Uber東京のウェッブサイトによると、東京←→羽田についてはウーバーできるようです。
日本では、法律上、白タクは認められていないとおもうのですが、どう解釈したらよいのでしょう。ハイヤーなら対象外なのかなと、おもったりしていますが。
(そのウェッブサイト)
https://www.uber.com/ja/cities/tokyo/
東京の場合は観光バスの手配などと同様の理屈で、旅行代理店の資格(たぶん全て緑ナンバー)で営業しているようです。
http://www.riskhoumu.com/kjk/kjk1504.html
(http://agency-inc.com/uber/ より)
京都の事例は
> 道路運送法第78条第2号に基づく「公共交通空白地有償運送」
のようです。
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433782/052800351/
(wikipediaから参照されているリンク)
現在のところ、一部で例外的に許されているだけです。
http://cool-father.com/uber/
日本でもUberを世界と同じように使えるようにしたのが、京都府の京丹後市です。
ただし、どこでもというわけではなく、使えるエリアなどにかなり制限があります。
公共交通が存在しない地域ではタクシー規制の例外規定が認められているため、公共交通の空白地帯でのみ許されています。
東京の場合は観光バスの手配などと同様の理屈で、旅行代理店の資格(たぶん全て緑ナンバー)で営業しているようです。
http://www.riskhoumu.com/kjk/kjk1504.html
(http://agency-inc.com/uber/ より)
京都の事例は
> 道路運送法第78条第2号に基づく「公共交通空白地有償運送」
のようです。
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433782/052800351/
(wikipediaから参照されているリンク)
TPPが関係する可能性があるんですね。
すみません、改めて調べるとそこまでの効力は無いそうです^^;
http://ameblo.jp/hirohitorigoto/entry-12082195658.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/20120321_ISDS.pdf (抜粋)
『仲裁裁判所は、投資受入国の協定違反及び投資家の損害を認めた場合、賠償支払いを命じるが、投資受入国の法令や政策の変更を命じることはできない。』
TPPが関係する可能性があるんですね。
2016/09/26 18:27:34すみません、改めて調べるとそこまでの効力は無いそうです^^;
2016/09/27 00:16:01http://ameblo.jp/hirohitorigoto/entry-12082195658.html