区分所有法第14条 (共用部分の持分割合)
1.各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2.前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3.前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4.前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
↑第4項の行頭の「前3項」とは、「第3項」一文のみのを指しているのか?それとも「第1項~3項まで三つ」指して「前3項」と言っているのかどちらでしょう?
前者と後者で大違いの結論になり、前者仮説を採ると、規約により変更できるのは面積測定法だけということになり、そうすると共用部持分に関して例えば「世帯数割」をするということすらできなくなります。
後者仮説を採れば、包括的に規約設定・変更できるということになり、例えば資産性や価格で按分するもご自由に可能だ、ということになります。
(熱心に答えてくださる方には個別にポイント送信さしあげています。)
なお、法令文の記述読解原則一般論として「前n項」と記述してあれば、Σ的!に指すのか、前の単一項だけを指すのか、そもそも決まって無くてバラバラなのかも知りたいです。
1.各共有者の持分は、~
2.前項の場合において、~
第2項の「前項」は「第1項」を指しています。
1.各共有者の持分は、~
2.前項の場合において、~
3.前2項の床面積は、~
第3項の「前2項」は「第1項と第2項」を指しています。
1.各共有者の持分は、~
2.前項の場合において、~
3.前2項の床面積は、~
4.前3項の規定は、~
第4項の「前3項」は、「第1項と第2項と第3項」を指しています。
直前の全ての項を指すには、「前各項」を使います。
http://www.公務員文書書き方.com/entry17.html
これは条に関してですが、項にも該当します。
(22) 「前条」、「次条」
「前条」は、ある条において、その直前に先行する条を指示する場合に使います。
ある条で、その直前に先行する条のすべてを指示する場合には、指示する条の数が4以上のときは「前各条」とします。ただし、その直前に先行する条の一部でかつ4条以上の条を指示する場合には、「前○条から前条まで」とします。また、指示する条の数が3以下のときは、それぞれ「前3条」、「前2条」や「前条」とします。
今晩は。どうもお久しぶりです。
質問者さんだけでなく、はてなスターを付けて下さった方もお久しぶりです。
コメント欄だとリンクが張れないので新たに回答欄を使わせて頂きました。
法令や条例を起草する際に公務員が参考にするのが、「法制執務」あるいは「立法技術」の解説書です。作成する側の虎の巻です。
https://www.amazon.co.jp/lm/3IFIFMPLHSVKI
地方公共団体の職員向けの参考文献です。
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0002.html#237
上記のリスト作成者さんによる掲示板への投稿文です。
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=man_view&id=2000022369
「立法技術(technique of legislation)」に関する図書。立法技術とは、法令を起案し実施に移すまでの技術的側面をさす。狭義では法律用語・法令用語・立法上の約束などに従って、立法の趣旨に沿って法令の意味を性格かつわかりやすく表現する文章技術のこと。(「新法律学辞典」p.1094「立法技術」の項より)
意外と行政書士の学習項目ではないのですね。
こういうのは公務員も読むのでしょうけど、松下政経樹塾っぽい人たちとか政治家事務所側の政策秘書とかも読んでるんでしょうね。
行政書士試験だと最初の2問あたりで出てよさそうなものです。
なお行政書士の実務で必要なことと試験に出ることが違うという問題があります。他の資格にもそういう問題はありますが、どうやら行政書士が最たるもののようです。
今回の質問は単に私の不知の問題なので不適切問題問題とは直接関係ないのですが、前から当はてなで私が度々マン管・管業のの設問自体に異議を唱えているのでみやどさんが上のように回答してくれたものと解します。
そして
「国家試験 不適切問題」でググるとやたらヒットするのが看護師試験ですねえ。
https://www.kango-roo.com/sn/a/view/4604
日本看護学校協議会なる団体がもう動いている、と。
下衆の勘ぐりかもしれんが、小◯方。サ◯ケンエンブレム問題と同根の問題のような気がするなあ。密室コネを媒介にした実力不相応者が重責汚してる感じですかね。業とする受験講師の先生方は「目をつけられないよう」になのか表立っては異議申したてする人は少ないんですね。だったら私のようなチンピラ受験生がネットの片隅にでも書いておく公益性もあろうかと。
newmemoさん 超お久しぶりですね もうはてな自体引退したのかと思ってました。
2017/10/12 05:09:41その後、自分自習の途中で判ったことですが、他の区分所有法の条文記述例を見ると「直線単一の項を指す場合は「第」を接頭して峻別しているようです。
↓
区分所有法 第18条
1.共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共者がすることができる。
2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3.前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
↑ この場合は「第」がnに接頭しているのでその単一項を指していることがわかります。逆に言えば「第」がnに接頭していない場合はn項一纏めで考えなさい、ということなのでしょうネ。
》公務員文書書き方
ああやっぱこういうのあるんですね。行政書士の勉強で出てきそうな項目。4以上4未満で記法ルールを分けてるのも興味深い。
私的結論をいうとやっぱり「後者説」が正しかった。手持ちのA本は「例えば規約で共用部持分を頭数割にもできます」と一例加えているので一目瞭然親切だ。一方、手持ちのB本は値段が高く紙幅が多いにも関わらず規約変更事例について直前単一項についてのみ紙幅を割いてしまっているので危うく誤解するところでした。