現在、米企業から下請けの仕事をもらえそうなんですが、支払い方法と課税地が関係あるのかわからないので教えてください。 仕事の内容はデザイン(サービス)なのですべてインターネットでやりとりするものです。
先方は支払いを国内送金で済ませたいようなので、私個人のアメリカの銀行口座に支払ってもらい、そこから、日本の自社の口座へ振り込んだ場合、税金課税地はどちらになるのでしょうか?
少し調べてみたのですが、租税条約によると恒久的施設なければ課税せずということなので、課税地は日本のみと思うのですが、アメリカで支払われたものをアメリカの銀行で受け取ってしまうと、その口座が恒久的施設と見なされるのでしょうか? また、その個人口座からすぐキャッシングして、日本法人口座へ現金で移動させた場合、短期貸付金として処理できるのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
コメント(0件)