詳しい方,教えてください.
地方議会の議員が選挙区内でボランティア活動については、公職選挙法第221条1項1号に反しない限り可能です。
公職選挙法
(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
例)
・地方議会の議員が選挙区内で無償ボランティアを行った場合→違法でない。
・地方議会の議員が選挙区内で有償ボランティア(ボランティア活動に対して一定の対価が支払われる)を行った場合→違法でない。
・地方議会の議員が選挙区内で有償ボランティア)を行ったが対価の受け取りを辞退した場合→選挙区内での寄附行為に該当する可能性があり違法。
地方議会の議員が選挙区内の人に寄附を行った場合は、公職選挙法第221条1項1号により罰せられます。
寄附の禁止(なるほど!選挙・総務省)
1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附(例)
病気見舞い
祭りへの寄附や差入れ
地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
葬式の花輪、供花
落成式、開店祝の花輪
町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
入学祝、卒業祝
お中元、お歳暮
地方議会の議員が選挙区外の人・団体に対して寄附を行う事は公職選挙法に反しないので可能です。
ただし、政治団体又は政治家に対する寄附については、政治資金規正法に反する場合があります。
詳しくは、なるほど!政治資金 政治資金の規正(総務省)をご覧下さい。
なるほど.ありがとうございました.
2011/11/17 02:24:12この定義であれば件の議員のボランティア参加は違法ではないみたいです.
活動報告書で宣伝してあるのが目障りに思えたのは私の至らぬところでした.