現在、中古車の購入を検討しています。車両登録と車庫証明の手続きについて教えてください。


現在A市に単身赴任中で、借り上げ社宅に居住、住民票は変更していません(帰省先B市に置いたまま)

・住民票をA市に移したくない
・B市では車庫証明取れない(駐車場がない)
・免許証の住所はB市、印鑑証明もB市
・A市での公共料金の用紙や郵便物などはある

以上の状況で、A市にて車両登録、車庫証明を取るすべはありますか?

なんとなく、登録はできそうですが、車庫証明は難しいのではないか…?と考えています。
上の状況では車庫証明が取れない場合、なにを妥協するのがよいでしょうか?

参考サイトがあればそれも含め、教えてください。

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  • 終了:2014/09/12 15:45:03
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回答5件)

id:nnknnc No.1

回答回数159ベストアンサー獲得回数25

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1.申請者(所有者)住所はB市でOK(印鑑証明もB市)
2.使用車住所をA市にする(使用の本拠の位置だったかな?)
3.車庫証明場所をA市の公共料金等の領収書住所で申請

中古屋さんで教えてくれると思いますよ

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id:ha-tena

自然人でも法人と同じ扱いになるということですか?
であれば、
B市で印鑑証明を取り、B市の住所で(所有者)A市を管轄する陸運で使用者として車両登録をし
A市管轄陸運のナンバープレートをゲット、A市の車庫証明を取る、という感じですかね?

2014/09/10 18:51:07
id:nnknnc

そうですね
陸運でも使用者と所有者の事を説明してくれると思います

2014/09/11 09:26:59
id:papa-tomo No.2

回答回数362ベストアンサー獲得回数107

ポイント20pt

車庫証明に必要な書類は大抵その管轄の警察署のサイトからダウンロードできます。

車庫証明の必要書類を確認して、もし使用の本拠の位置が確認できる書類として電気やガスや水道などの「公共料金領収書」や「消印のある郵便物」が認められるのであれば(大抵認められるはず)、車庫証明は住民票を移さずともできます。

id:papa-tomo

警察署は最近懇切丁寧に教えてくれるので、直接相談するのが早いかもしれません。

2014/09/09 16:50:59
id:mugihika No.3

回答回数330ベストアンサー獲得回数40

ポイント20pt

住居実績がきちんとあり、それを証明できる物があれば登録できます。
公共料金などの書類があれば可能です。

ご自身で名義変更されるのであれば、警察署で車庫証明の申請を行います。
書類の書き方は遠慮なく聞けば教えてくれます。
担当者によってはめんどくさそうな対応になることもありますが、遠慮は無用です。
地図なども記載する必要がありますので、少しコツがいります。

後は陸運支局で必要な書類を入手して書き込んで行けば登録できますよ。

id:iroiroattena No.4

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そもそも車庫証明に住民票添付いらない。
中古車屋にお任せで問題なし。
警察は、住民登録地、実際の住所、免許の住所が一致していないのを嫌がるから、警察に細かい問い合わせはしない方がいいよ。こじれると担当によっては、面倒なことになる。
こんなケースはよくある話だけど、法律上は問題になるから。

id:ha-tena

ご回答・ご関心ありがとうございます。車庫証明を取るための書類作りなどは経験があるので(or調べればわかることなので)単純な手続き方法のディテールは結構です。

車庫証明を取るのに住民票は不要という方もいらっしゃいますが、住民登録=印鑑証明の場所→車両登録でネックになるのではないか?という疑問で挙げています。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako/shako2....

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm

後段の、「登録はできそうですが、車庫証明は…」に関して、住民票のあるB市での車両登録はすんなり出来そうだが、B市で車庫証明取れないし…という気持ちがあったので付け加えましたが、蛇足でした。わかりにくくしていてすみません。車庫証明を取るだけなら、A市で簡単に出来ますが、車両登録の必要書類に印鑑証明があり、住民票を移さないとA市での印鑑証明は取れないので、疑問が生じています。

法律的に問題があるかどうかの視点は大切です。ありがとうございます。

id:gm91 No.5

回答回数1091ベストアンサー獲得回数94スマートフォンから投稿

ポイント20pt

結論を先に言えば、赴任先の代書屋さんか中古車屋さんに相談するのが、手っ取り早くて確実だと思います。その上で私の意見を述べさせてもらえば、住民票はそのままで赴任先で車庫証明をとることは可能だと考えます。

まず、住民票を移す/移さないの判断ですが、これは実際の居住地に変更あれば速やかに届けるのが基本で罰則もあります。ただ、「居住地を変更」したかどうかの判断はあなたの主観によりますので一概に線を引けないケースもあります。
例えば、平日は勤務先の近くで寝泊まりしているが、週末や月末には「自宅」に帰るということであればこれは「自宅」のある自治体で住民登録するのが本来の形だと思います。
ここで重要なのはこれが月一だろうが年一だろうが明確な線引きはないということです。
あなた自身が「自宅」がどこにあると定義するかの問題。
こういうと堅苦しい感じがしますが、例えば選挙権を行使するのはどの自治体にしますか?ということです。
大阪に自宅があるが、普段寝泊まりしているのは東京都なので、都知事選挙には投票するぞ!ということなら住民票は東京に動かすことになるし、いや俺は大阪府民なので府知事選挙に投票する、というなら住民票も大阪のままになります。
これはどちらが違法ということにはならないはずです。地方選出の国会議員のセンセイ方も普段は国会に通勤できる範囲にお住まいの筈ですが、住民票は地元の方がほとんどだと思います。

次に、住民票記載の場所から離れた場所で車庫証明を取得できるか?ですが、これも不可能ではないと思います。極端な例では別荘で使う車両はその付近に車庫を用意するのが普通です。
ただ、地域によっては単身赴任で~というケースはなかなか認められない、というところもあるようですし、住民票と違う住所に寝泊まりしているという実情を証明/説明するのが少し面倒かもしれません。
ただ、自宅の近所で車庫証明取って実際に停めるのは別の場所っていうのはそれこそルール違反なので、どうしても住民票を移動したくないのであれば、粘り強く交渉するしかないですね。その価値があるのかどうかご本人の判断によりますが。
ちなみに私個人の感覚としては、もし警察署で揉めた場合、まあ車を買うくらいの実情ならば住民票を移す方が面倒なくていいかな、と感じます。

※私は専門家ではありませんので、法的に正しいかどうかはご自身で必ずご確認下さい。

id:ha-tena

みなさまありがとうございます。

必要かつ十分な回答は少なかったのですが、どなた様も真摯にお答えくださいました。感謝です。

今後とも、質問の意図を汲んで答えていただければ幸いです。ありがとうございました。

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