商業・法人登記Q&A(法務省)
Q.「外国会社の日本における代表者が外国人であるときも,印鑑を提出する必要がありますか?」
A.代表者が外国人であるときは,申請書への記名押印をする必要はなく,署名することで足ります。よって,印鑑を提出する必要はありません。もっとも,その場合には,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する本国官憲のいわゆる「サイン証明書」を添付する必要があります。
上記の根拠法は「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律(明治三十二年三月十日法律第五十号)」です。
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
商業登記申請書に署名した代表取締役のサインが、代表取締役本人のものである事の証明が無ければ、商業登記申請書は受理されません。
その為には、代表取締役の国籍がある大使館(質問の場合はイスラエル大使館)又はイスラエル本国の公証人が認証・発行した「サイン証明書」(署名証明書)を商業登記申請書に添付して下さい。
サイン証明書(署名証明書)の発行については、直接イスラエル大使館に問い合わせて下さい。
・イスラエル国内で署名証明書の発行を受けた場合、署名証明書の翻訳文を原本に添付する必要があります。
(イスラエルはヘブライ語が公用語なので、ヘブライ語→日本語の翻訳文が必要です。)
イスラエル国大使館(Embassy of Israel in Japan)
〒102-0084 東京都千代田区二番町3
電話:03-3264-0911
>イスラエル大使館にサイン証明を発行するよう問い合わせたところ、イスラエルで国内で手続きしてくれと言われてしまいました。。。日本ではできない???
日本でも出来ないことはありません。
しかし、本人が現在、本国にいるのであれば、当然、「イスラエルで国内で手続きしてくれ」と言われるでしょう。
イスラエル大使館としては、日本にいて本国に帰ることが出来ないために本国でサイン証明をもらうことが出来ない人のために、本来本国で行うべきものを、大使館で行っているという感じなのですから。
本国で貰うことが出来ない理由がきちんとあって、そのため、日本にあるイスラエル大使館で貰う必要があることを上手く説明できれば、大使館で貰うことが出来ると思います。
事情は良く判りませんが、本国で貰うのが早いと思いますよ。
イスラエル大使館にサイン証明を発行するよう問い合わせたところ、イスラエルで国内で手続きしてくれと言われてしまいました。。。日本ではできない???