ファッションショーの主催者には、撮影と公開の許可をとっていたので、問題はないと思っていましたが、
ある日、管理画面を見ると「著作権情報を表示.」というリンクができており、どうも、ショーのBGMで使われていた音楽の著作権に問題があるようです。
この場合は、やはり、音楽に対しては、著作権の問題に触れてしまうのでしょうか。
著作権法の第38条に「営利を目的としない上演等」という例外項目があり、
第二項:
放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
とあります。
また、10条2項には、
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない
と言う文もあります。
その動画はファッションショーにかかわる「報道」として撮影と公開の許可を得たものですからその動画自体が著作物として扱われていないし、その音楽を頒布することが主目的の動画ではありませんから、「営利を目的としない上演」と言って通るのではないでしょうか。
BGMにたまたま乗っていた音楽の著作権料をいちいち払っていてはきりがない、というのが私の見解です。
ただし、いらぬ通報や訴えを起こされないように動画の音質を少々落とすなどの処置はしてもいいかもしれませんね。
参考URL Wikipedia:「著作権」
>音楽に対しては、著作権の問題に触れてしまうのでしょうか。
触れてしまうと思います。
二次的著作物を利用するためには、以下(1)(2)に承諾申請を行い、両者の承諾を得ることが
必要だと思います。
(1)原著作物の著作権者の承諾(BGM音楽)
(2)二次的著作物の著作権者の承諾(ファッションショー)
また、著作隣接権、実演家人格権も要注ですね。
なるほど、ありがとうございます。
どうしたらいいのかよくわからないですね。
|音楽に対しては、著作権の問題に触れてしまうのでしょうか。
触れます。
報道とは認められません。
ブログなどで個人が紹介することを報道だと認めてはいません。
|ファッションショーの主催者には、撮影と公開の許可
主催者は音楽に関しても著作権の許可をとってます。
この場合、ファッションショーで使うこととそれを会場で見せることに関してのみ許可を得ている場合がほとんどです。また著作権協会などにお金を支払ってます。
許可の範囲によって金額が違いますので最低限の許可だけをとってると思って間違いないです。
|原著作物の著作権者の承諾
日本の曲の場合はほとんどが、JASRACが管理していてJASRACの許可を得ないで無断で利用できません。JASRACの管理している曲は、JASRAC以外に許可を求めても無効です。原著作者に許可を求めてもだめ。
|どうしたらいいのかよくわからないです
訴えられてもよいと思ってそのままにするか、嫌ならBGMを消すことです。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/23/news094.html
動画で利用されてるBGMの著作権は、多分JASRACが保有していると思われますが、
YouTubeは、JASRACに著作物の利用料を払っているので、掲載される事自体は問題ありません。
ですので、削除はされないですよね?
ですが、広告が入ります。これは、YouTubeとJASRACの契約上の事なのでしょう。どうしようもありません。
あ、ショーでJASRACの音楽を使う事は問題ありませんよ。
収益が発生する場合は別ですが、多分、ショーを開催した団体さんも、JASRACに著作物の利用料は払っている事でしょう。
なるほど、ありがとうございます