他者による個人情報の公開について違法にならないようなケースがあり得るでしょうか?

例えば次のような場合です。

ソーシャルメディアなどで、ユーザが自分で公開している部分的な個人情報があります。
複数のメディア情報を接続「出来れば」個人の特定が出来るとします。

ユーザが自分でそれらの情報を明示的に関連付けていないが、なんらかの推測(勘)によって接続が出来た者がいたならば、
「この人は同一人物かもしれません」と指摘することが、個人情報の保護に反したりするでしょうか?

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  • 終了:2016/01/16 09:28:10
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ベストアンサー

id:Lhankor_Mhy No.3

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

ポイント90pt

 まず、一応確認しておきたいのですが、個人には個人情報保護の義務はありません。

個人情報取扱事業者(法2条3項)

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの)を事業活動に利用している者のことをいい、個人情報保護法に定める各種義務が課されています。

http://www.ppc.go.jp/personal/general/

 ですので、この質問における「他者による個人情報の公開について違法にならないようなケース」とは「プライバシー権の侵害に当たる」と読み替えてご回答します。
 
 
 こういった事件で参照されるのはニフティ訴訟です。

しかし、人の正当な業務の目的のために、その目的に係るものであることが明白な媒体ないし方法によって当該個人の情報が公開されている場合には、その個人情報は、右業務と関係づけて限定的に利用され、右業務とは関係のない目的のために利用される危険性は少ないものと考えられ、右公開者においては、そのように期待して、右公開に係る個人情報の伝搬を右目的に関わる範囲に制限しているものといえる。そして、右のように、個人の情報を一定の目的のために公開した者において、それが右目的外に悪用されないために、右個人情報を右公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではなく、それもやはり保護されるべき利益であるというべきである。そして、このように自己に関する情報をコントロールすることは、プライバシーの権利の基本的属性として、これに含まれるものと解される。

http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html

 詳細はリンク先を参照していただくとしまして、ご質問のような状況であれば不法行為とされる可能性は十分あるかと思います。。

その他の回答2件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4894ベストアンサー獲得回数909

別個のidが自主的に公開した情報同士を「勘で」つなぎあわせても、信憑性はありません。
他人のidについて信憑性のない情報をしつこく書き込むことは、
多くのサイトで禁止している「名誉毀損」にあたる可能性があります。
とくに本人(の片方)が迷惑だとおもっている場合、
早速にサイト運営者への通報による書き込み削除、
またはさらにしつこければ風評被害で警察への通報を行うでしょう。
その結果どうなるかはおのおののサイトポリシー次第でしょう。
 
ただ、犯罪捜査や自殺阻止など緊急性を要する場合においては、
すべての可能性について検討を行うべきですので、
不確定な情報もあわせてしかるべきところで通報すべきではあります。

相談窓口:相談窓口?回答
こちらは個人情報の保護に反することはありません。
ただし通報のみならず、それを書き込んで、呼びかけなどを広めることは
状況を悪化させる可能性があるので、
しかるべき人と相談した上で行うべきです。

id:adlib No.2

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント10pt

 
 パラドックス ~ 元栓よりも蛇口に群れる人々 ~
 
 彼の誕生日が「伯父の命日と同じだ」と書けば、彼の個人情報を明示
したことになります。あなたが事務局スタッフなら、どう対応しますか?
http://q.hatena.ne.jp/1219107727(20080819 10:02:07)
 
 同窓会の席上(司会者が)彼女の誕生日は「四日前だった」と云えば
彼女の個人情報を開示したことになります。
 ただし花束を用意したので、彼女は喜んで受けとりました(実録)。
 
…… 蛇口より元栓を閉めるべきだ。↓マッチポンプ
 四女が姉妹の本名を書いたブログを削除させ、三女が本名で本を出す。
http://twilog.org/awalibrary/search?word=%E8%9B%87%E5%8F%A3&ao=a
 
…… 誰もが知りうる情報にもとづいて、誰もが抱くであろう疑問点を
記すこと http://q.hatena.ne.jp/1309264776#c206326(20110629)
https://twitter.com/awalibrary/status/383681278823768064
 
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19950722
 娘を焼き殺した母 ~ ガソリン火災の条件 ~ 20151026 執行停止!
https://twitter.com/awalibrary/status/657412146024861696
 

id:Lhankor_Mhy No.3

回答回数814ベストアンサー獲得回数232ここでベストアンサー

ポイント90pt

 まず、一応確認しておきたいのですが、個人には個人情報保護の義務はありません。

個人情報取扱事業者(法2条3項)

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの)を事業活動に利用している者のことをいい、個人情報保護法に定める各種義務が課されています。

http://www.ppc.go.jp/personal/general/

 ですので、この質問における「他者による個人情報の公開について違法にならないようなケース」とは「プライバシー権の侵害に当たる」と読み替えてご回答します。
 
 
 こういった事件で参照されるのはニフティ訴訟です。

しかし、人の正当な業務の目的のために、その目的に係るものであることが明白な媒体ないし方法によって当該個人の情報が公開されている場合には、その個人情報は、右業務と関係づけて限定的に利用され、右業務とは関係のない目的のために利用される危険性は少ないものと考えられ、右公開者においては、そのように期待して、右公開に係る個人情報の伝搬を右目的に関わる範囲に制限しているものといえる。そして、右のように、個人の情報を一定の目的のために公開した者において、それが右目的外に悪用されないために、右個人情報を右公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではなく、それもやはり保護されるべき利益であるというべきである。そして、このように自己に関する情報をコントロールすることは、プライバシーの権利の基本的属性として、これに含まれるものと解される。

http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html

 詳細はリンク先を参照していただくとしまして、ご質問のような状況であれば不法行為とされる可能性は十分あるかと思います。。

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