匿名質問者

>31歳男、子供用切符で改札口通過図る 容疑で駅員が現行犯逮捕

ちょっと前にもコンビニ店員が万引きを現行犯逮捕したような記事があったかと思います

なんだか違和感を感じます。
昔なら一般人の現行犯逮捕は、捕まえた一般人が事件に巻き込まれて何年も訴訟などに拘束されるし、痛くもない腹を探られるわで嫌われたと思います
下手をしたら捕まえた一般人が嫌気して途中でバックレて事件がうやむやになったりするので極力避ける感じだったかと思うのですが?
近年、何か警察や法務省であったのでしょうか?
それとも、警察が嫌うんで仕方なくこーいう形になってきたのでしょうか?
マスコミの勇み足なのでしょうか?
それとも、無知な?一般人が勘違いな正義感でやっちゃった系の話なのでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2017/03/04 22:20:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

刑事訴訟法

第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

第二百十五条  司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
○2  司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

刑事訴訟法上の運用は、変更されていないようです。
店員が万引きを捕まえたり、駅員が不正乗車を捕まえるのは、通常業務の範囲なので、最近は大きな事件がなく、小さな事件が記事になっている平和な時期なのだと思われます。

他2件のコメントを見る
匿名回答1号

労働基準法

第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

勤務先では公務休暇は有給ですが、会社によっては無給のこともあります。
判らなければ、会社の総務担当にお尋ねください。

2017/02/26 00:01:12
匿名質問者

あれれ?
おかしいですね
その条文からすると、民間人の訴訟参加などは権利行使の一つで私用として休むことは出来る定めですが、それだと業務ではないということですねw

2017/02/26 09:57:49

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません