調査票を未提出でいたら、会社の厚生課から催促状が届きました。
催促状には私が未提出であることの確認と、回答の意思がない場合は提出しない理由を、厚生課がまとめて地方自治体に提出するため、厚生課に未提出理由を説明するよう記載されていました。
質問は
1.これは重大な個人情報流出だとおもうのですが(だから出したくなかった)、何か法令などに違反していますか?
2.もしこれが違法行為の場合、地方自治体を告発するにはどの行政機関にどんなアクションが取れますか?出来る限り私を特定されたくないのですが。
http://hana-man.seesaa.net/article/152059619.html
http://kokuseityousa.at.webry.info/201009/article_20.html
コメント欄が開いていないので回答から失礼。
調査票はお住まいの近所の調査員から受け取ったのでしょうか?
会社の厚生課から受け取っていませんか?
bluebarbeさんは会社の社宅(借り上げ含む)や寮にお住まいではありませんか?
もし、お住まいでしたら、会社の厚生課(厚生課の責任者?)が調査員の可能性があります。
この場合、役所から会社へ督促が来ますので提出していない事が判ってしましますし、
個人情報の流出にはならないと思われます。
私は過去に会社の寮に住んでおり、総務課の方に調査票の受け渡しを行っていました。
的はずれな回答でしたら申し訳ありません。
個人情報は管理されているので、流出とは言えません。
提出しない方が違法です。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/str/s23.htm
「統計法」(平成19年法律第53号)において調査対象者には、調査票に記入して提出することの義務(報告義務)が課せられ(第13条)、
報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則(第61条第1号)も規定されています。
国勢調査はこの「基幹統計調査」として行われるものであり、日本に住むすべての人に報告義務があります。
「統計法」では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、厳格な守秘義務が課せられています
1
記入用紙と一緒にもらいました「国勢調査の記入のしかた」に、国勢調査は統計法という法律に基づいて実行します。統計法に調査票に記入して提出する報告義務が定められています。とあります。
なので、出さないでいると法律違反になるのかなと思います。
2
提出しない方が法律違反になってしまうかもしれません;
それから、これも「国勢調査の記入のしかた」に記載されていたのですが、調査票は、外部にもれないように厳重に管理して集計が終わった後には完全に溶かすそうです。
国勢調査は個人情報保護法の適用外だそうです。
http://www.stat.go.jp/info/kouhou/index1.htm
>個人情報保護法では、民間の個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、例外として「法令に基づく場合」などは提供することが認められています。(個人情報保護法第23条第1項)
統計法第30条に基づく協力の要請があった場合は、この「法令に基づく場合」に該当することから、要請を受けた者は、個人情報であっても本人の同意なしに情報を提供することが認められています。
また、提出しないと罰則もあるそうですので、提出した方がよいと思われます。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-1.htm#a4
>国の重要な統計調査(基幹統計調査)については、統計法において調査対象に調査票を記入して提出することの義務(報告義務)が課せられ(第13条)、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則(第61条第1号)も規定されています。
私が気にするのは、
1.未提出であるという「情報」が行政機関から会社に伝わったという事実
2.未提出理由(そもそも、罰則規定はあっても未提出理由の提出の規定は無いはずですが)を会社がとりまとめて提出するという点です
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20101006-OYO1T00776.htm?from=mai...
こういったことでさえニュースになるのに、あまりにもずさんな印象を受けました
http://www.stat.go.jp/info/kouhou/index1.htm
これは民間企業が行政機関に個人データを提供する場合ですよね。
私のケースで言うなら厚生課が私の情報を行政機関に提供する場合に当てはまります。
質問の1.は逆に行政機関が民間企業に、未提出であるという情報を流しています。
>平成22年国勢調査の調査票は、世帯から提出された後は、封入したままで市区町村に届けられます。調査票は、市区町村で開封・整理され、内容の検査が行われた後、都道府県を経由して、集計を担当する独立行政法人統計センターに集められます。この間、市区町村・都道府県においては、調査票を厳重に管理し、輸送の際にも調査票の保護に万全を期します。
ここまで管理されているはずの「私が未提出である」という情報がどうして簡単に行政機関から企業に伝わるのか、これが分かりません。
http://hana-man.seesaa.net/article/152059619.html
http://kokuseityousa.at.webry.info/201009/article_20.html
コメント欄が開いていないので回答から失礼。
調査票はお住まいの近所の調査員から受け取ったのでしょうか?
会社の厚生課から受け取っていませんか?
bluebarbeさんは会社の社宅(借り上げ含む)や寮にお住まいではありませんか?
もし、お住まいでしたら、会社の厚生課(厚生課の責任者?)が調査員の可能性があります。
この場合、役所から会社へ督促が来ますので提出していない事が判ってしましますし、
個人情報の流出にはならないと思われます。
私は過去に会社の寮に住んでおり、総務課の方に調査票の受け渡しを行っていました。
的はずれな回答でしたら申し訳ありません。
おお、求めていた適切な回答です
会社の社宅に住んでおります、配布した調査人は会社の厚生課ではありませんが回収は厚生課がまとめて行うという形態です
渡した人が調査員なのに、何故会社に調査票を提出しなければならないのかと思っていましたが、どちらも調査員ということはあり得ますね
リンク先のように調査員が丸投げした場合は、未提出情報が厚生課に流れるのは個人情報の流出に当たりますが、厚生課自体が調査員の場合は合法という認識で良いでしょうかね?
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ketoreichan | 1回 | 0回 | 0回 | 2010-10-09 11:24:13 |
おお、求めていた適切な回答です
会社の社宅に住んでおります、配布した調査人は会社の厚生課ではありませんが回収は厚生課がまとめて行うという形態です
渡した人が調査員なのに、何故会社に調査票を提出しなければならないのかと思っていましたが、どちらも調査員ということはあり得ますね
リンク先のように調査員が丸投げした場合は、未提出情報が厚生課に流れるのは個人情報の流出に当たりますが、厚生課自体が調査員の場合は合法という認識で良いでしょうかね?