匿名質問者

法律の条文の構成は、「章」、「節」、「款」、「目」という階層が敷かれていますが、質問させてください(たとえば、「第五章 第二節 第三款 第四目、、、」)。こういう風になっているのは、どこかで決まっているのですか。法制局の規定などで。

 
法令以外だとどうでしょうか。政令や府令省令も同じですか、さらに通達ではどうですか。
他方、地方自治体の条例だといかがでしょう。

このような名称は、どこに由来するのでしょうか、ひょっとして、律令でしょうか。大宝律令などとか。さらにさかのぼると唐や宋や明でしょうか。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2015/05/20 01:15:04

回答1件)

匿名回答1号 No.1

法令の基本形式 - Wikipediaの冒頭と「本則」の項にかいてあります。
別に決まってるわけではないがデファクトスタンダードになっている模様です。
 
実際、章わけしてくれないと1000条を越える民法のどこからみていいかわからないですからね。
 
ネットに掲載する場合もたしか全部掲載されてますね。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

他2件のコメントを見る
匿名回答2号

http://www.hpsca.hokkaido-c.ed.jp/63kenkyuutaikai/oshima/23.pdf
法令の基本的な構造(例)を見てみよう。

多くの条文をもつ法令の場合は、編・章・節などによって整理分類され配列されています。
(編>章>節>款>目)
基本的には、通則的規定→実体的規定→手続き規定の順に配置する傾向が多い。

2015/05/13 22:43:06
匿名質問者

みなみなさま、どうもありがとうございました

2015/05/19 21:02:48
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/05/21 01:01:51

編、章、節、、、というのは、どなたが思いついたのでしょう。明治の初期の人、漢文の素養のある人だというのは間違いないと思います。

漢文のセンスの中から、ご自分で作り出したのか、あるいは、中国の古い何かに例があったのか、と思うのですが、いかがでしょう。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません