匿名質問者

戦争状態での法規ですが、国際法上はどうなっていますか。第二次大戦中です。①交戦状態の相手国の軍人を戦闘行為で殺害すること。②交戦国状態の相手国の民間人を戦闘行為の中で殺害すること(巻き添えということです)。③相手国の軍人や軍人以外の人(政治家、役人、一般市民、また、不特定多数の人)を狙って殺害すること。④軍事施設を攻撃する中で、そこにいる軍人民間人を巻き添えで殺害すること。⑤民間施設(軍需工場を含む経済施設)を攻撃する中で、軍人を殺害すること(巻き添えということなのか、整理が難しいです)。⑥民間施設(軍需工場を含む経済施設)を攻撃する中で、民間人を殺害すること(巻き添えということなのか、整理が難しいです)。⑦普通の施設(住宅や公園とか、道路)を攻撃して軍人やそのほかの人を殺害すること(これは、上述の③と同じかも)。たぶん、①②は全くOKなのだとは思います。

よろしくお願いします。

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  • 終了:2016/02/06 23:55:04
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2016/02/01 01:13:26

(大戦中、米国は、ドイツの科学者のハイゼンベルクの暗殺を計画したとか、英国が、ロンメル将軍の暗殺を実行(失敗)したとか、聞いたので、上述の質問をしようと思いました。連合艦隊司令長官の山本長官機の撃墜は、実は、殺害を狙っての行為だと思いますが、これはどうなのでしょうか。ついでにご回答あれば幸甚です。)

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