母親とは連絡がつかず市役所で調べても行方不明の状態が1年続いています。私にも家庭があり、正直生活もギリギリです。これ以上借金が増えない為にも離縁したいと考えています。法律上実の親と実の子の離縁は認められるのでしょうか
教えて下さい。
そもそも、親の借金を払わなければならない法的根拠はありません。相続した場合のみ借金も相続しますが。
請求側としては親子なんだから、と来ますが、もう拒否してもいいのでは?
親の借金は、連帯保証人になっていない限り肩代わりする義務は一切ありません。
今すぐ支払いをやめましょう。
親にいくら借金が溜まっていっても、相続の時に「相続拒否」をすれば、あなたのところにまわってくる心配はありませんから、その方法をおすすめします。
連帯保証契約をしてしまったの?
してないなら法的に支払い義務は無いので拒否できるよ。
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