株の損失繰越は、次の年株式取引が事業として認められた場合も適用されますか?

昨年株の取引は約100万円の損失が出てしまったので、これから確定申告で損失繰越をしようと考えています。税務署に行く同時に株取引を事業として認めてもらおうと思って個人事業の開業届けも出そうと考えています。もし今年から株取引が事業として認められて、100万円以上の利益(所得)を出した場合、昨年の損失繰越は適用されますか(税金を払わなくてもいいのですか)?

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  • 終了:2012/03/05 10:03:42
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id:seble No.1

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ポイント200pt

私も投資部分を事業損益に加えようとずいぶん調べ、税理士にも相談しました。
まず、株式等投資が事業として認められるには、証券業の免許が必要です。まずここでアウト。(ややこしい抜け道はあるようですが、普通に事業登録はできません)
本業があり、それに付随して投資を行う事はできます。
しかし、本業との損益通算はできません。
つまり、株式の損失を本業の利益から引いて所得税を減らす事はできません。投資関係は投資関係の中でだけ損益通算ができますが、他の事業との通算はできません。
また、投資関係で経費を認めさせるのも容易ではありません。ネットなどの通信費は当然に投資の経費なのですが、他の事にも使えるために個別の取引とネットのログなど、かなり詳細な資料が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
>控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm
単純に損失の繰越だけが行えます。

id:Ganan

早速のご回答ありがとうございます。
つまり、万が一個人事業として認められても、昨年の損失繰越は適用されなくなるということですね?
証券業の免許が必要とは知りませんでした。証拠金取引や株式取引の場合は法人化して、定款に有価証券の売買と記載しても、免許がないと法人として登録を認められないのですか?

2012/03/01 16:46:57
id:Ganan

ゴメントありがとうございます。
何度も質問して申し訳ございません。
この前
http://q.hatena.ne.jp/1328691073
↑こちらの質問をして、回答を見て納得してしまったのですが、他に収入がない場合、
基礎控除があるから、FXの利益が38万円以下の場合、確定申告をしても税金は取られないのですね?

2012/03/01 17:25:53
  • id:seble
    単純に個人事業主として前年の投資損失を繰り越す事はできると思います。
    ただし、事業の主たる業務として証券取引を入れるには関連業法の免許が必要になります。(法人であっても)
    あくまで、何らかの別の業務が主としてあり、付随する業務として証券投資などができるだけです。
    定期預金の利息なども同様です。勝手に源泉されてしまいますが、それを本業と損益通算して取り返す事はできません。
    もちろん、利息収入としては源泉で納税が終了しているので、さらに申告して納税する必要はありません。
  • id:seble
    株式等以外、FXなどは総合課税なので、雑所得として基礎控除などは適用できます。
    株式等だけは申告分離で、税率も低い代わりに取引の経費(ほとんどは売買手数料)以外の控除はありません。(たぶん)
  • id:seble
    おっと失礼。
    FXで総合課税になるのはいわゆる店頭取引の場合ですね。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
    20万までは申告不要ですから、他は申告しても雑所得として載せなければいいのでは?
    ただ、今年度、来年の申告からは全て分離課税に変更されるようです。
    酷税庁のページで確定申告書を作成すると、自動計算で税額が出てきます。fxなども、きちんと記入してやれば計算されますのでそこで確認して下さい。
    (fxではありませんが、私はきちんと引かれて出ましたけど)

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