整体やカイロは法的根拠がありませんから、国保は使えません。そこははっきり言えます。
法的根拠がなくても治ればいいじゃないかと言うかもしれませんが、問題があったときに責任追及が難しくなります。
柔道整復師が問題を起こして、整形外科にかからなかった被害者の方にも問題があるとして過失相殺を認めた判決があります(京都地裁平成4年3月3日判決)。
http://jiko-higaisya.info/personal-damage/judo-therapy/
なお、整体やカイロで治ったという体験談はあるかもしれませんが、自然治癒かもしれませんから明確ではありません。
整体やカイロプラクティスは整形外科よりも効果がある可能性は高いが、先日も指摘したとおり保険適用の業者は質が悪い。
1号さんはなにか別のことを言っているようだが、市中の業者は多い。
しかし、症状の緩和は可能でも完治は難しい。
本来、西洋医術では痛みに対する治療は対症療法しか存在しない。
湿布や痛み止めで治るはずがないのは理解できると思う。
近年のスポーツ医学は効果的に行うには相当な自費が必要となる。
肉体や神経の歪みを矯正する必要があり、個人の症状に合わせた画一的でない施術が必要となる。
時間や手段や費用などを細かく規制した保険適用の施術では限定的な効果しか期待できない。
また、理想的な施術を費用を度外視して行ったとしても、本人の努力する部分が必ず必要になる。
回答いただきありがとうございます。
保険適用ではリハビリテーション科があるように思います。また、本人の努力についてですが、家で行う動作なども指示されます。
整体などではCTやMRIがありませんが、個人の症状に合わせたオーダーメイド治療ができるのでしょうか?また、確実に効果があるのであれば、なぜ治療として国が認めないのでしょうか?現状、資格が一切不要ですからマッサージ店同様、アルバイターでもできてしまいますし・・・
マッサージだとすれば医師かあん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。それから理学療法士は医師の指示があれば可能です。ただしマッサージの定義が書いていないという問題があります。
一応、整体やカイロそのものも違法ではないのかという問題はありますが、憲法の職業選択の自由との関係から、禁止されるのは人の健康に害を及ぼす恐れがあることに限定されるというのが判例の立場です。
2017/03/21 20:08:39https://ja.wikipedia.org/wiki/医業類似行為
回答いただきありがとうございます。
2017/03/24 02:06:39確かに規制という意味では憲法の関係ですか・・・確かにこれでは余程の理由が無い限り規制は無理ですね。気付きませんでした。
ただ、治るのであれば逆に資格制度などを作り、国にとっても天下り先ができますし、利用者にとっても、昨今の機能性健康食品ではありませんが、一応の目安はできますし良いように思うのです。