝心だと思いますし。
そうなのですよね・・・
ご指摘の通り最初が肝心だと私も思ったのですが、諸事情により今後はお付き合いのなくなる方とういうこともあり、あれこれ言わずにすっぱりと支払いを済ませたいということもありまして・・・
もし消費税を払うとしたら73,499円になるのですね。
ご回答ありがとうございました。
一時的に従業員として働いてもらった場合は報酬として77777円請求に対して源泉徴収した70000円が渡す金額になりますが、個人事業主として業務を預けていた場合は77777円+消費税=81665円を支払うことになります。
特に契約書を交わしていない場合、フリーの方が個人事業主とし活動しておられる実績(届出が済んでいれば初めての仕事でも「活動している」と主張することも可)がある方ならば81665円のほうになると思いますが、話し合って折り合いをつけるということになりますね
「手取りは7万円ですが、源泉徴収分がありますので77,777円で請求書を出してください」と説明したのですが、言い方が悪かったですかね・・・
ご回答ありがとうございました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...
たとえば表に記載されている原稿の報酬やデザインの報酬に対する源泉徴収額は報酬額の10%となっています。その為に請求書において77,777円のように並び数字にしておいて実際の支払額を7万円とする方法が採用されています。今回は報酬額に消費税額を加算した請求書が発行されたので、もしかしたら取引相手方は課税事業者なのかもしれないです。請求書には報酬額と消費税額が区分表示されていますでしょうか。もし明確に区分されていましたら報酬額の10%を源泉徴収することが認容されています。所得税の源泉徴収額は7,777円となり相手方への支払額は73,888円となります。
(注)
* 1 報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合であっても、消費税及び地方消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金等の金額となります。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/s...
上記と同じ内容です。
> 消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収
所得税法第204条第1項の規定が適用される報酬・料金等に並びに同法第212条第1項又は第3項の規定が適用される国内源泉所得又は報酬若しくは料金等(以下「報酬・料金等」という。)が支払われる場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますと容易にフォーローすることが出来ますのでご検討を宜しくお願い申し上げます。
ご丁寧にありがとうございます。
何しろ数学(計算)が苦手なもので、頭が混乱しています・・・
>請求書には報酬額と消費税額が区分表示されていますでしょうか。
区分表示されていました。
ということは、73,888円をお支払いすればいいということですよね?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
源泉は消費税込みで計算しなければなりません。
81,665円なので、8167円が源泉です。
73489円の支払いです。
ご回答ありがとうございます。
皆様それぞれ合計が違うので、どうしよう・・・
http://q.apr25.ne.jp/(dummy)
newmemoさんの回答にあるように73,888円を支払すればよいはずです。77,777円が報酬であり、3,888円は報酬に対する消費税になり請求側が最終的には消費税計算後納税することになります。従って、77,777円に対する源泉税7,777円を控除し消費税3,888円を加えた額を相手に支払います。消費税分についてまで源泉税を適用すると二重課税になる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
newmemoさんのコメントどおり、報酬額と消費税額が区分表示されており、たしかに消費税額は3,888円となっております。
>77,777円に対する源泉税7,777円を控除し消費税3,888円を加えた額を相手に支払いま
す。
請求書が、newmemoさんやapa-25さんのご説明どおりの表記なので、やはり、73,888円でいいということがわかりました。
ありがとうございます。
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、税理士からの請求書に、税理士報酬105,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は105,000円の10%相当額である10,500円となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10%相当額である10,000円となります。
他の方の回答URLでこの説明は読んだのですが、なにぶん理解できなかったもので・・・
たびたびご回答ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。
何しろ数学(計算)が苦手なもので、頭が混乱しています・・・
>請求書には報酬額と消費税額が区分表示されていますでしょうか。
区分表示されていました。
ということは、73,888円をお支払いすればいいということですよね?