匿名質問者

至急!著作権について教えてください。

友達があるキャラクターの大ファンです。
それで画像を印刷したかったそうですが、そのパソコンは家族で一台のパソコンで居間に置いてあるので
印刷をしたら家族に500%ばれると言っていました。恥ずかしいからばれたくないのだそうです。
それで僕は自分のパソコンを持っているので代わりに印刷してと頼まれました。それについては別にいいですが、著作権とかがどうなるのかが気になります。
確か、私的利用はOKだけど、譲渡・転売目的はNGとあった気がします。
でもよく知らないので教えてくださいお願いします。

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  • 1人50回まで
  • 登録:
  • 終了:2016/06/13 00:10:03

ベストアンサー

匿名回答6号 No.6

みんな優しいしまちがったことはいってないな。
法律家で、「著作権の私的利用というのは家庭内だけだろ。友達はアウトだよ。」といってる人に会ったことがある。でもその人もやはり若いときにはお友達や生徒に本やCDを貸し借りしてきたんだとおもうよ。
 
あんまりしょっちゅうじゃなければ印刷してあげてもいいとおもう。
でも家庭用プリンターの管理って結構むずかしいんだ。
カラー専用紙は大きいのだと1枚50円~最大だと200円くらいする。
インクもけっこう高い。一箱5色で5000円とかする。
そしてなにより、ネットにおちている画像をそのままプリントアウトすると、画面でみるよりがっかりするほど画素が荒くなるんだ。ぼやける・にじむ。
 
プリンターが居間にあると、1回目できみのおうちのお父さんにバレる可能性は高いね。
仏の顔も三度、いや2回くらいまで。
3回目からはUSBメモリ+コンビニコピー機で自分でやりなさい。といってあげようね。
USBメモリは高校の情報の授業でつかうことがある。電器店で500円くらいで買える。
友達の勉強にもなる。
コンビニコピー機で印刷するときはスナップ写真のサイズのほうが色はキレイにでる。
 
 
あと、モノによっては、コンビニプリンタから直接ブロマイド印刷できるよ。
http://cg.printing.ne.jp/
https://conveniprint.com/
http://www.comico.jp/notice/detail.nhn?no=1483
これだと画素はキレイなまま。1枚300~500円。
公式にお布施も届くから、作者さんに喜ばれるよ。
 
最初にちゃんと公式にお金を払って手に入れたものは、一度、著作財産権を消尽(しょうじん)しているから、お友達にあげたり売ったりしてもいいんだよ。法律家さんが、自分は本を貸し借りしたくせに、私的利用は友達でもだめだ、なんていえる裏のカラクリはそういうことです。買った本とかなら全部大丈夫なの。
ネットから無料画像のプリントアウトは、著作権のみならず画素など諸問題あり。要勉強。

他1件のコメントを見る
匿名回答6号

対価が公式に届くような手段であるかのみきわめが、「ネットでの頒布」と「若年ユーザー」との組み合わせでは、みきわめにくい。だから混乱が起こりやすく、何度も同じ質問が起こるのですが。
大人が、正しく公式著作権者との取引にたどりつける道さえおしえてあげれば、次世代の著作権を守る適切なユーザーへ成長してくれるだろうとおもいます。

2016/06/12 17:09:25
匿名回答7号

おっしゃる通りです。著作権法は継ぎ足し継ぎ足しされてきたことにより迷宮のような構造になってしまったことに不幸の種があるようです、本来は両端にある著作権者や利用者に向き合うのが理想なのだと思いますが、その中間にある仕組みへの配慮に比重が写ってしまい、利益配分のあり方に矮小化されてしまっているのが実態のような気がします。著作物は先人の知見の模倣や積み重ねと密接な関係の上にあり、著作権を守ることの意味はルールというよりモラルに近いもののように思います。

2016/06/12 17:36:48

その他の回答6件)

匿名回答1号 No.1

著作権が問題になるのは、主に販売が関係した場合です。
私的なコピーでも大量に行われて販売された場合は「違法な譲渡」になります。
あなたが印刷した物が大量にコピーされて販売された場合はあなたの責任が問われます。
その場合は損害賠償請求に応える法的な義務が発生します。
ただ、二次コピー三次コピーの印刷が販売目的に使用されるとは思えません。
一般的に行われている私的なコピーの範囲であり、罪に問われることはないでしょう。
しかし、あなたが有償で印刷した場合は、一応は違法行為であり、大量に行えば「違法な営業」で「利益を得た」と認定される場合があります。
時々、違法なコピーで検挙されているのが、そういった営業行為です。

匿名質問者

お早い回答どうもありがとうございます。
僕は友達から金を取るつもりはありませんし、友達もそれを使って金儲けはしないと思います。
だから普通に渡すということで私的利用に一応入るということでしょうか?
何度も質問すみません・・・

2016/06/10 00:43:29
匿名回答1号

そういうことではありません。
商売のネタにした瞬間に違法行為となり、大々的にやって著作権者の目に止まるようだと告訴される場合もあるって事です。
経済活動をした瞬間に違法になるって事です。
あなたのお気持ちやお友達の現時点での気持ちなどは問題ではありません。
まあ、ネタが情報量の多いコピーで販売目的に耐えるようなものだと二次コピー三次コピーが商売のネタになりますが、家庭用のプリンターで印刷したものだと商売のネタにはならないから大丈夫でしょう・・・ってことです。
違法なのは著作権者に具体的な損害を与えた場合だけです。

2016/06/10 21:41:10
匿名回答2号 No.2

「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」に友達が含まれるかという問題ですが、そこは明確ではありません。

それより、自分で印刷してばれるのなら友達から受け取ってもばれると思いますが。

匿名回答3号 No.3

有償無償であろうと、法的にはNGだけれど、
それしきのことで問題にするほど著作権者も暇ではありません。

匿名回答4号 No.4

スマートフォンから投稿

usbメモリでコンビニで印刷できるよ。

匿名回答5号 No.5

営業利用でなければ4号さんが言っているようにコンビニで印刷が便利かもね。
USBメモリやSDカードでデータ持っていけるし白黒なら1枚10円、カラーなら20~30円程度だし。

匿名回答6号 No.6

ここでベストアンサー

みんな優しいしまちがったことはいってないな。
法律家で、「著作権の私的利用というのは家庭内だけだろ。友達はアウトだよ。」といってる人に会ったことがある。でもその人もやはり若いときにはお友達や生徒に本やCDを貸し借りしてきたんだとおもうよ。
 
あんまりしょっちゅうじゃなければ印刷してあげてもいいとおもう。
でも家庭用プリンターの管理って結構むずかしいんだ。
カラー専用紙は大きいのだと1枚50円~最大だと200円くらいする。
インクもけっこう高い。一箱5色で5000円とかする。
そしてなにより、ネットにおちている画像をそのままプリントアウトすると、画面でみるよりがっかりするほど画素が荒くなるんだ。ぼやける・にじむ。
 
プリンターが居間にあると、1回目できみのおうちのお父さんにバレる可能性は高いね。
仏の顔も三度、いや2回くらいまで。
3回目からはUSBメモリ+コンビニコピー機で自分でやりなさい。といってあげようね。
USBメモリは高校の情報の授業でつかうことがある。電器店で500円くらいで買える。
友達の勉強にもなる。
コンビニコピー機で印刷するときはスナップ写真のサイズのほうが色はキレイにでる。
 
 
あと、モノによっては、コンビニプリンタから直接ブロマイド印刷できるよ。
http://cg.printing.ne.jp/
https://conveniprint.com/
http://www.comico.jp/notice/detail.nhn?no=1483
これだと画素はキレイなまま。1枚300~500円。
公式にお布施も届くから、作者さんに喜ばれるよ。
 
最初にちゃんと公式にお金を払って手に入れたものは、一度、著作財産権を消尽(しょうじん)しているから、お友達にあげたり売ったりしてもいいんだよ。法律家さんが、自分は本を貸し借りしたくせに、私的利用は友達でもだめだ、なんていえる裏のカラクリはそういうことです。買った本とかなら全部大丈夫なの。
ネットから無料画像のプリントアウトは、著作権のみならず画素など諸問題あり。要勉強。

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匿名回答6号

対価が公式に届くような手段であるかのみきわめが、「ネットでの頒布」と「若年ユーザー」との組み合わせでは、みきわめにくい。だから混乱が起こりやすく、何度も同じ質問が起こるのですが。
大人が、正しく公式著作権者との取引にたどりつける道さえおしえてあげれば、次世代の著作権を守る適切なユーザーへ成長してくれるだろうとおもいます。

2016/06/12 17:09:25
匿名回答7号

おっしゃる通りです。著作権法は継ぎ足し継ぎ足しされてきたことにより迷宮のような構造になってしまったことに不幸の種があるようです、本来は両端にある著作権者や利用者に向き合うのが理想なのだと思いますが、その中間にある仕組みへの配慮に比重が写ってしまい、利益配分のあり方に矮小化されてしまっているのが実態のような気がします。著作物は先人の知見の模倣や積み重ねと密接な関係の上にあり、著作権を守ることの意味はルールというよりモラルに近いもののように思います。

2016/06/12 17:36:48
匿名回答7号 No.7

親告罪は被害を受けた人がお上に「この人はワルいヤローなので懲らしめてください」と申し出るものです。「勝手に使われて迷惑だけど被害は受けていないし、宣伝になるから黙認しよう」とお目こぼししてもらっているのが、お台場で年二回開かれるコピーマンガの祭典です。著作者自信も楽しみにしているところが面白い。(ただしデゼニランド関係はアウト)

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匿名回答6号

コピーと二次創作と二次的創作物、全部ちがいますよ。デッドコピーだけは非親告罪化されますよ。よく勉強したほうがいいですよ。

2016/06/12 16:39:09
匿名回答7号

「デゼニのコピー」を「二次創作品」に、年二回開かれる「コピーマンガ」とした表記を「二次創作ならびに二次的創作物」に、お詫びの上訂正します。デッドコピーとは、「既存の工業製品、商品などの構造・仕様を、完全に、もしくは殆どの部分で踏襲して、元の製品・商品の権利者の適切な許認可を得ることなく複製した模造品のこと」とあります。「権利者の許可」がポイントとなるわけですね。
二次創作物は「権利者の許可なくしては販売が行えず著作権法違反となる可能性があるものの、一般的に許諾を取ることは行われていないとされる」という部分があり、悩ましいところなのでしょう。

2016/06/12 17:03:53

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