そこで、手伝った際使ったメールはIPHONEでそのままログインの状態でした。友達は愚かで2年に渡り、何度も好奇心で見たのですが、その後発覚し、友達の先輩は弁講師通じて事実調査を通知書として友達に通知しましたので、友達は素直に認めました。
ここで質問ですが
①友達の先輩は最終的にどういう結果を求めているのか
②最悪の結果はどうなるのか(刑事控訴と民事控訴の可能性?)
③これから友達どうすべきでしょうか
①それは会社側の人しか分かりませんよ。
②まず「控訴」というのは第1審判決が気に入らない場合に上に行くことを言います。
2年間「ログインのまま」でなく2年間「自動ログイン」だと思いますが、不正アクセス禁止法違反にはなります。3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。もっとも、起訴されるかどうかは分かりませんが。単に好奇心で見ただけではなくて他の行為もしたとすれば、もっと重い罪に問える可能性はあります。民事上は損害賠償を請求される可能性はありますが、単に好奇心で覗いただけでそれ以上のことはしていないのであれば、大した損害などないと思います。
③心配なら友達の方も弁護士をつければいいのです。弁護士は、相手にも弁護士が付いたのに相手に直接交渉することは日弁連の弁護士職務基本規程52条で原則禁止されています。これは法令ではありませんが、違反すると日弁連から処分対象になります。
それから、補足は別スレでやらずにこちらの「質問者から」に書きましょう。別スレの方はキャンセルすることをお勧めします。
以前に不正で訴えられました。その後ですが略式起訴されて簡易裁判になりました。結果としては、20万円の罰金になりました。
特に身柄拘束される事はなく、警察で事情聴取をされ、その後に検察で確認されて書類が送られてきました。不服があれば裁判する事になります。略式起訴だと思います。
バタバタ書き込みして、すいません。不安な気持ちはよくわかります。知り合いの人から紹介頂いた弁護士数人と会って話しましたが皆言う事が違いました(適当な感じでした)。弁護士.comなので質問して良さそうな弁護士と話をした方が良い意見をもらえました。最初の1回は無料だと思いますので、相談するのが一番賢明な気がします。
和解が成立すれば民事上はそれで済みます。例えば、守秘契約を交わすことで和解が成立したら、一旦成立した以上は「いや、やっぱり今まで覗いた分の損害賠償請求する」ということは認められません(ただし新たな事実が明らかになった場合は認められると考えられています。代表的な例として交通事故で後から後遺障害が明らかになった場合)。成立しなければ民事訴訟になると考えられます。
2015/06/01 15:13:00刑事上は、和解が成立したからと言って刑事告訴[被害者(側の人)がやるのは告訴、第三者がやるのが告発です]は可能です。される可能性は小さくなるとは思いますが。振り込め詐欺で「金を払わないと逮捕される」というのがあるようですが、民事と刑事は別問題です。
すみません。不正アクセス禁止法は目的から言って公益犯罪の位置づけがあるので、一応の被害者ではあっても「告発」で良さそうです。
2015/06/01 18:35:39もっとも、逆に言うと、被害者が許したとしても起訴される可能性はむしろ大きいことになります。