匿名質問者

県の公式ホームページに事業内容やNPO法人名が堂々と掲載されていて、市から委託や補助を受けているNPO法人が運営する施設って公益施設に該当しますか?


また、その施設が公益施設なのであれば公の施設と呼ばれるものに含まれ、地方自治法第244条は適用されますか?

適用されるなら地方自治法第244条の2や3等に違反する行為(出入り禁止など)を施設側が利用者等に実行した場合、違法(犯罪)となりますか?

また違法となって違反された場合、違反された側はどの様な対処、法的措置を取れば良い(利用し続けられる等)ですか?

回答宜しくお願いします。

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  • 終了:2018/11/29 21:15:04

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匿名回答2号 No.1

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匿名回答2号

それは個々の目的が優先されるべきでしょうね。
例えば、図書館。
みんな静かに本を読むところ。
ある人が来て「私は音読しなければ頭に入ってこないんだ」と言って音読していたら、追い出されますよね。
「不特定かつ多数」とは「全員」ではありません。

2018/11/27 20:01:08
匿名質問者

回答ありがとうございます。指定管理者でもなく244条も適用されず個々の目的が優先されるべきなのであれば追い出されない為の盾が無いので私はいずれ追い出されるかもしれません・・。迷惑行為をするつもりはありませんが、迷惑行為をしなくてもNPO法人に追い出す権限があるのならもう何も出来ません・・。その時はダメ元で監督長官に相談するか市長か県知事に手紙を送ろうかなと思います・・。

2018/11/27 21:15:36
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2018/11/22 22:58:57
    公共施設は利用者を自由に選べるのでしょうか?
    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14138346174

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