匿名質問者

親族所有のテナントビルに、かつて入居していた携帯電話基地局の工事記録を、キャリアの内部資料以外に閲覧することはできないでしょうか。総務省に電話したら、工事の記録はそもそもとっていません、とのことでした。


キャリア会社とオーナーとの間で、中途工事で変更したアンテナについて、さまざまな話がまとまりません。オーナーは記録となるものを何も持っていなく、工事に関することは、口約束で全て行われたという主張です。キャリアは、そもそもアンテナを交換した事実はない、という主張です。

古い話で、社内の資料しか残っていないので、第三者的な視点の資料がありません。そこで総務省に基地局の中途工事について資料がないか、問い合わせたのですが、ない、とのことでした。

1.一般に、キャリア会社は、アンテナの交換工事などの大掛かりな中途工事は、内容を当局に届けを出さないものなのでしょうか。

2.総務省に資料がなければ、それ以上、調べようはないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2015/06/02 17:30:03
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/05/27 09:07:30

皆さまにご協力いただき、誠にありがとうございました。

もう少し、詳しく経緯を書かせていただきます。

二十年ほど前に、キャリア会社が基地局として入居し、その途中、おそらく入居から10年後ほどに、アンテナを交換したいという申し出を受け、オーナーは了承しました。きちんと一筆書いてくれという、オーナーの希望は通らず、大人数で訪れたキャリア会社側に、そんなものいらない、大丈夫と押し切られたそうです。

工事後、オーナーは電話で、どのような工事だったか再度確認すると、300キロのアンテナに付け替えたと、キャリア会社から説明を受けたそうです。

当時、工事の少し後から、キャリア会社に上手く丸め込まれて、ビルの構造に対して大きな負担となる、かなり重たいアンテナに付け替えられてしまった、とオーナーがぼやいていたことを、私自身も覚えていますので、工事自体がなかったということはありえないと感じています。

さらに数年達、2011年の東日本大震災時に、ビルの内壁にヒビが入った箇所が見つかりました。これはオーナーの独断ですが、キャリア会社にビルの最上階に重たいアンテナを付けられたため、大きく揺れ、ビルにより大きな損害が残ったと主張しています。

地震による被害の増大については、分かりませんが、アンテナ工事自体がなかったという主張は、解せない部分があり、今回の質問となりました。キャリア側は、すべて老齢オーナーの勘違い、ということで押し切ろうとしていますが、これはあまりに無法と考えています。

どうかこの後も、お助けいただけますよう、お願い申し上げます。

回答0件)

回答はまだありません

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/05/26 21:32:27
    調べるとしたら実際に施工した工事業者からだと思うけど、当時の担当者を捜し当てるのは至難の業。
    何か書類が一部でも残っていないか、せめて業者名が分からなければ五里霧中になる。
    あとは虱潰しになるけど、可能性のある業者を片っ端から当たるって言う人海戦術になる。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/05/26 21:46:36
    ありがとうございます。キャリア会社は、工事自体がなかったから、業者は存在しない、という立場です。工事業者を虱潰しも、至難の業ですね。見つけても、発注側の味方でしょうし。老齢オーナーが、大会社に騙されてしまった、というのが悔しい、というのが今の私の気持ちです。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2015/05/26 22:13:47
    登記簿にも何もないんですかね、増改築だと届け出義務はなかったですっけ。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2015/05/26 22:15:33
    登記簿にあれば、届け出の名前とタイミングが絞られる… 法務局ですな。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2015/05/26 22:32:22
    >登記簿にあれば、届け出の名前とタイミングが絞られる… 法務局ですな。

    既存の構築物に基地局を開設する場合は、法務局に登記の必要はありません。

    それと、無線基地局の開設には管轄の総合通信局(総務省)の免許申請もしくは登録が必要です。
    また、無線局の出力変更工事にも総合通信局への免許申請もしくは登録が必要です。
    既設の無線局開設にかかる申請・登録書類(無線局事項書、工事設計書)は国の「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、行政書類として公開申請できますので、手続きに従って公開申請を行ってください。

    参考サイト

    http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm
    無線局免許手続様式(総務省)

    http://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/jyouhou_koukai/
    情報公開(総務省)
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/05/26 22:41:30
    匿名回答2号さん、3号さん、ともに情報がありがとうございました! とくに3号さんの情報は、すごい情報です! さっそく動きたいと思います!
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/05/26 23:35:16
    なるほど、メーカーという線も考えられるのですね! コレは新しい視点でした。ありがとうございました。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/05/26 23:36:46
    300kgもあるアンテナだとメーカーも限られるし、数社あるメーカーに当たれば製造記録や納品記録が残っている可能性もある。
    それほどの大物だとメーカーの担当者が現場に来ている可能性もある。
    ついでに言えばご近所の目撃情報や、もしかしたら写真が残っている可能性もある。
    参考までに。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/05/27 10:19:57
    質問者です。途中経緯を報告させていただきます。

    回答三号さんの情報にしたがい、一両日中に、関東総合通信局に行って、行政書類の開示を求める予定です。

    広報課に連絡したら、親切に行政書類公開の手続きについて、メールと電話で教えてくれるとの約束です。
    現在午前中ですが、待っている段階です。

    http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/inspect/
    総務省の「無線局の検査」というページを見ると、以下の検査をした場合、キャリア会社は総務省に内容を届け出なければならないそうです。
    落成検査(電波法第10条)、変更検査(電波法第18条)、定期検査(電波法第73条第1項)、臨時検査(電波法第73条第5項及び第6項)。

    おそらくその届出書類が、3号さんの書かれる無線局事項書、工事設計書と思われますので、これを目当てに行ってきたいと思います。

    回答者様方、いろいろとありがとうございます。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/05/29 15:13:10
    追加で状況を書き残させていただきます。

    二日前の午後、通信局で、担当の方に説明をすると、ありがたいことに快く行政書類開示を受け付けてくれました。
    しかし電波に関するものは全て開示可能とは行かず、また時間も掛かる可能性もあるとのことでしたので、
    約ひと月後を目安に、関連する書類の、関連する内容を調べてまとめて、報告してくださるそうです。

    少し時間がかるので、この板では進展が書き込みキレないと思います。
    そこで
    http://anond.hatelabo.jp/20150529150506
    を建てましたので、期限切れ以降はそこに経緯を書きたいと思います。

    いろいろ有り難うございます。今後もよろしくお願いします。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2015/05/29 17:40:49
    2号です、わりととんちんかんなことかいたみたいですいません^^;
    ここは正式な回答がつかないためあとでキャンセル状態になって消えるので、
    3号さんのコメントなどをローカル保存かコピペしておくのはいいとおもいますよ。
    自分のはコピペするひつようないみたいですが
     
    というか消えるのわかっててかたくなに回答しないのもなあ
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/05/29 17:47:51
    2号さん、アドバイス誠にありがとうございます。ローカル保存をしておこうと思います!
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2015/05/29 21:00:12
    匿名回答2号さんへ

    >というか消えるのわかっててかたくなに回答しないのもなあ

    投稿を回答にするかコメントにするかは投稿者が選択することで第三者がどうこういう必要はありません。
    それと、本当はこの質問に投稿することは考えていなかったのですが、先のコメント内容があまりにもいい加減(当て推量)だったので、あえて私が知っていることをコメントに投稿したまでです。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません