精神病であることを黙って免許取得や更新すると、懲役や罰金になるのですか?
回答には根拠が書いてあるURL(法律などは条文番号まで教えてください)を明記してください。
ネットのニュースで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130607-00000101-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130607-00000036-asahi-pol
と報じられていますが、精神病の人が免許取得や更新できないというのが法律のどこに当たるのか分からなかったので質問しました。
差別とかそういうんじゃありません。
それは違います。
改正によってそうなるのではなくて、以前からそうです。
(免許の取消し、停止等)
道路交通法,(略)道交法
第103条 免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
1.次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
そして、
精神病であることを黙って免許取得や更新すると、懲役や罰金になるのですか?
これはそのとおりです。
第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
衆議院-議案
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
衆議院-議案
一 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
二 第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
それは質問者さんも大変ご心配のことと思います。
質問文に記載されております
>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130607-00000101-mai-soci
>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130607-00000036-asahi-pol
の中で、精神病に当たると思われたのは、どの部分でしょうか?
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_unyukotsu20130214j-03-w310
に記載されているように
>発作や失神など運転に支障を及ぼす持病の症状について、免許の取得・更新時の虚偽申告を禁じ
となっており、てんかん発作などの不随意の心神喪失対策が主体です。
精神疾患について言えば社会生活を通常としておくられている方に当てはまる確率は低いです
人力検索で冷静にご質問できるような状態にあれば、条文にあたるまでもなくご安心下さい。
ややこしいです。付き合わせたりしましたが、多分これじゃないかなという部分をあげてみました。
◆議案情報:参議院ホームページ :道路交通法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18303183042.htm
第百十七条の四を次のように改める。
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
二
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
◆道路交通法の一部を改正する法律案 新旧対照条文 警視庁 :
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20130329/04_shinkyuu.pdf
◆道路交通法(現行) :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
◆東京都道路交通規則(免許申請書等の病気の症状等申告欄における申告事項) :http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199002.html
◆ 運転適性相談窓口等について:http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/conferennce_out_line.htm
参考;ニュース記事等
◆時事ドットコム:【図解・社会】道交法改正案の主な改正点(2013年3月) :
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_unyukotsu20130329j-01-w470
ややこしいですね。混乱してきました。
それは違います。
改正によってそうなるのではなくて、以前からそうです。
(免許の取消し、停止等)
道路交通法,(略)道交法
第103条 免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
1.次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
そして、
精神病であることを黙って免許取得や更新すると、懲役や罰金になるのですか?
これはそのとおりです。
第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
衆議院-議案
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
衆議院-議案
一 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
二 第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
改正前から取得・更新はできなかったんですね。
改正で罰則が強化されたということですね。
よくわかったので、ベストアンサーにします。
回答の中でわからないことがあったので、新しい質問を立てました。
答えてくれると嬉しいです。
http://q.hatena.ne.jp/1370764005
改正前から取得・更新はできなかったんですね。
2013/06/09 16:45:22改正で罰則が強化されたということですね。
よくわかったので、ベストアンサーにします。
回答の中でわからないことがあったので、新しい質問を立てました。
2013/06/09 16:48:01答えてくれると嬉しいです。
http://q.hatena.ne.jp/1370764005