今済んでいるアパートが7月いっぱいで更新になります。

更新料を払いたくないので、
法定更新にしたいのですが、
手順を教えて頂けますでしょうか。

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  • 終了:2014/05/17 19:40:05
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回答7件)

id:miharaseihyou No.1

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ポイント43pt

http://news.livedoor.com/topics/detail/7879988/

http://d.hatena.ne.jp/Lhankor_Mhy/20130723/1374582813

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6377994.html

http://room.luffy.info/pg36.html

契約にもよるし、かなり難しい。
既に家賃の値下げ交渉する期限(三ヶ月)は過ぎている。

id:snow0214 No.2

回答回数470ベストアンサー獲得回数116

ポイント43pt

法定更新は借地借家法26条に基づくもので、貸主または借主が更新の手続きをしなければ同条件で期間の定めのない契約になるというものです。
ただし、従前の契約に更新料が含まれているわけですから、法定更新時にも更新料を支払わなければなりません。更新料を払わなければ契約不履行となり、損害賠償になるか賃貸借契約が無効になります。

また、法定更新では契約期間がなくなるので、貸主も借主も期間に関係なく契約解除できます。これは借主にとって不利です。

というわけで、更新料を払わない法定更新というものはありません。

詳しいことは宅建主任者が書いている下の記事を読んでください。
http://pronajigyoyochintai.blog.fc2.com/blog-entry-25.html

id:watercooler No.3

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ポイント43pt

裁判の判例を読めばわかると思うわ。ほぼ敗訴よ。
一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | RETIO判例検索システム

法廷更新は貸主と借主の間で話がまとまらなかったときでも即座に家を追い出されたりしないようにするための一時的な措置よ。法廷更新が借主にとって不利なんて嘘っぱち並べてる人もいるから気を付けてね。

あまりやってほしいとは思わないけどまとまったお金がないなら相手が請求してくるまで更新料は放置しておくという手もなくはないわ。
請求がきたら即座に支払うか忘れてましたお金の用意が無いので分割にしてもらえませんかとお願いするかのどちらかになるわね。
相手が請求してくるまでにどんくらいの猶予期間があるかわからないけどその間に何とかしてお金を工面してちょうだい。

id:Yacky No.4

回答回数1376ベストアンサー獲得回数156

ポイント43pt

こちらを参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060491610
法定更新は簡単ではありませんし、事前に「家賃の値下げ」などを大家さんと交渉しておく必要があります。注意して頂きたいのは家主が合意更新を求めているにもかかわらず、借主が更新料の支払いを拒否して、法定更新を主張するのは、権利の乱用として認められません。
http://nikkan-spa.jp/477564

id:kicr-pp No.5

回答回数451ベストアンサー獲得回数14

ポイント43pt

法定更新します。 手続きの仕方教えてください。 只今入居1年10か月です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060491610

id:kanonk No.6

回答回数327ベストアンサー獲得回数16

ポイント43pt

法定更新になると思いますが、非常に難しいとおもいますよ。
ただ、今回はだめでも次回のために早めに交渉準備しておくことはいいと思いますよ。
http://room.luffy.info/pg36.html

  • id:miharaseihyou
    あなたの現状で、ただ一つだけ可能性があるとすれば、家主側が更新を忘れてくれること。
    もちろん、こちらから言い出すのはやぶ蛇。
    双方とも忘れていたという体裁にすれば、法定更新が成立する。
    しかも、家賃をキチンと払っている限りは借りた方が強い。

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