物件情報の設備欄に「光ファイバー」と書いてあった賃貸マンションに入居しネットの申し込みをしたところ、マンションが光回線に対応していないことが判明しました。
店舗側の話としては、「光回線が開通可能なエリアという意味で光ファイバーと書いた。法的にも全く問題はないとのこと。」
向こうの言い分にだいぶ無理があると思うのでとりあえず消費者センターに報告して退去したいのですが、その前にこの不動産屋の自信の根拠は何なのか気になるので解る方よろしくお願いします。
さらに光ファイバーが開通しているエリアではあるが、ファミリータイプでの契約をマンションの管理会社が許可するかは不明。また居住している階の関係で許可が下りても工事そのものができない可能性が高いとのこと。じゃあ、何のために記載したのか・・・
コメント(6件)
http://www.hosyo.or.jp/jigyo/kujo.php
苦情の解決業務(公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会)
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苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。つまり、宅地建物取引以外の取引などの苦情は対象となりません。そして、全宅保証は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な 助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情の内容を通知して、迅速な苦情の解決を求めなければなりません。そのため全宅保証は、必要に応じ、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を請求することができます。当該会員はこの請求を拒むことはできません(業法第64条の5)。当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証すべきか否かの判断をすることになります。
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>ファミリータイプでの契約をマンションの管理会社が許可するかは不明。また居住している階の関係で許可が下りても工事そのものができない可能性が高いとのこと。
法律家でないので詳しくはわかりませんが、これを最初からわかっていて記載したのら不当表示か詐欺でしょう。
似たような設備として「水道」と書いてあった場合、入居者は水道の契約と開栓を行えば使えると思うのが常識で、水道は近所まできているが、水道管が宅内にひけるかどうかはわからないと言っているようなものです。
電気も同様ですね。近所に電柱が立っていれば電気設備が整っていなくても記載するのかということになりますね。
http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_24.html
平成25年2月措置のB社の例で、
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◆取引内容の不当表示
◎ 「CATV、CSアンテナ、出窓」等 ⇒ 実際にはない設備を表示(3件)。
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で、「厳重警告・違約金、広告事前審査1か月」が課せられていますから、同様に違反広告だと思います。
Yoshiyaさんのは、その不動産屋が「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」(ハトマーク)に加入している場合です。
「公益社団法人【全日本】不動産保証協会」(ウサギマーク)に加入している場合は相談先はこちらです。
http://www.zennichi.or.jp/
ちょっと昨日【】部分が抜けていましたので、削除して書き直し。
どちらに加入しているかは重要事項説明書を見れば分かると思います。厳密には「重要事項説明書に」書かなければいけないわけではありませんが、いずれにせよ説明は義務づけられています(宅建業法35条の2)ので、実際上は通常は重要事項説明書に書きます。あるいは、不動産屋のサイトを見るなり、実際の店頭にあるマークを見るなりしても分かるかと思います。
調べたところ苦情を受け付けてくれそうな所属団体は全国宅地建物取引業保証協会、京都府宅地建物取引業協会、の二つでした。
消費者よりの団体ではないようなので訴えが通る可能性は低いようで、退去費用(引越し代含まず)は最低でも賠償請求しないと気がすまないので訴訟の準備も考えています。
当の不動産会社は問題がないと言っているようなのでこの際、会社名を公表して専用のページを作ろうと思うのですがその場合どのような問題が考えられるでしょうか?