(2) また、欧米ではどうなのでしょう。特に、海外に住んだ経験のある方、お願いします(海外で一軒家に住んだ人は多くないかもしれませんが)。
(マンションはそういう問題はあまりなさそうですね。
マンションから、最近になり、一軒家に引っ越してきた人は、
特に問題な人がおおい傾向を感じています)
自治体によっては、条例を定めていることがあります。
一例:
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例
最近でなく、そう言う意識の方は昔からいます。
①一軒家という事でなく、犬や猫(届出義務はないが)も社会・他人に迷惑を掛けるようなペットの飼い方は飼い主が罰せられます。中型動物だけでなく、猛獣や危険動物も届出が必要です。魚類・昆虫なども、外来生物は生きたまま、放すと処罰されます。動物のみでなく、植物であっても、外来種は勝手に持ち込む事や栽培する事はできません、また竹なども敷地外に伸びたり、勝手に種を飛ばしたりする物は、あまりに放置すると(持ち主が)処分される事も有ります。
外国では、飼い主がペットの管理を厳しく定めていて、違反すると多額の罰金がある国もあります。また、犬などの糞尿を役所が定期的に洗い流す部署が有るところも有ります。(処理予算と罰金とは別会計だとおもいますが)
②もう一つ社会意識の大きな問題を含んでいます。
一軒家や持ち家の者は、犬や猫を飼ってもよいが、集合住宅(公共住宅{県・市、公団など}、民間アパートマンションと言われるモノも含む}、借家は家主や不動産やの意思(正確には書類)に縛られて、飼え阿ないのか、ペットによる癒しを得る権利は国民の皆の権利であり、それに因って、住みたい家が制限される事は、基本的人権の侵害になり、(相当の正当な理由が無い限り、借家法の条分は憲法違反であります。質問者さんの内容は、その飼い主が家主であろうと、一軒家住人であろうと、集合住宅住人、借家人であろうと、公共社会ルール・マナーを逸脱、違法的であり、完全に制限事項にアタルと思えます。①が守られれば②も自然に理解されると思います。
詳しいご説明を頂きありがとうございました。罰則があまりなさそうな気がしており、弱いなぁとは思います。しかし、とにかく、このような条例があれば、違反する人は守ってもらうべきだと言えますね。これを踏まえたうえで、自治会に話をもっていくか、交番に話をもっていくか、市役所にもっていくか、しかないのだと思います。
集合住宅は、マンション規約などがありますが、一軒家の住宅地域はなんでも自由みたいなところがあり、自分勝手な人や、配慮のない人が得をするようで困ったことだと感じました。
自宅で、オーディオ機器を掛けたり、ずいぶん気を遣いますし(特に、夜など)、
また、ピアノを演奏される方は、防音施設など大工事を施したり、楽器自体に消音器を付けている状況です。
しかし、犬猫は野放しなのは国民性なのかなど、と不思議に思っておりました。
他方、マンションは、犬猫厳禁など、落差が大きいと思います。
(マンションは犬猫が厳禁なことが多いため、一軒家は犬猫は自由であると、
そういう理解が進んだのではないか、と思いました。
住宅分譲業者がそういう勧誘をしているのか、どうか、わかりませんけれども)
ありがとうございました。
2016/03/27 17:06:20実感ですが、ほとんど守られていない法令だと感じました。
第5条を拝見しました。「努めなければならない」であって、
努力義務に過ぎないようですね。罰則もないようです。
ただし、第17条を見ると、勧告が出れば、それを守らなければ、
なんらかの措置があるようですね。
市の職員や、市から委託を受けた者が定期的に見回りするなど、
そのようなことをしないと実効性は薄いとは感じました。
この条例のコピーを、自治会での配布物に含めるのが望ましいと思いました。
ありがとうございました。