御存知かとは思いますが、On-campus employmentでない場合(Off-campus)で認められるのは、Curricular practical training/Optional practical training (自分の専攻に密に関係している分野の仕事)か、認定を受けた国際機関での雇用、「経済状況の予期せぬ変化によるSevere economic hardship(深刻な経済的困難性)」に直面した時の例外処置(それでもUSCISの認証は必要)だけで、雇用が合衆国内外いずれにあるのかは関係ありません。
移民税関捜査局(Immigration and Customs Enforcement)のウェブサイトに端的な表現があります。認証を受けてない労働は一切認められません。
"Do not work without authorization. An F or M student may work only when authorized."
「雇用計画」→「雇用契約」、「簡潔」→「完結」です。スミマセン…orz。
2014/05/24 12:40:37ご丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。ありがとうございました。
2014/05/26 19:13:04