相談させて下さい。

当方、自動車オークションで車を落札し小売をしている業者です。
今回販売した車がハイブリッド車で、販売して1ヶ月でハイブリッドバッテリー故障。30万円の修理代がかかります。
仕入れした時の出品票には、故障とはなってませんでした。
他のオークション会場の落札履歴を見たところ、同じ車が故障車として出品されていました。

故障車を買って、一時的にチェックランプを消して出品した車を、私が買いました。

あきらかに確信犯で警察に行くべきか弁護士に相談するべきか考えております。

私としては詐欺に感じていますが、素人なので詳しい方アドバイスを下さい。

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  • 終了:2018/12/01 23:40:05

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  • id:jwrekitan
    みやど先生が回答するんじゃないかと思って放置してたんだけど…
    詳しくはないんですが調べたところをちょっとコメント。

    相手が個人なら瑕疵担保責任として損害賠償なり契約解除なりができるケースと思われます。

    相手が事業者である場合は双方事業者という事で商法526条が適用されるようなんですけれども、

    http://lawyer.hassy.info/2016/03/04/kashitanpo/

    ②によれば、「隠れた瑕疵」なら6ヶ月以内に売主に通知する事で
    損害賠償等の請求ができるようで、
    この質問のケースではこの条件をクリアしているように思われます。
    (ハイブリッド車のバッテリートラブルは「隠れた瑕疵」に該当するであろうという事)

    また③によれば、「売主が不具合等を知っていた場合」には
    6ヶ月を過ぎていても損害賠償等を請求できるようで、
    他のオークション会場の落札履歴というのが動かぬ証拠となるでしょうから、
    このようなケースでは6ヶ月を過ぎていても大丈夫なようです。

    じゃあ何をすればいいのかというと、

    不具合の存在を相手に伝える事 ← この作業は外せないはず

    警察や弁護士に相談する・しないというのは
    強硬路線で行く・行かないの違いでしかありませんから、
    どうした方がいいというのは第三者には決められないと思いますけれども。

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