現在、NHKはワンセグ問題で地裁で敗訴しています。ただ、最終的には最高裁まで行くのではないかと思っています。そこで、
例えば、明日、NHKの訪問があり、ワンセグを持っていると言うことでNHKの勧誘で契約したとします。しかし、最高裁でNHKが敗訴した場合、過去支払ったNHK料金は返金されますか?また、返金される場合にはその間に金利はどのように計算されますか?
例えば、逆に、NHKと契約せず、NHKが勝訴した場合、明日からワンセグを保有した時から遡って受信料を支払う義務が発生しますか?また、返金される場合にはその間に金利はどのように計算されますか?
※契約する、しないという判断にはにはお互い間違いの無いよう、またあとで何かあった時の為に、ワンセグのみを持っていることを根拠に、ビデオカメラで撮影しながらNHKの人と一緒に確認して契約書にサインすることを想定しています。
因みにNHKの主張は最高裁まで行くつもりだと思います。特に主張に変更はないようです(http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-06.html)
> 例えば、明日、NHKの訪問があり、ワンセグを持っていると言うことでNHKの勧誘で契約したとします。しかし、最高裁でNHKが敗訴した場合、過去支払ったNHK料金は返金されますか?
一旦契約した場合は、返金は難しいですよ。
> 例えば、逆に、NHKと契約せず、NHKが勝訴した場合、明日からワンセグを保有した時から遡って受信料を支払う義務が発生しますか?
時効になった分は払う必要はありませんが、一旦払うと言ってしまうと時効は認められなくなります。時効はこの場合は5年と考えられます。
けっこう微妙な問題なのよね
1号さんとほぼ同じ意見だけど
> 最高裁でNHKが敗訴した場合
過去の支払い実績は領収書等で証明できるけど
受信機器をワンセグしか持ってなかった事の証明が別に必要
それができれば返金請求も可能でしょうね
> NHKが勝訴した場合
そもそも請求が来ないような気がする
なぜならワンセグしか持ってないとの理由で
支払いを拒否してきた事の証明が必要になるから
過去の不払いを管理している部署とかあれば別だけど
そんなの無いような気がするのよね、金融機関でもあるまいし
利息まで認められるのはかなり難しいですが、認められるとすれば、この場合は民法の原則によって5%(解釈によって商法の6%)です。ただし、現在国会で審議中の改正案では当面3%でその後は変動します。
http://wing7kanzuki.blog.fc2.com/blog-entry-178.html
本件で は被告が不当利得について悪意の受益者であるというべき事情は認められない から、法定利息の返還義務は負わないというべきである。
探したら被告NHKのこういう地裁の判決があった
確かに利息付での返金が認められるのは難しそうだわ
契約「しなかった」人を相手取ってNHKが敗訴したからと言って、契約「した」人に払う義務がないということに自動的にはなりません。
2017/05/13 20:50:552017/05/13 15:20:48のコメントと重複しますが、聞きたいのは、実際問題として、NHKが敗訴した場合、払ったお金と利息をどの程度簡単に取り戻せますかね?
2017/05/13 20:59:33