生活保護問題対策全国会議と全国生活保護裁判連絡会とは、どういう組織なのでしょうか?

http://mainichi.jp/select/news/20120529k0000m040016000c.html

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回答3件)

id:daijoubu1564 No.1

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ポイント34pt

▽生活保護問題対策全国会議▽

「生活保護問題対策全国会議」 は、
すべての人の健康で文化的な生活を保障するため、貧困の実態を明らかにし、
福祉事務所の窓口規制を始めとする生活保護制度の違法な運用を是正するとともに、
生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を許さず、
生活保護法をはじめとする社会保障制度の整備・充実を図ることを目的として活動しています。

▽全国生活保護裁判連絡会▽

わたしたちは、「生活保護受給者及び生活保護を受けようとしている人達の権利の実現のために
活動している弁護士、学者及びケースワーカー等により組織」(規約2条1項)された民間団体です。

ここに書いてある通りではないでしょうか?
確実になされているのかは分かりませんが・・・。

id:suzume_oyado

文面からはそうですが…。

2012/05/29 16:48:41
id:gtore No.2

回答回数2481ベストアンサー獲得回数437

ポイント33pt

◆生活保護問題対策全国会議に関して、その設立の趣旨と活動内容が次のURLに記されています。

【当会設立の趣旨】
― 日本中で蔓延している生活保護制度の違法・不当な運用 ―

今、日本において、貧困と格差が急速に広がっています。
そのような時代だからこそ、生活保護制度は、憲法25条1項に規定された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための最後セーフティネットとして重大な意義を持ち、また、有効に活用されなければなりません。
しかし、生活保護制度は、その違法・不当な運用が全国的に横行しているため、最後のセーフティネットとしての本来の機能を果たせていません。例えば、生活 困窮者が福祉事務所の窓口を訪れても、生活保護の申請すら受け付けずに追い返してしまう窓口規制が行われています。また、生活保護を利用している人々に は、理不尽な就労指導など、人としての尊厳を踏みにじるような厳しい締め付けが行われ、そのような指導に従わなかったことを理由に生活保護を打ち切られる こともあります。

― 生活保護制度の改悪 ―
国は、財政難を口実に、生活保護費の削減を至 上命題とした生活保護制度の改悪を押し進めています。具体的には、老齢加算の廃止、母子加算の段階的廃止、リバースモゲージの導入、生活扶助基準の削減な どの最低生活基準の切り下げ政策を相次いで打ち出しています。このような最低生活基準の切り下げは、憲法25条1項で保障された「健康で文化的な最低限度 の生活」を侵害し、また、急速に拡大している貧困と格差を追認・固定化するものであり、決して許されません。

― 生活保護問題と多重債務問題の関連性 ―
生活保護制度における最低生活費以下の生活を強いられている生活困窮者の中には、多重債務を負っている人も少なくありません。そして、背景に貧困問題を抱 えた多重債務者が、人としての尊厳ある生活を取り戻すためには、自己破産等による多重債務問題の解決だけではなく、生活保護制度などの社会保障制度を適切 に活用し、安定した生活を確保することが不可欠です。その意味で、多重債務問題に取り組んできた人々が、生活保護問題にも取り組むことは大きな意義を持つ のです。

【当会の活動】
当会は、以上の問題意識に立ち、全力を挙げて下記の活動に取り組みます。
① 貧困の実態に関する調査及び研究
② 生活保護制度に関する法令・判例・理論・実務の調査及び研究
③ 生活保護の申請・審査請求・裁判に関する実務経験の交流
④ シンポジウム、研究会、集会の開催
⑤ 弁護士会、司法書士会、民間支援団体等、貧困問題に取り組む諸団体との連携・交流
⑥ 宣伝及び国・地方自治体に対する諸要請活動
⑦ 書籍の執筆・出版
⑧ 生活困窮者間のネットワーク作りの支援

http://www.seihokaigi.net/?page_id=6

◆全国生活保護裁判連絡会に関して、その組織や目的、運営などについて次のURLに記されています。

一(名称)
 本会は、全国生活保護裁判連絡会(略称「生保裁判連」)といい、事務局を京都市中京区御幸町通り夷川上る 松本町568 京歯協ビル3階 つくし法律事務所におく。

二(組織)
(1) 本会は、生活保護受給者及び生活保護を受けようとしている人達の権利の実現のために活動している弁護士、学者及びケースワーカー等により組織する。
(2) 本会の趣旨に賛同する者は会に対し参加を申し出、会の会員名簿に登録されることによって会員とする。

三(目的)
(1) 本会は、生活保護法に関連する不服申立や訴訟を介して国民の生存権保障を実現するため、理論的実践的諸問題を研究し、且つ、必要に応じ支援協力する。
(2) ニュースの発行等により、生活保護に関する争訟事件等の情報交換を行う。

四(運営)
(1) 本会は、研究会を兼ねた総会を年1回開催し、人事財政等運営上の重要事項を協議する。
(2) 本会は、前記の目的を達するため、必要に応じ事務局会議を開催する。

五(役員)
(1) 本会は、代表委員若干名を選出する。
(2) 事務局として、事務局長、事務局次長及び事務局員若干名をおく。

六(財政)
 本会の財政は、会費その他の寄付による。
 年間会費は、1口2000円とし、個人1口以上、団体は2口以上とする。

七 本会の規約改正は、総会の出席者の過半数の決議により行う。

http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/Satzung.html
id:suzume_oyado

ここから読み解くのは手間ですね...

2012/05/30 11:33:13
id:gtore No.3

回答回数2481ベストアンサー獲得回数437

ポイント33pt

要点をかいつまんでまとめますと次のようになります。

生活保護問題対策全国会議は、全国の弁護士や司法書士をはじめ、生活保護利用者、ケースワーカー、社会保障関係の諸団体などから構成され、憲法25条の「権利としての社会保障」の観点から、全国で生活困窮に関する提言や相談、支援活動を行う、生活保護行政を改善させるために2007年6月に結成された全国組織です。

全国生活保護裁判連絡会は、弁護士や研究者、ケースワーカーなどにより、1995年10月8日に結成された、生活保護の利用に関する不服申立てや裁判等の支援ならびに研究などを通じて、権利としての生活保護の実現を目的として活動する民間団体です。

id:suzume_oyado

どういう点がモチベーションなんでしょうねぇ。

2012/06/06 11:49:04

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