甲から乙へ、乙から丙へ区分所有建物の所有権が譲渡された。ところが三者三様に管理費等を滞納していた。(例 甲は管理費10万円、乙は修繕積立金50万円、丙は駐車場使用料30万円とでもしておきます)
ここで普通の論点ですと、区分所有法8条及び判例が出てきて、管理組合を債権者とする不真正連帯債務の関係が成立し、債権者は乙へ、甲の分も乙の分も請求できる、・・・・という程度は誰でもわかるのですが、甲を探し出しきて、乙や丙の滞納分までアンタ払えとは言えないのですよね?・・・質問点A
さらに、このケースについて、某通信講座のテキストには変なことが書いてあって、(丙に譲渡した時点で)乙は甲の債務を免れるとか書いてあるのですが、正しいのですか?判例か何か?・・・・質問点B
これが許されるなら逃げ得売り逃げ御免ということになり「不真正連帯債務<東京高裁平17年3月30日判決」の意味が無くなってしまうように思えるのですが。
質問Aについては、普通には認められないと思いますが、↓のような場合は甲の不法行為責任を問う余地があると思います。
http://www.gojin.co.jp/faq/10/faq_10_07.htm
質問Bの「変なこと」は旧判例(ただし下級審)であって新判例(これも下級審)では否定されています。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201306_1.html
不真正連帯債務は連帯債務より連帯保証人に近い場合もありますから、後主が本来前主の分の責任を負っても逆は負わないというのはおかしくありません。
2017/09/24 14:50:56連休中のところたびたびありがとうございます
2017/09/24 17:41:38「不真正連帯債務は連帯債務より連帯保証人に近い場合もあります」
なるほど、ええ、交通事故救済のための使用者責任を問う文脈においての「不真正連帯債務」はそのとおりですね。即ち、従業員の起こした交通事故の賠償は一時的にでも建替弁済を使用者がすべきだが、その逆で、使用者の起こした損害の賠償を従業員に連帯して負わせるものではないと(理事クラスは別)。
又、暴力団等事件に顕著な共同不法行為に基づく損害賠償責任を問う文脈においても「不真正連帯債務」の言葉が援用されますが、こちらは「各債務者は、それぞれ全額の弁済義務を負い、誰か一人が全額を弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する。」タイプの連帯債務になります。
以上総合すると、不真正連帯債務といえど使用者責任(連帯保証に近い)のタイプと同類の不真正連帯債務であるとすると、やはり前主が後主の分まで負うのは無理があるということですね。
ということはこの今手元にある店頭出版物の記述である「(滞納管理費に関して)甲乙各自それぞれ全額の弁済義務を負い」という旨の記述はミスリードであるということになりますかな。
こうなったら後は、実はやっぱり「甲が乙の債務を負うべきである」という具体的な過去の判例が発見されることですが、今のところ見つかりませんな。