一般建設業と特定建設業の違いについて


国交省サイト内のとある説明の段落「2.一般建設業と特定建設業」を読むのですが、文言が理解できないところがあります。
(URLは下に追記)

「発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合」→特定建設業許可が必要。
と、
その下の※印の「*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。」
の意味の違いが判りません。

・発注者から直接請け負った1件の工事代金
・発注者から直接請け負う請負金額

上の2つはどう違うのでしょうか???????

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  • 終了:2018/07/26 06:20:57

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id:MIYADO No.1

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194

smithy250さんの言うように、下請に「出す」(受けるのではなく)ことを制限する制度です。

ですから、あなた自身がそこが問題になることはまずないかと思いますが、あなたに下請に出す会社が問題になることはあり得ると思います。まあ、防水だけで4,000万円(6,000万円)以上にはならないにせよ、1件の工事の内に、防水はあなたに、電気は電気のプロに、……、下請に出して、その合計が4,000万円(6,000万円)以上になると特定建設業でなければならないということになります。

なら、あなたに下請に出した会社が違反したら、民法90条無効になって代金を回収できなくなっちゃうのか、と言うと、これは「取締法規」(この語で検索してみましょう)であって民法90条無効にはならないと考えられます。

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id:MIYADO

履行段階論というのはありますが、学者が提唱しているだけのようです。
http://home.g08.itscom.net/ebizuka/hikaku/130711rejime.pdf

2018/07/24 18:32:48
id:minminjp2001

そのリンクPDFありがとうございました。今寸暇を割いて読んでます。今回はこの辺で。

2018/07/26 06:20:44

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id:MIYADO No.1

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194ここでベストアンサー

smithy250さんの言うように、下請に「出す」(受けるのではなく)ことを制限する制度です。

ですから、あなた自身がそこが問題になることはまずないかと思いますが、あなたに下請に出す会社が問題になることはあり得ると思います。まあ、防水だけで4,000万円(6,000万円)以上にはならないにせよ、1件の工事の内に、防水はあなたに、電気は電気のプロに、……、下請に出して、その合計が4,000万円(6,000万円)以上になると特定建設業でなければならないということになります。

なら、あなたに下請に出した会社が違反したら、民法90条無効になって代金を回収できなくなっちゃうのか、と言うと、これは「取締法規」(この語で検索してみましょう)であって民法90条無効にはならないと考えられます。

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id:MIYADO

履行段階論というのはありますが、学者が提唱しているだけのようです。
http://home.g08.itscom.net/ebizuka/hikaku/130711rejime.pdf

2018/07/24 18:32:48
id:minminjp2001

そのリンクPDFありがとうございました。今寸暇を割いて読んでます。今回はこの辺で。

2018/07/26 06:20:44
  • id:smithy250
    自分のとこの労働者で全部建てるなら一般。4000万以上二次請けに下げたら特定ってことでいいんじゃないの。
    逆に言えば、一般なら4000万以上を下に発注するなってことでしょ。
    特定が取れないから3999万にしてってところもあるんだろうな
  • id:minminjp2001
    smithy250さん 回答ありがとうございました。

    非常によくわかりました。「下請契約」の定義自体を念頭において置かなかった自分が悪いんですね。
    http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BC%C0%C1%B7%C0%CC%F3

    例えば、発注者が不動産業者だった場合、不動産/工務店間の契約は「下請契約」に該当しないのですね。
    両者とも13種類の典型契約の内の「請負」ではあっても、建設業法の中では更に細分化して理解しなければならない、と。
  • id:MIYADO
    実は下請代金支払遅延等防止法では別な扱いになっています。解釈上問題はありますが、「物品」は不動産は含まれないというのが公権的解釈なので、不動産に対する場合は下請代金支払遅延等防止法の対象にならないと考えられます。
    https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html

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