例えば、農業をやっているひとの手助けをして、生産物をもらったとします。それには税金がかかるのでしょうか。販売できるほどであれば、いるような気がしますが、個人が消費する範囲であればこれは税金のようなものがかかるのでしょうか?その場合税金の計算はどうなるのでしょうか?

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  • 終了:2011/06/20 23:15:03

回答3件)

id:papavolvol No.1

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

かかります。

手伝いをしてその報酬として受け取ったのであれば、現物給与や事業所得として所得税がかかりますし、もらったのであれば贈与税がかかります。

しかし、給与ならば給与所得控除を差し引いてもらえます。事業所得には経費を差し引くこともできます。控除後の金額に税金がかかります。贈与の場合も社会で一般的にもらうお礼やプレゼントの範囲であれば税金がかかる金額とは言えません。

 

一般的には、控除を差し引いた後の所得は、実際に税金をしはらうほどの金額にはならないと思います。しかし、高価な農産物もあるので、もらった物の価値金額しだいというのが正確な回答です。

id:aki19821021 No.2

回答回数31ベストアンサー獲得回数0

報酬として受け取れば、かかると思いますが

謝礼としてでしたら非課税だと思います

例としては、治験のボランティアをした場合

謝礼としてお金(けっこうな高額)を受け取れますが、これは謝礼なので

課税対象ではないと明記されていますので、この場合にも

適応されるのではないかと思われます

ですので、報酬として受け取るのか謝礼として

受け取るのかが重要です

id:hotsumi No.3

回答回数144ベストアンサー獲得回数0

 当方、会計事務所の職員をしております。

 生産者の方が確定申告であなたに渡した生産物を経費として申告している、又は経費にしていなくても働いた分相当の生産物を受け取ったのであれば、給与とみなされます。この場合、その生産物の時価が103万円(あなたに他に給与収入がある場合は20万円)以下でしたら、確定申告の必要はなく所得税はかかりません。なお、あなたが個人事業主・大家さん・医療費控除の申告をしたい等の理由で確定申告する場合には、この生産物の分も申告しなければいけないので、所得税が発生してしまいます。

 生産者の方が経費にしておらず、かつ、働いた分より明らかに高額な生産物をもらった場合は贈与と考えられます。この場合、時価110万円を超えていたら贈与税を支払うことになります。

 ということで、一般の人がちょっとお手伝いして野菜を少しもらう程度でしたら、税金はかからないと考えて差し支えないと思われます。

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