契約書を読むことなく契約するテクニックは?スマホ、保険、旅行ツアー、不動産購入、ネットショッピング、有料アプリ、クレカの契約、銀行口座開設などなど。実際問題、極めて長い契約の規約を全て読んで契約している人はいませんよね。(仮に読んだとしても全て理解できる人などいない。)

消費者に不利な場合契約を破棄できるという話もありますが、実際問題裁判までするひとはいませんし、こういった事を狙っている詐欺とか大丈夫なのでしょうか?

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  • 終了:2017/11/05 02:30:06

回答3件)

id:MIYADO No.1

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194

正に改正民法の「定型約款」と呼ばれるものです。
https://www.corporate-legal.jp/法務ニュース/10937

なお下のコメントにある不動産(厳密には宅建業法で言う宅地と建物)は宅建業者(不動産屋)が関与している場合の話です。

id:j4mika

回答いただきありがとうございます。定型約款改正されるようですが、今以上に、消費者にとって厳しい内容となるというお話でしょうか?お話がかなり難しくよく分かりませんでした。

2017/10/29 20:15:37
id:MIYADO

「定型約款」は新設です。基本的に消費者を守る規定です。

2017/10/29 21:41:10
id:nobcha23 No.2

回答回数27ベストアンサー獲得回数2

契約をするのは目的でなく、ものを売買するとか、いわゆるお金を払って取引するのが目的で契約すると思います。なので、契約には主目的の取引を円滑に進めるための守るお約束が書かれていると思います。相手が全く信用できるなら、読まなくたって構わないと思います。
お約束が常識的・簡単で、対応が誠実に終わって、トラブルなければ契約の履行が暗黙の裡に済ますことができ、契約読むことなくても済ませられるということになりそうです。

しかしながら、不動産契約ではほかの方も書かれているように宅建取引の資格者が口頭で説明して、契約書を交付するということが義務付けられているので、読んでもらって契約することになりますよね。

id:j4mika

回答いただきありがとうございます。確かに相手が信用できればそうですね。しかし、質問にあげたような例は個人でできるような契約ではありません。民法すれすれなやり方をすれば実際にはかなり酷いことができると思うわけです。例えば、コンビニで普段100円の商品。毎日買っている物のプライスリストのみ、わざと500円や1万円の商品を1日だけ仕込んだりです。電子決済が当たり前になれば全ての価格を丹念に調べている人はいませんし急いでいる時などおにぎりをさっととってそのままレジでお会計とか普通にあるかと思うわけです。もちろん、コンビニで行えば倒産するでしょうが、もっと元手の掛からないお店屋さんであれば理論上は可能に思ったりします。

2017/10/29 20:20:00
id:j4mika

質問文を編集しました。詳細はこちら

id:adlib No.3

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

 
【0】わたしは(編集デザイナーの視点で)つぎの点をチェックします。
 
1.印刷技術が(重要書類としての)水準に達しているか。
2.文章作法(書式・敬称・文法)の品格に懸念がないか。
3.随所に、ムダなキーワードが、重複・散在していないか。
 
 印刷費・広告料その他で、ひろく周知・公開している場合は、すでに
多くの人々に監視され、承認されていると見られる。
(裁判では、弁護士報酬50万円を支払うには1000万円以上の勝算を要す)
 
【1】信義則 ~ 権利の行使と義務は、誠実に行わなければならない ~
 
 交通機関の乗客は、旅客運送法に則って、自動的に契約している。
…… 運転手を殴ったが料金は払った。そして運転手と二人で交番に行
って、一万円チップをつけた。それでおしまいだと思っていたところ、
翌日になって運転手が週刊誌に訴えた(19910525)。
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20060622 タクシー・トラブラー
 
【2】経験則 ~ 契約事項よりも公序良俗を優先する ~
 
X.契約書を交わさなかったため、300000円を無償返還した。
Y.契約書を交わさなかったため、6000円で請負い、72000円弁償した。
Z.契約書を交わしたにも拘らず、全財産を失なった(以上すべて親友)。
 
…… 「金さ君。金を見ると、どんな君子でもすぐ悪人になるのさ」
── 夏目 漱石《こゝろ 19140420-0811 朝日新聞 19140920 岩波書店》
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/4041001129
 
【3】直近例 ~ 突如ブログや質問が削除される ~
 
http://q.hatena.ne.jp/1361943577(20130227 14:39:37)
 はてな古参ユーザーが、利用契約を読まずに、永く続けているわけ。
http://q.hatena.ne.jp/1509627572#a1265238(No.1 20171104 00:01:12)
 
 わたしも数年前に(新しいブログを立上げた折に)経験しています。
 通報があって、注意勧告のメールが来ます。一週間たって応答がない
と削除されます(日本プロバイダー協会とかの統一規定によるそうです)。
 
 どこからどんな内容の通報だったか、まるで知らされませんでした。
 わたしは、そのメールを見逃したので、通告を無視したと判断され、
全文すべて削除されました(数万日のブログでも同じ扱いでしょう)。
 
 わたしの不満は、削除するかわりに、どうして“非公開あつかい”に
しないのか、それなら、修正して回復することも可能だったはずです。
 以後わたしは(この処置に)不信感を抱いたまま現在に至っています。
 
【4】最近例 ~ 目に余る詐欺サポートの横行 ~
 
…… NECパソコンの相談室 - テックサポートが個別に対応
www.justanswer.jp/NEC
 PCサポートが24時間ネットで。質問受付どんな質問も今すぐ回答ゲット
 |
…… JustAnswer LLC は NEC Support とは一切関係なく、これに承認
されているものでもありません。他のすべてのブランドおよび商標は、
それぞれの所有者に帰属します。
 
 NECのメーカー・サポートだと思いこんだのも間違いでした。
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20170415
 贋もの騙り ~ ありやなしや、ありもせす ~
 

  • id:NAPORIN
    不動産の場合、契約の際には資格を持った人が大事なことを口頭で説明することが法律で定められています。
    契約書は常識も含めて文章にしてあるので長いのですが、契約自体では法律上は口頭でもなりたちます。
    「口約束でも約束は約束」ということです。
    もし契約書を詳細に読んでいくと口頭説明と別のことが書いてあった場合は、
    だまされた人が多数いれば、詐欺であると訴えて改善させたり口頭説明のほうを優先させるなどの働きかけができます。
     
    ただ、意図的な詐欺の手口は巧妙で、常識と非常識のスレスレをついてくるから怪しい場面ではやはり契約書を読んだ方がよいです。
  • id:j4mika
    回答いただきありがとうございます。

    私の質問の意図はまさにそこでして、
    重要なのは、その意図的な詐欺(紛い)と、まともな会社。この区別をどのようにしたらいいか?
    これを聞きたいと思っています。

    もちろん、全てについて、事前にネットを使えば詐欺に遭うリスクは下がると思いますが、実際問題なかなか現実的ではないところがあります。また、ネットを使ってもよほど適切な言葉で検索しない限り見つかりません。更に、金融商品になるとそもそもどこが良心的な会社のか分からなかったりします。

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