個人輸入した際の関税は、確定申告すれば還付されるのでしょうか?それとも特に申請しなくていいのでしょうか。

もし還付されるなら保管しておく書類は何ですか?課税通知書でしょうか。

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  • 終了:2012/07/05 23:50:19
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id:fuk00346jp No.1

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ポイント70pt
  • 輸入に関する基本的な制度や手続き : 輸入規制・通関手続き

手違いにより過払いとなった関税および消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-011227

手続きとしては、税関長の処分(税額の確定)があったことを知った日の翌日から起算して、2カ月以内に、まず異議申立て(関税法89条)を行い、それが認められなかった場合には意義申し立てについての決定があったことを知った日の翌日から1カ月以内に審査請求(関税法90条)・その後の訴訟へと進みます。なお、関税の還付請求権は3年で消滅時効にかかります。
詳しくは、税関など関係機関へお問い合わせください。



  • 輸入に関する基本的な制度や手続き : 関税・諸税

輸入品を積戻す際の支払済み関税、消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_03/04A-011019

この場合、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられておらず、輸入の許可の日から6カ月以内に保税地域に入れることが条件となります。
6カ月を超えることが、やむを得ないと認められる理由があり、税関長の承認を受けたときは、6カ月を超え、1年以内に税関長が指定する期間内に保税地域に入れることができます。 (関税定率法第20条、同法施行令第56条、同法基本通達20-1~16、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条、同法施行令第27条)

a. 違約品であることを証する書類、
b. 輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書、
c. 違約品等保税地域搬入届受領書を提出します。

a.の当該貨物が違約品であることを証明する書類とは、輸入者側から輸出者への違約品である旨の通知レター、それに対する輸出者のこれに同意するレターなどです。

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id:fuk00346jp

・(法人/個人)所得税の確定申告時にですか?
(源泉や前払いとは違うし)日本には無いと思う。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A#.E7.A2.BA.E5.AE.9A.E7.94.B3.E5.91.8A.E3.82.92.E8.A1.8C.E3.81.86.E3.81.A8.E7.A8.8E.E9.87.91.E3.81.8C.E6.88.BB.E3.82.8B.E5.A0.B4.E5.90.88

2012/07/01 10:19:31
id:keyboo

潮澤さんのご指摘が、No2さんのご指摘と併せて今更ながら理解できました。ありがとうございます。

2012/07/02 22:54:05

その他の回答1件)

id:fuk00346jp No.1

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  • 輸入に関する基本的な制度や手続き : 輸入規制・通関手続き

手違いにより過払いとなった関税および消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-011227

手続きとしては、税関長の処分(税額の確定)があったことを知った日の翌日から起算して、2カ月以内に、まず異議申立て(関税法89条)を行い、それが認められなかった場合には意義申し立てについての決定があったことを知った日の翌日から1カ月以内に審査請求(関税法90条)・その後の訴訟へと進みます。なお、関税の還付請求権は3年で消滅時効にかかります。
詳しくは、税関など関係機関へお問い合わせください。



  • 輸入に関する基本的な制度や手続き : 関税・諸税

輸入品を積戻す際の支払済み関税、消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_03/04A-011019

この場合、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられておらず、輸入の許可の日から6カ月以内に保税地域に入れることが条件となります。
6カ月を超えることが、やむを得ないと認められる理由があり、税関長の承認を受けたときは、6カ月を超え、1年以内に税関長が指定する期間内に保税地域に入れることができます。 (関税定率法第20条、同法施行令第56条、同法基本通達20-1~16、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条、同法施行令第27条)

a. 違約品であることを証する書類、
b. 輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書、
c. 違約品等保税地域搬入届受領書を提出します。

a.の当該貨物が違約品であることを証明する書類とは、輸入者側から輸出者への違約品である旨の通知レター、それに対する輸出者のこれに同意するレターなどです。

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id:fuk00346jp

・(法人/個人)所得税の確定申告時にですか?
(源泉や前払いとは違うし)日本には無いと思う。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A#.E7.A2.BA.E5.AE.9A.E7.94.B3.E5.91.8A.E3.82.92.E8.A1.8C.E3.81.86.E3.81.A8.E7.A8.8E.E9.87.91.E3.81.8C.E6.88.BB.E3.82.8B.E5.A0.B4.E5.90.88

2012/07/01 10:19:31
id:keyboo

潮澤さんのご指摘が、No2さんのご指摘と併せて今更ながら理解できました。ありがとうございます。

2012/07/02 22:54:05
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント30pt

個人輸入の関税に関する還付が確定申告で受けられるということは、残念ながらありません。

id:keyboo

なるほど。そうすると潮澤 昴さんが仰るとおり、確定申告は払い過ぎた税金を取り戻せる制度(国民的には)なので、関税の払いすぎは通関の際に還付申請ができるので、あえて確定申告でする必要はないということですね。

2012/07/02 22:53:04

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