平成23年3月に公表された 「 特許法等の一部を改正する法律案 」の完全なテキスト文書を無料で入手するにはどうすればいいでしょうか。

できれば、アップされているHPのURLを教えてください。
なお、「 特許法等の一部を改正する法律案 」の解説文が途中に入った文書は望みません。
あくまで、条文のみ連続した完全なテキスト文書です。
特許庁HPには新旧対照がアップされていますが、新しい条文だけの文書です。
PDFファイルでは、テキスト化の必要があるので望みません。

回答の条件
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  • 終了:2011/06/05 08:55:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:a-kuma3 No.1

回答回数4974ベストアンサー獲得回数2154

経済産業省の以下のページから、PDF で読むことができます。

http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html

id:triton2007

「 PDFファイルでは、テキスト化の必要があるので望みません。 」

と質問欄に書きましたが、敢えてPDFファイルを案内するのは、何か深意がありますか。

2011/05/29 09:49:45
id:Lhankor_Mhy No.2

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

↑簡単にテキスト化できるからではないでしょうか。

 

↓そういうわけで、テキスト化したものです。

http://jottit.com/9sz9x/

↓元のPDFはこちら。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/pdf/t031...

 

ご希望にそぐわないものでしたら、お手数ですが0ポイントとして下さい。

id:triton2007

ありがとうございます。

PDFのほうは、解説付ですね。

連続していないので、望んでいたものとは異なります。

2011/05/29 19:46:14
id:howaitomasuta No.3

回答回数60ベストアンサー獲得回数1

テキスト送ります。

http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html

特許法等の一部を改正する法律案参照条文

(参照法律一覧)

○特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

○実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42

○意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

54

○商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

62

○特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

74

○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)(抄)・・・・・・・・・

75

○産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

76

○産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

85

○中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

89

○印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

90

○登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

90

○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

95

○商標法の一部を改正する法律(平成三年法第六十五号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

96

○平成五年改正法による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

97

○特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

104

○商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

114

○特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

115

○意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

115

○行政手続法(平成五年法律第八十八号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

116

○行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

124

○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

133

○裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

144

○産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(平成二十三年法律第号)(抄)・・・・・・・・

146

  • 1 -

○特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(抄)

(期間の計算)

第三条この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

二期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年に

おいてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三

年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

第五条特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延

長することができる。

2 (略)

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第七条未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をする

ことができるときは、この限りでない。

2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

(在外者の特許管理人)

第八条日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者

の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの

法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理す

る。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

(代理権の不消滅)

  • 2 -

第十一条手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関

する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

(代理人の個別代理)

第十二条手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

(代理人の改任等)

第十三条特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずる

ことができる。

2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。

4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした

手続を却下することができる。

(複数当事者の相互代表)

第十四条二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申

請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続につい

ては、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

(在外者の裁判籍)

第十五条在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは

特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

(手続をする能力がない場合の追認)

第十六条未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力

を取得したときは、本人)が追認することができる。

2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取

  • 3 -

得した本人が追認することができる。

(手続の補正)

第十七条(略)

2 (略)

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

第十七条の二特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補

正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十

条の規定により指定された期間内にするとき。

二拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間

内にするとき。

四拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 (略)

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添

付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の

範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正

をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項

において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

  • 4 -

4・5 (略)

6 第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の四特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは

第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、

特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その

後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正

をすることができる。

(手続の却下)

第十八条特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をし

ないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することが

できる。

2 (略)

(手続の効力の承継)

第二十条特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

(外国人の権利の享有)

第二十五条日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特

許に関する権利を享有することができない。

一その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と

同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三条約に別段の定があるとき。

(特許原簿への登録)

  • 5 -

第二十七条次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一(略)

二専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

四仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2・3 (略)

(特許証の交付)

第二十八条特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審

決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 (略)

(特許の要件)

第二十九条産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた

ときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が

開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた

日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当す

るに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内に

その者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

  • 6 -

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設す

る博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を

受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府

等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号

の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項

の規定の適用については、第一項と同様とする。

4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第

一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日か

ら三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(特許を受ける権利)

第三十三条特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権

について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

第三十四条(略)

2~6 (略)

7 第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

(仮専用実施権)

第三十四条の二特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に

添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

2・3 (略)

4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、

他人に仮通常実施権を許諾することができる。

  • 7 -

5・6 (略)

7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専

用実施権を放棄することができる。

8 (略)

(仮通常実施権)

第三十四条の三特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に

添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実

施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当

該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたと

きは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権

を有する者に限る。)に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたも

のとみなす。

4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得す

べき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一

般承継の場合に限り、移転することができる。

5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当

該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する

者に限る。)に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常

実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、こ

の限りでない。

6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施

権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係

  • 8 -

るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係

る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該も

との特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特

許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権

が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下された

とき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

9 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

第三十四条の五仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実

施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

(職務発明)

第三十五条使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「

従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の

現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継

した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2~5 (略)

(特許出願)

第三十六条(略)

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3~7 (略)

第三十六条の二特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項

までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこ

  • 9 -

れに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされ

る事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出

願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国

語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更

に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても

、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語によ

る翻訳文を提出することができる。

3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたも

のとみなす。

4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規

定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

(共同出願)

第三十八条特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

(特許出願の放棄又は取下げ)

第三十八条の二特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を

得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

(先願)

第三十九条同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けること

ができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許

を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされ

たものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

  • 10 -

4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出

願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含

む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされ

たものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議

をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5 (略)

6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出

願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。

7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に

命じなければならない。

8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものと

みなすことができる。

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権

利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の

範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて

優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の

際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。

一~五(略)

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書

、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載され

た発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項

若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願に

ついての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当す

  • 11 -

るものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一

項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百

八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第五項(第十七条の二第六項及び第百

三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条

、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十

三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされ

たものとみなす。

3・4 (略)

(特許出願の分割)

第四十四条(略)

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許

出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び

第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3 (略)

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三

十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければな

らないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5・6 (略)

(出願の変更)

第四十六条実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を

経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定

の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の

最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。

3~5 (略)

  • 12 -

(実用新案登録に基づく特許出願)

第四十六条の二(略)

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案

登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案

登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許

出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一

項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3~5 (略)

(拒絶の査定)

第四十九条審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一~六(略)

七その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

第五十五条から第六十三条まで削除

(出願公開の効果等)

第六十五条特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の

設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補

償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設

定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2~5 (略)

6 第百一条、第百四条から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二

十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この

場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、

同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

(特許権の設定の登録)

  • 13 -

第六十六条(略)

2 (略)

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出

願について出願公開がされているときは、この限りでない。

一~五(略)

六特許番号及び設定の登録の年月日

七(略)

4 (略)

第六十七条の三審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をし

なければならない。

一その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

二その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受

けていないとき。

三その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2~4 (略)

(共有に係る特許権)

第七十三条特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設

定することができない。

2・3 (略)

第七十四条及び第七十五条削除

(先使用による通常実施権)

第七十九条特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知

  • 14 -

得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備

をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第八十条次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する

要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その

実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権

について通常実施権を有する。

一・二(略)

三前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許

権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者

2 (略)

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

第八十一条特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の

存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専

用実施権について通常実施権を有する。

第八十二条特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の

存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第二十

八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又は

その意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 (略)

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条(略)

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求すること

ができる。

  • 15 -

(答弁書の提出)

第八十四条特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特

許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

(裁定の謄本の送達)

第八十七条特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した

権利を有するものに送達しなければならない。

2 (略)

(裁定の取消し)

第九十条(略)

2 第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規

定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第九十二条(略)

2~6 (略)

7 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第九十三条(略)

2 (略)

3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

(特許権等の放棄)

第九十七条(略)

2 (略)

3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

第九十九条通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した

  • 16 -

者に対しても、その効力を生ずる。

2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しな

くても、前項の効力を有する。

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登

録しなければ、第三者に対抗することができない。

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は

方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにす

ることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、

特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、

裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

(書類の提出等)

第百五条裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証す

るため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提

出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせ

ることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くこ

とが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を

除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用

  • 17 -

する。

(損害計算のための鑑定)

第百五条の二特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするた

め必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

(相当な損害額の認定)

第百五条の三特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な

事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を

認定することができる。

(秘密保持命令)

第百五条の四裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第

四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場

合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し

、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての

時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により

当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべ

き証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有

する営業秘密が含まれること。

二前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者

の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一秘密保持命令を受けるべき者

二秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三前項各号に掲げる事由に該当する事実

  • 18 -

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第百五条の五秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合に

あつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持

命令の取消しの申立てをすることができる。

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が

発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判

をした旨を通知しなければならない。

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第百五条の六秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十

二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が

当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三

項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保

持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の

秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当

事者のすべての同意があるときは、適用しない。

(特許料の減免又は猶予)

  • 19 -

第百九条特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難である

と認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し

、又はその納付を猶予することができる。

一その特許発明の発明者又はその相続人

二その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を

受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

(特許料の追納)

第百十二条(略)

2・3 (略)

4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料

及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を

納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて

消滅したものとみなす。

6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許

料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

(特許料の追納による特許権の回復)

第百十二条の二前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつ

たものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することがで

きる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日か

ら十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 (略)

(特許無効審判)

第百二十三条特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求す

id:triton2007

 ありがとうございます。

ただ、平成23年公表のものでなく、改正前のものですね。

2011/05/29 19:45:53

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