「音楽CD」と「映画DVD」の法律について調べています。

下記の4x6=24のパターンについて適法か違法かを教えてください。
全部が難しければ一部の回答でも構いません。

回答方法としては、「A-1は適法」「D-6は違法」「A-[n]は適法」「[X]-6は違法」とか言う感じでしょうか。
理由ももちろん欲しいです。

A) 「自分」で購入した「音楽CD」を「MP3化」して自分のパソコンにコピーする
B) 「自分」で購入した「映画DVD」の「CSS」を解除し「MPEG化」して自分のパソコンにコピーする
C) 「DISCASでレンタル」した「音楽CD」を「MP3化」して自分のパソコンにコピーする
D) 「DISCASでレンタル」した「映画DVD」の「CSS」を解除し「MPEG化」して自分のパソコンにコピーする

1) コピーした「著作物」を「自分」が視聴する
2) コピーした「著作物」を「家族」と視聴する
3) コピーした「著作物」を「友人」と視聴する
4) コピーした「著作物」を「無料の鑑賞会」で「鑑賞会の参加者」と視聴する
5) コピーした「著作物」を「有料のセミナー」で「BGMもしくは背景映像」として「セミナー参加者」と視聴する
6) コピーした「著作物」を「有料の鑑賞会」で「鑑賞会の参加者」と視聴する

回答の条件
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  • 終了:2011/01/23 02:45:02
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回答3件)

id:loio No.1

回答回数342ベストアンサー獲得回数50

ポイント27pt

a~d すべて適法

1,2 適法

3 場合による

4,5,6 違法

ただし、4,5,6を目的としてa-dを行うと、a-dそのものが違法になる可能性があります。

CD,DVDにかぎらず私的利用の範囲のコピーは認められている(著作権法30条1項)

技術的保護手段を回避して複製することは認められていない(著作権法30条1項2号)

とあるが、CSSは技術的保護手段ではないのでb,dは適法

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/...

レンタルしたものと購入したものの区別は著作権法では区別はつけていないので、aとc、bとdは同じ。

3のいう「友人」が「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば適法で、そうでなければ違法。

ただし、具体的にどのていどかという判例はでていない。

4,5,6は全く違法。有料か無料かは関係ないし、鑑賞の対象とかBGMとかも関係ない。

id:Galapagos No.2

回答回数963ベストアンサー獲得回数89

ポイント27pt
内容 合法/違法 理由
A-1 合法 私的複製の範囲内
A-2 合法 私的複製の範囲内
A-3 違法 私的複製の範囲を超える
A-4 違法 著作権を侵害
A-5 違法 著作権を侵害
A-6 違法 著作権を侵害
B-1 違法 CSS解除は著作権違反
B-2 違法 CSS解除は著作権違反
B-3 違法 CSS解除は著作権違反
B-4 違法 CSS解除は著作権違反
B-5 違法 CSS解除は著作権違反
B-6 違法 CSS解除は著作権違反
C-1 違法 レンタル規約第15条-1-(2)違反(契約不履行)
C-2 違法 レンタル規約第15条-1-(2)違反(契約不履行)
C-3 違法 レンタル規約第15条-1-(2)違反(契約不履行)
C-4 違法 レンタル規約第15条-1-(2)違反(契約不履行)
C-5 違法 レンタル規約第15条-1-(2)違反(契約不履行)
C-6 違法 レンタル規約第15条-1-(2)違反(契約不履行)
D-1 違法 著作権違反+契約不履行
D-2 違法 著作権違反+契約不履行
D-3 違法 著作権違反+契約不履行
D-4 違法 著作権違反+契約不履行
D-5 違法 著作権違反+契約不履行
D-6 違法 著作権違反+契約不履行

参考

id:ko8820 No.3

回答回数1221ベストアンサー獲得回数69

ポイント26pt

4,5,6は、A-Eのどれでも違法

無料、有料にかかわらず、

映画DVD、音楽CDをこのように流すことは著作権違反です。

コピーしなくて、原版のDVD、CDでやっても、4.5.6は違法です。

許可なくして、このようなことはできません。

http://www.hou-nattoku.com/consult/161.php

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>A) 「自分」で購入した「音楽CD」を「MP3化」して自分のパソコンにコピーする

>B) 「自分」で購入した「映画DVD」の「CSS」を解除し「MPEG化」して自分のパソコンにコピーする

>C) 「DISCASでレンタル」した「音楽CD」を「MP3化」して自分のパソコンにコピーする

>D) 「DISCASでレンタル」した「映画DVD」の「CSS」を解除し「MPEG化」して自分のパソコンにコピーする

「CSS暗号を解除する事は現在日本では違法行為とみなされる場合があります」

だから、完全に適法といえないのです。今のところはグレーな状態になってるといえます。

1,2,3に関しては、コピーとは関係ないです。

コピーした時点で、合法なら1,2,3は合法、

違法なら、1,2,3は以降。

コピーと配布とは別です。

コピーしたものを、友達とかに無料でも有料でも配ったら、違法です。

どちらにしてもグレーなものは、大量に行ったり、大々的に行ったら

見せしめに逮捕される可能性はある。

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