1419248642 景品表示法に詳しい方に質問です。本のタイトルに「世界一」とつけることに問題はないのでしょうか?


通称、景表法といわれる景品表示法には以下のような制限があります。

"〈1〉「最高」「日本一」「首位」「トップ」「ナンバーワン」など最高級、第一位は、具体的な裏付けがあるときは許容されます。その時は根拠を明示する義務があります。自社調べではなく公的な第三者の調べを明記してください。"
http://www.nishinippon.co.jp/koukoku/kijyun/contents/keisai/03.html

「世界一やさしい アフィリエイトの教科書 1年生」という本を見かけたのですが、本のタイトルに「世界一」をつけることは問題ないのでしょうか?それとも、この本が世界一やさしい客観的証拠があるのでしょうか?

本のタイトルはどんな過剰表現をしても問題ないのでしょう? それとも、この本が「世界一やさしいアフィリエイトの教科書が出ました!」と広告を打った時点で景品表示法の範囲となり、アウトなのでしょうか?

それとも東京で消耗しているせいで、気になってしまうのでしょうか?

染谷 昌利 (著), イケダ ハヤト (著)「世界一やさしい アフィリエイトの教科書 1年生」
http://www.amazon.co.jp/dp/4800720184/

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  • 終了:2014/12/29 20:45:06

ベストアンサー

id:Lhankor_Mhy No.2

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

「月100万円儲ける!『株』チャートパターン投資術」という本が不正競争防止法の優良誤認に当たるかどうか、という判例がありましたのでご紹介します。

↓こういう本だったのですが、

書籍の表紙及び帯には,「平凡な大学生のボクがネット株で3億円稼いだ秘術教えます!」,「...ボクは2年と3か月で30万円を3億円にすることができたのです!」,「資産1000倍」,「30万円→3億円」などという表示がされている上,本件書籍の本文においては,第1章「偏差値45大学生,3億円株長者への道」で,被告Cのプロフィール及び資産を3億円に増やした経緯が詳細に記載されており,被告Cがいかに平凡な大学生であるかが強調されるとともに,被告Cが平凡であるにもかかわらず,2年3か月という短期間で,わずか30万円の元手で3億円という実績を上げたということが強調されている

no title

 
↓判決ではこう。

 本件書籍の需要者は,本件書籍の表紙等における上記イの表示から,本件書籍をインターネットによる株式の短期反復売買を題材として扱うものであると認識した上で,上記のような取引が投機的要素を多分に含むものであることや,上記取引により資産を3億円に又は1000倍に増やすことが容易に達成し難いものであること,そもそも一般的に,確実に多額の利益を生み出す投資手法が存在するとは考え難いことなどについても当然に理解し,さらに,投資手法を紹介する書籍において,断定的な表現が多用されがちであること(甲5)についても認識するものと解される。
 そうすると,本件書籍の需要者は,上記のような理解や実情を前提として本件表示に接するものと解されるのであって,本件表示が「秘術」という表現を含むものであることや,本件表示の内容・体裁が上記イでみたとおりのものであること,イラストの画風や本件表示2の表現なども加味して考え,本件書籍を,軽い読み物としての要素を含む,株取引の手引き書であると捉え,その内容に若干の誇張や創作が含まれる可能性があることも,当然に含んで認識する蓋然性が高いものというべきである。
 この点に関し,原告は,需要者が,本件表示1及び2から,本件書籍を,著者の実際に体験した事実を記載したいわゆるノンフィクション本であると認識するものと主張するが,以上にみたところに照らせば,本件書籍の需要者が,本件表示から,本件書籍に記載された内容のすべてについて,事実をありのままに記載したものであると認識する蓋然性が高いものとは解されず,原告の上記主張を採用することはできない。

 
「そんなのみんな分かってるでしょ?」という判決です。
 
 
 
 一方で、こういう判決もあります。

本件は、ウェブサイト(以下、ホームページ)で外国為替証拠金取引(FX取引)について「FX常勝バイブル」という情報商材を販売していた会社、同商材について「100%の勝率で、毎月25%以上の利益を得ていく方法」などと紹介していた同社取締役、同社の口座開設の紹介によって顧客を獲得していたFX取引業者らに対して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は、一連の顧客獲得行為自体が違法であるとし、また、同取引に関して誤った情報を提供したとして、業者らの不法行為責任を認容した。

ウェブサイトでFX取引の情報商材を販売する業者、そこから紹介を受けていたFX取引業者らに不法行為責任が認められた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター

 こちらは、不正競争防止法や景品表示法ではなく、民法による不法行為が認められたケースです。
 
 
 
 参考になれば幸いです。

id:toshiyuki83

詳しいご回答ありがとうございます!!

"「そんなのみんな分かってるでしょ?」"というように思っていただける風潮であればいいんですね。日本は教養が高い国なんだなということも思いました。

もう一点の例もありがとうございます。民法による不正行為はあるんですか~勉強になりました!

2015/01/05 10:52:10

その他の回答1件)

id:tea_cup No.1

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

はじめに、確認してほしいのですが、(1)のリンクおよび引用は、西スポで有名な西日本新聞社の広告規定で、法律ではありません。
対象の本を西スポに広告出そうとすると、rejectされる可能性はありますね。、

世間一般の運用がどうなっているかというと、
http://www.koutori-kyokai.or.jp/law/mislead/mislead-3.pdf

事実とは違う表示であっても,だれもが本気に受け取るおそれがない宣伝文句などは,消費者を誤認させることにはならないので,不当表示とはなりません。


想定される普通の対象者が誤解しなければ、「世界一受けたい授業」でも、「MS-DOSを256倍使いこなせる本」でもOKです。

id:toshiyuki83

なるほど、消費者は賢いはず…という運用なのですね。参考になりました。ありがとうございます!

2015/01/05 10:50:43
id:Lhankor_Mhy No.2

回答回数814ベストアンサー獲得回数232ここでベストアンサー

「月100万円儲ける!『株』チャートパターン投資術」という本が不正競争防止法の優良誤認に当たるかどうか、という判例がありましたのでご紹介します。

↓こういう本だったのですが、

書籍の表紙及び帯には,「平凡な大学生のボクがネット株で3億円稼いだ秘術教えます!」,「...ボクは2年と3か月で30万円を3億円にすることができたのです!」,「資産1000倍」,「30万円→3億円」などという表示がされている上,本件書籍の本文においては,第1章「偏差値45大学生,3億円株長者への道」で,被告Cのプロフィール及び資産を3億円に増やした経緯が詳細に記載されており,被告Cがいかに平凡な大学生であるかが強調されるとともに,被告Cが平凡であるにもかかわらず,2年3か月という短期間で,わずか30万円の元手で3億円という実績を上げたということが強調されている

no title

 
↓判決ではこう。

 本件書籍の需要者は,本件書籍の表紙等における上記イの表示から,本件書籍をインターネットによる株式の短期反復売買を題材として扱うものであると認識した上で,上記のような取引が投機的要素を多分に含むものであることや,上記取引により資産を3億円に又は1000倍に増やすことが容易に達成し難いものであること,そもそも一般的に,確実に多額の利益を生み出す投資手法が存在するとは考え難いことなどについても当然に理解し,さらに,投資手法を紹介する書籍において,断定的な表現が多用されがちであること(甲5)についても認識するものと解される。
 そうすると,本件書籍の需要者は,上記のような理解や実情を前提として本件表示に接するものと解されるのであって,本件表示が「秘術」という表現を含むものであることや,本件表示の内容・体裁が上記イでみたとおりのものであること,イラストの画風や本件表示2の表現なども加味して考え,本件書籍を,軽い読み物としての要素を含む,株取引の手引き書であると捉え,その内容に若干の誇張や創作が含まれる可能性があることも,当然に含んで認識する蓋然性が高いものというべきである。
 この点に関し,原告は,需要者が,本件表示1及び2から,本件書籍を,著者の実際に体験した事実を記載したいわゆるノンフィクション本であると認識するものと主張するが,以上にみたところに照らせば,本件書籍の需要者が,本件表示から,本件書籍に記載された内容のすべてについて,事実をありのままに記載したものであると認識する蓋然性が高いものとは解されず,原告の上記主張を採用することはできない。

 
「そんなのみんな分かってるでしょ?」という判決です。
 
 
 
 一方で、こういう判決もあります。

本件は、ウェブサイト(以下、ホームページ)で外国為替証拠金取引(FX取引)について「FX常勝バイブル」という情報商材を販売していた会社、同商材について「100%の勝率で、毎月25%以上の利益を得ていく方法」などと紹介していた同社取締役、同社の口座開設の紹介によって顧客を獲得していたFX取引業者らに対して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
裁判所は、一連の顧客獲得行為自体が違法であるとし、また、同取引に関して誤った情報を提供したとして、業者らの不法行為責任を認容した。

ウェブサイトでFX取引の情報商材を販売する業者、そこから紹介を受けていたFX取引業者らに不法行為責任が認められた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター

 こちらは、不正競争防止法や景品表示法ではなく、民法による不法行為が認められたケースです。
 
 
 
 参考になれば幸いです。

id:toshiyuki83

詳しいご回答ありがとうございます!!

"「そんなのみんな分かってるでしょ?」"というように思っていただける風潮であればいいんですね。日本は教養が高い国なんだなということも思いました。

もう一点の例もありがとうございます。民法による不正行為はあるんですか~勉強になりました!

2015/01/05 10:52:10
  • id:a-kuma3
    >通称、景表法といわれる景品表示法には以下のような制限があります。
    質問であげられた URL は、景品表示法で定められたことではなく、西日本新聞の広告掲載基準です。
    http://www.nishinippon.co.jp/koukoku/kijyun/index_keisai.html

    景品表示法では、以下のように定められているだけです。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html
    >>
    (不当な表示の禁止)
    第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
    一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
    二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
    三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
    2  内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
    <<

    消費者庁のページ。
    http://www.caa.go.jp/representation/
    http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hyoji/hyojigaiyo.html
    ①内容について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
    例 カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合。


    本のタイトルについている「世界一」に合理的な根拠を示す資料は出せるわけがないと思いますけれど、内閣総理大臣の命でそこまでやりますか、という話だと思います。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html
    >>
    (措置命令)
    第六条  内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

    (罰則)
    第十五条  第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
    2  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
    <<
  • id:a-kuma3
    おっと、被った。

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