実の母親の借金が多数あり毎日支払いに追われています。

母親とは連絡がつかず市役所で調べても行方不明の状態が1年続いています。私にも家庭があり、正直生活もギリギリです。これ以上借金が増えない為にも離縁したいと考えています。法律上実の親と実の子の離縁は認められるのでしょうか
教えて下さい。

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  • 終了:2014/08/06 21:40:03

回答4件)

id:Sampo No.1

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離縁するまでもなく最初から支払い義務なんてありません。

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id:Yoshiya

これのことじゃないの?
http://zenbo.org/14keizai.html#02

母子福祉資金貸付金
 
母子福祉資金貸付金は、母子家庭の母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、母子家庭の母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
返済時の負担軽減のため、貸付利率については、無利子とします。
償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。
さらに、貸付条件の見直しにより連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められます。(ただし、その場合は有利子貸付(1.5%)とする。)

※修学資金、修業資金、就職支度資金(子に係わるものに限る)及び修学支度資金については、①親に貸付ける場合は、子を連帯債務者(連帯保証人は不要)、②子に貸付ける場合は、親を連帯債務者とし、利子については引き続き無利子とする。


もしも、質問者の母親が母子福祉資金貸付金を借りているのであれば、残念ながら質問者さんに、返済義務が生じる様です。

2014/07/31 23:51:02
id:miharaseihyou

もし「母子福祉資金貸付金」の返済だとしたら、それでも猶予や繰り延べなど、福祉課相手なら生活の窮状を訴えれば考慮されるはずだけど・・。

2014/08/01 00:31:25
id:zuu No.2

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親の借金を子が支払う義務はありません。ただし、あなたが保証人になっていたら別です。
もし保証人になっていた場合、支払っていくことで生活が苦しくなるなら破産の手続きができますが持ち家があるなどの財産があると破産は厳しいかもです。まずは破産に長けた弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。

id:daa9654

親切にありがとうございました。
弁護士さんに相談してみますね、

2014/07/30 23:11:06
id:Sampo No.3

回答回数556ベストアンサー獲得回数104

母親の債務を子に請求するという違法な取り立てを市役所がしているという異常事態に当たって弁護士さんよりも頼り甲斐があるのが市議会議員さんです。
それも共産党の人がいい。

議員の追及を受ければおそらくその担当職員氏も「命令ではなくお願いのつもりだった」とか苦しい言い訳を始めることでしょう。
もちろんそんな彼を追い詰めるために、問答をこっそり録音しておきますよね!
これはあなたの義務だ、なんてセリフを引き出したいところです。

id:daa9654

相談してみます。
力になっていただきありがとうございます。
録音ですね!

2014/07/31 01:06:03
id:miharaseihyou No.4

回答回数5227ベストアンサー獲得回数719

仮定の話ですが、もしかしたら市役所を騙った詐欺師である可能性があります。
正式な書類を交付されましたか?
毎月の支払い計画の作成など、福祉課で行われましたか?
吊り棚仕掛けられて嵌っている可能性がある。
先ず、警察に相談されることをお勧めします。
市の福祉課が仕掛ける犯罪としては、あまりにも杜撰で見え透いた詐欺です。

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