銀行のロゴマークの無断使用について質問です。


ショッピングシステムの構築の仕事を依頼されたのですが、決済画面について、クレジットカードのブランドロゴについては、決済代行会社からロゴが提供されており問題なく使用できるものと解釈しておりますが、銀行振込の場合、例えば「りそな銀行」の口座を振り込み口座とする場合、お客様に視覚的に分かりやすく伝えたいので、りそな銀行のロゴを使いたいのですが、このロゴは無断で使用してよいものなのでしょうか。ショッピングサイトではこういったロゴを使用しているのを多く見受けられます。

ご回答はショッピングサイトの制作現場での経験が豊富な方の一般的な対処法(習慣)と、法律の専門家からの厳密な法解釈の2方面から回答を頂ければと思います。(どちらか片方の立場からで構いません)宜しくお願い申し上げます。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2015/01/08 05:01:39
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
id:happy1980

補足です。今回のお客様は信頼や法律遵守を極めて重んじる企業でしたので、イメージを傷つけてはいけない、慎重にあるべきだと考え、私が出来る範囲で調べたところ銀行のロゴは登録商標の様だということまでは辿り着きました。ただ、りそな銀行のウェブサイトにもロゴ使用のガイドライン等も示されておらず結論までは至りませんでした(楽天銀行はロゴの使用についてのガイドラインがみつかりました)。

ベストアンサー

id:rafting No.2

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント130pt

本Webサイトに掲載されたすべての内容(情報、商標、デザインなど)について、無断で使用、複製、改変することはできません。
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/util/sitepolicy.html

⇒「許可」を取った方がいいでしょう。
構築されているWebサイトがりそな銀行のお気に召さないサイト(公序良俗に反するようなものである場合など)である場合には、後々、面倒なことになります。
もちろん、クライアントから確認していただくようにした方がいいでしょう。

【参考】
企業または商品のロゴをWebに掲載したいと思っていますが、ロゴも会社名と同じように使用しても問題ないと考えて大丈夫ですか?

Webやブログへの掲載については、次のことを目安にしてください。

①著作物性が認められず、商標登録されていないもの
著作物であるロゴタイプを「引用」の形を取らずに無断で使うことは、X
引用の形式で使用することは○
②著作物性が認められず、商標登録されているもの
商標登録されているロゴタイプやロゴマークを、その登録商標の指定分野において使用することは、X
指定分野以外での使用であっても、不正競争を目的とするものであれば、X
このどちらにも該当しない使用であれば○
③著作物性が認められて、商標登録されていないもの
著作物でも登録商標でもないロゴタイプやロゴマークを使うことは、不正競争(有名ブランドへの便乗など)を目的とするものでなければ、○
④著作物性が認められて、商標登録されているもの
webやブログの中で、「ディズニーランド(登録商標)のスペースマウンテン(登録商標)に乗って楽しかった」というように、著作物や登録商標に該当するロゴタイプやロゴマークを「単語」として使用することは、○
http://www.henshukaigi.com/faq/000624.html

id:happy1980

りそな銀行の文書からわざわざ抜粋を頂いてありがとうございます。また商標の区分によっての目安もお示しいただき記載ありがとうございます。

目安に書かれている②と、りそな銀行の注意書きは違った解釈を示しているようにも見受けられますが、注意書きについてはもっと悪質な利用方法がなされることを防止する意味で記載されているようにも見受けられますね。

皆様からいただいた回答をまとめまして、通常の商標法上の解釈で利用する範囲においては問題ないという主張も十分通るが、公序良俗に反する利用等りそな銀行に悪い影響を与える可能性のある利用においては、問題に発展する可能性は否定できないというように私の中で結論をだし、質問を終了とさせていただきます。

最後に、丁寧な回答を頂きましたことに重ねて御礼申し上げます。

2015/01/08 05:14:45

その他の回答2件)

id:MIYADO No.1

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194

ポイント60pt

少なくとも商標法上は、全く違う商品やサービスに対して使うのは問題ありません。例えば文字どおりの窓に対してWindowsを使うのは問題がありません。

id:happy1980

ありがとうございます。つまり銀行業務をしているわけではなく、単に振込先としてりそな銀行を示すために、りそな銀行のロゴを使用する事は、誤解のおそれがないため、商標法上の範囲において問題はないという解釈になりますでしょうか。

2015/01/07 08:15:29
id:MIYADO

まあ、商標法の趣旨からはそういうことです。

2015/01/07 12:06:19
id:rafting No.2

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176ここでベストアンサー

ポイント130pt

本Webサイトに掲載されたすべての内容(情報、商標、デザインなど)について、無断で使用、複製、改変することはできません。
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/util/sitepolicy.html

⇒「許可」を取った方がいいでしょう。
構築されているWebサイトがりそな銀行のお気に召さないサイト(公序良俗に反するようなものである場合など)である場合には、後々、面倒なことになります。
もちろん、クライアントから確認していただくようにした方がいいでしょう。

【参考】
企業または商品のロゴをWebに掲載したいと思っていますが、ロゴも会社名と同じように使用しても問題ないと考えて大丈夫ですか?

Webやブログへの掲載については、次のことを目安にしてください。

①著作物性が認められず、商標登録されていないもの
著作物であるロゴタイプを「引用」の形を取らずに無断で使うことは、X
引用の形式で使用することは○
②著作物性が認められず、商標登録されているもの
商標登録されているロゴタイプやロゴマークを、その登録商標の指定分野において使用することは、X
指定分野以外での使用であっても、不正競争を目的とするものであれば、X
このどちらにも該当しない使用であれば○
③著作物性が認められて、商標登録されていないもの
著作物でも登録商標でもないロゴタイプやロゴマークを使うことは、不正競争(有名ブランドへの便乗など)を目的とするものでなければ、○
④著作物性が認められて、商標登録されているもの
webやブログの中で、「ディズニーランド(登録商標)のスペースマウンテン(登録商標)に乗って楽しかった」というように、著作物や登録商標に該当するロゴタイプやロゴマークを「単語」として使用することは、○
http://www.henshukaigi.com/faq/000624.html

id:happy1980

りそな銀行の文書からわざわざ抜粋を頂いてありがとうございます。また商標の区分によっての目安もお示しいただき記載ありがとうございます。

目安に書かれている②と、りそな銀行の注意書きは違った解釈を示しているようにも見受けられますが、注意書きについてはもっと悪質な利用方法がなされることを防止する意味で記載されているようにも見受けられますね。

皆様からいただいた回答をまとめまして、通常の商標法上の解釈で利用する範囲においては問題ないという主張も十分通るが、公序良俗に反する利用等りそな銀行に悪い影響を与える可能性のある利用においては、問題に発展する可能性は否定できないというように私の中で結論をだし、質問を終了とさせていただきます。

最後に、丁寧な回答を頂きましたことに重ねて御礼申し上げます。

2015/01/08 05:14:45
id:blue_star22 No.3

回答回数297ベストアンサー獲得回数12

ポイント10pt

決済の画面で個別の銀行のロゴが表示されるというのは見たことがありませんし、必要もないと思います。商標は紋章のようなものだから、他人が無断使用するのは好ましくないと思います。

id:happy1980

たしかに決済画面で銀行のロゴはあまりみないかもしれませんね。

2015/01/08 05:15:20

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