匿名質問者

軽自動車の任意保険をネットで割引出来る保険に加入しています。7月が更新日で、早めの更新が割引になり、更新手続きが出来ると連絡がきました。6月頃、新車購入予定です。

以前、新車で購入した時、継続していた保険が無効になり掛け金が3万も増えたので事前に調べておきたいのでお尋ねします。今、更新をしておいて新車購入後、変更手続きをしても問題ないか、です。

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  • 登録:
  • 終了:2015/04/26 00:34:09

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

保険の内容や新規に購入する車の価格や種類や、あなた自身の免許の状態によっても違ってくるので、保険の客相に問い合わせるべき。
納得できなければ別の保険と合い見積もりさせるって手もあるし、保険の比較サイトもある。
価格コムでも比較していた。

http://hoken.kakaku.com/insurance/auto/

匿名質問者

ネット契約は記載事項を見てもよく分からず、新車を買うと車の買い替え手続きがあり、更新時期と重なって、買い替え手続きをすると今の等級が無効になるのか知りたくて質問しましたが、言葉足らずでした。保険会社に問い合わせてみます。ありがとうございます。

2015/04/26 00:33:36

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

保険の内容や新規に購入する車の価格や種類や、あなた自身の免許の状態によっても違ってくるので、保険の客相に問い合わせるべき。
納得できなければ別の保険と合い見積もりさせるって手もあるし、保険の比較サイトもある。
価格コムでも比較していた。

http://hoken.kakaku.com/insurance/auto/

匿名質問者

ネット契約は記載事項を見てもよく分からず、新車を買うと車の買い替え手続きがあり、更新時期と重なって、買い替え手続きをすると今の等級が無効になるのか知りたくて質問しましたが、言葉足らずでした。保険会社に問い合わせてみます。ありがとうございます。

2015/04/26 00:33:36
匿名回答2号 No.2

自動車保険の名義を変更する際に留意する点は等級が継承されるかどうかということです。せっかく無事故を数年積み重ねて等級が上がったのに、名義が変わることで新規契約(6等級)として振り出しに戻ることがあるからです。

この等級継承については、基本的には「記名被保険者が同一」であれば要は同じ人ですから等級は継承できますが、配偶者や同居の親族に変更した場合などには、「記名被保険者が同一」とみなして等級継承が可能となります。
したがってご質問のとおり、記名被保険者が親御さんであれば、別居の親族であるあなたに変更した場合には、等級は継承されないということになります。

しかし、例外的に5等級以下の契約について記名被保険者を変更する場合には、記名被保険者が配偶者や同居の親族以外の誰に変更されてもその等級が継承されるという扱いがあります(一部に例外はありますが細かいのでここでは触れません)。
これは5等級以下というのは要するに一度でも保険を使った方で「割増」が適用されているわけですが、保険料が割増しになることを嫌がって記名被保険者を変更することで、新規に入りなおすという抜け道を阻止するという意図があります。

今回のあなたのケースはまさにその条件(5等級以下で記名被保険者を配偶者・同居の親族以外に変更)に合致するかと思います。

したがって、おそらく新規で入りなおそうとしても今の等級が継承されてしまうでしょうから、あまり気にせずに、変更したいときに記名被保険者と契約者の名義を変更すればよろしいのではないでしょうか?

今の契約で特段支障がなければ無理に変更する必要はありませんが、将来的に6等級以上になった場合には、上に書いたとおり記名被保険者を別居のあなたに変更すると等級継承されませんので、今のうちにやっておくのも手かもしれませんね。
http://okwave.jp/qa/q4867327.html

おとなの自動車保険

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/04/25 23:47:25

名義人の変更などはありません。以前に、新車を買ったとき廃車にする車に継続されていた保険をそのまま残し、新車は新規の保険契約になっていて、代理店にまかせていたため、こんなことになりました。

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