匿名質問者

海外旅行時調達品の販売

レストラン経営者が海外へ行き、ワインや肉製品を現地調達して自店で客に有償で提供した場合、どのような法的問題があるでしょうか。帰国時にワインは個人免税枠超過分を個人用として税金を払い、肉製品は申告せずに持込んだとします。

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  • 終了:2014/09/17 21:45:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

ワインのほうは個人持ち込みできる量なんてたいした事ないからお咎めなしのような気もするけど、最悪、関税法違反とか酒税法違反あたりでつつかれる可能性あるかも?。でもそんな少量持ち込むために飛行機使って現地で仕入れるってどんだけぶっとんでるんだろうな。飛行機代すらペイできんだろうに。そんな手の込んだ事するなら最初から正規の方法で個人輸入しろよと言いたい。

肉の方はレストランで出す事前提なら当然生肉だろうから、常温搬送で鮮度が落ちて商品にすらなんらんと思うぞ。法律がどうこう以前の問題だ。

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