匿名質問者

著作権について2種類 教えてください。


1、現代作家ではなく、モネなどの故有名作家の美術展の配布パンフレットを自分のスキャナでコピーし、ブログに掲載することは、著作権違反になりますか?
(パンフには展示作品の一部が掲載されています。会期や美術館名もあるため宣伝になるのですが、著作権問題ではどうなのでしょう?)

2、クラシック音楽コンサートのパンフレットの場合はどうでしょうか?指揮者や主役演奏者の顔写真や演奏光景が載っています。)

それらについて記事を書きたくてもパンフレットが無いとインパクトが無く、また実感も伝わりません。ので、どうしたものかと苦慮します。

お詳しい方、どうぞ宜しくアドバイス下さいますよう、お願い申し上げます。

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  • 終了:2019/04/12 13:07:44

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

古い絵画は著作権が切れていますので自由に使えます(パブリックドメインと言います)。ただし特殊なアングルから撮られていたり画像処理が施されていたりなど独創性が認められる場合は、二次的著作物としてその画像自体に新たな著作権が発生する事もあるそうです。

いずれにせよ、パンフレットには文字が書かれているはずで、そうした文章自体に著作権がまず間違いなく発生しています。

著作権者の許諾を得ずに著作物を複製&公開できる条件は、特殊な事例を除くと引用くらいです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#%E8%A6%81%E4%BB%B6

「正当な範囲内」であること

引用を行う「必然性」があること

とあるように、引用が認められる範囲は必要最低限と決められています。
スキャナで取り込む場合は余分な情報まで過度に、しかも鮮明に取り込んでしまう恐れがあるため、この「正当な範囲内」を逸脱する可能性が極めて大きいです。

ではどうすればいいのかというと、パンフレットをテーブルの上に乗せて写真を取るなどし、その写真を拡大してみても細かな文字が鮮明に読み取れない事を確認、そこまですれば少なくとも「正当な範囲内」を逸脱したと咎められるような事はないでしょう。
ただし「必然性」はまた別問題です。

「インパクトが無く」との理由は必然性の要件たり得ないものと思われます。インパクトを持たせるための複製が合法とされるのであれば、世の中は複製で溢れかえってしまう事でしょう。

「実感も伝わりません」、従ってこちらの理由が引用を行うにあたっての主目的になるわけですね。つまりその画像があるとないとでは解説記事の説得力に大きな違いが出てくる、そうした文章を書きあげて初めて「合法的に引用した」と胸を張って言えるようになるわけです。幼稚な文章や短すぎる文章では引用とは認められません。

なお、顔写真は、撮影者の著作権だけではなく、被撮影者の肖像権まで関わってくるのでさらなる注意が必要です。「必然性」の部分をより慎重に考慮しましょう。つまり、「顔写真の掲載は本当に必要不可欠か?」という事。

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

古い絵画は著作権が切れていますので自由に使えます(パブリックドメインと言います)。ただし特殊なアングルから撮られていたり画像処理が施されていたりなど独創性が認められる場合は、二次的著作物としてその画像自体に新たな著作権が発生する事もあるそうです。

いずれにせよ、パンフレットには文字が書かれているはずで、そうした文章自体に著作権がまず間違いなく発生しています。

著作権者の許諾を得ずに著作物を複製&公開できる条件は、特殊な事例を除くと引用くらいです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#%E8%A6%81%E4%BB%B6

「正当な範囲内」であること

引用を行う「必然性」があること

とあるように、引用が認められる範囲は必要最低限と決められています。
スキャナで取り込む場合は余分な情報まで過度に、しかも鮮明に取り込んでしまう恐れがあるため、この「正当な範囲内」を逸脱する可能性が極めて大きいです。

ではどうすればいいのかというと、パンフレットをテーブルの上に乗せて写真を取るなどし、その写真を拡大してみても細かな文字が鮮明に読み取れない事を確認、そこまですれば少なくとも「正当な範囲内」を逸脱したと咎められるような事はないでしょう。
ただし「必然性」はまた別問題です。

「インパクトが無く」との理由は必然性の要件たり得ないものと思われます。インパクトを持たせるための複製が合法とされるのであれば、世の中は複製で溢れかえってしまう事でしょう。

「実感も伝わりません」、従ってこちらの理由が引用を行うにあたっての主目的になるわけですね。つまりその画像があるとないとでは解説記事の説得力に大きな違いが出てくる、そうした文章を書きあげて初めて「合法的に引用した」と胸を張って言えるようになるわけです。幼稚な文章や短すぎる文章では引用とは認められません。

なお、顔写真は、撮影者の著作権だけではなく、被撮影者の肖像権まで関わってくるのでさらなる注意が必要です。「必然性」の部分をより慎重に考慮しましょう。つまり、「顔写真の掲載は本当に必要不可欠か?」という事。

匿名回答2号 No.2

基本として、作者の死後50年で著作権は切れます。(改定有)
ですから、モネ氏の絵そのものの著作権は切れていますので、撮影したり模写したり自由にできます。(所有者が許可すれば、贋作を作らなければ)
しかし、撮影した写真自体は、その撮影者が手間暇かけて作った写真としての「物」であり、そこに著作権が発生すると思います。ですから、それを転載するにはその写真の著作権者に許可が必要だろうと思います。文字等関係無く。
通常、そのような絵画は撮影禁止だろうと思います。所有者側と交渉し、それなりに大枚払って、ライティングなど工夫し撮影しているであろうと思いますので、これを簡単に転載されたのではたまったものではないでしょう。

パンフなどでも全て同様。もちろん生きている人の肖像権もからんできます。

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2019/04/09 22:33:40

深夜の質問投稿でありながら、早い回答をいただき有難うございます。

すべてを(参照資料も含めて)じっくり読ませていただき、さらに疑問の事を後日に改めて補足質問させていただきます。

その際はまたどうぞ宜しくお願い申し上げます。

先ずはすでに回答を下さった3名の方にお礼申し上げます。m(_ _)m

  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2019/04/09 12:46:35
    1.2共に、パンフレットそのものに著作権がありますので、著作権者(通常は、パンフレットの発行元、写真の撮影者等)の許諾を得ない限り、ネットでの転載はできません。
    (無断転載は複製権の侵害です。)

    また、パンフレットに人物が写っている場合は肖像権が絡んできます。

    それと、引用には決められた条件がありますので、それを遵守しない場合も著作権法違反になります。

    https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html
    8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合・著作権なるほど質問箱(文化庁)
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2019/04/10 01:44:56
    http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html 47条「パンフレットの著作権」です。展示をする人がつくるのは著作権の侵害には(例外として)なりませんが、それを転用するのは「展示をする人」
    でないので無理。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2019/04/10 01:46:02
    なお、パンフレット掲載物は絵そのものの著作物そのものではなく、「絵の写真」の著作権ですので、元の絵の画家が死んでいても関係ない(と展示者が主張する)ことが多いです。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2019/04/10 01:48:45
    また、画家が死んでもそこから51年立たないと著作権フリーにはなりませんので、モネや北斎ならまだしも、昭和の画家のものは無理です。
    また、指揮者の顔写真も、写真家が撮影していることが多いので、写真の著作権として写真家(またはその写真家から権利を買っている指揮者本人、コンサート主催者など)に申し出ないといけないです。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/04/10 11:54:02
    皆様
    丁寧に有難うございます。

    追加で細かく質問させてください。


    音楽会の場合はほとんどの場合で、人物が写っているため、止めた方が良さそうですね。
    美術展の場合、一般に配布されているパンフレットが駄目となると、
    どうやって紹介したらよいのか?苦慮します。

    で、下記の方法はどうでしょうか?


    音楽会

    会場入り口前の光景(どの音楽会をするという案内ポスターや看板が入り口前に大きく掲げられていて、入場前の人々が列を作って、入場時間を待っている様子を自分で写した写真。)演奏者の写真が有る場合は避けることを条件とします。


    美術展

    ★美術館入り口前の大きく掲示されている美術展の看板を自分で写した写真、

    ★美術館入り口(入り口には開催美術展の案内がほとんどの場合掲示されている)を自分で写した写真

    ★少し離れた場所からみて美術館の外観が判る自分で写した写真。(開催美術展の看板が入ります。)


    尚、書き方が足りませんでしたが、没後50年以上経過している、例えば、レンブラントやモネやゴッホやゴーギャンや江戸時代の絵師展などです。現代作家展は、作家本人に展覧会PRでブログ掲載を依頼された場合は別として、それ以外(知り合いでない場合)は考えていません。


    追加で細かく、すみませんが、お知恵をお貸しください。

    どうぞ、宜しくお願い申し上げます。





  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2019/04/10 12:00:15
    美術展を紹介したいなら、開催者へ許可を取れば良いのです。たいていは快諾もらえると思いますが。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2019/04/10 14:27:27
    ポスターが写り込んだ写真については、著作権者の許諾は不要です。
    ただし、外観や人物(後ろ姿や人定が特定できないもの)が主でポスターが従である事が必要です。
    (ポスターがメインの場合は写り込みとみなされない)

    http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html
    いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について・文化庁
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/04/10 14:30:34
    回答2号様の回答の読ませていただき、あ、そうだわと思い、笑
    早速、美術館に確認しました。


    パンフレットの掲載は権利が複雑なため、止めた方が安全。
    美術館側も複雑な権利を取得してパンフを作っている。パンフにはまたデザイン会社の著作権も発生する。

    ピカソやシャガール等、非常に権利管理が厳しいところもあるので、美術館側も展覧会を行うに当たっては、その都度、非常に神経を払うのが現実。個人におかれましては、なおの事、気を付けられた方が良いとのこと。


    ★ 但し外から自分で写した案内看板は不特定多数の目に入ることを前提にしているため、基本的にOK。
    建物内でも昨今では撮影OKのコーナーを設けている展覧会もあるので、撮影OKの場所で自分で撮影した写真はOK。


    とのことでした。厳しい・・・。








  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/04/10 14:45:47
    匿名回答3号様のご回答で、
    早速、美術館に再度念押し確認してみました。

    看板がドーンとメインの撮影ではなく、少し距離を置いて、建物が写っているとか木が写っているとか、あるいは斜めにして他の部分も写りこんでいれば、看板の内容は判っても従と主張できる。が看板を作った人の感覚もあるので、なるべく距離を置いての撮影の方が安全ではあるとのことでした。

    とことん厳しいのですね。むやみに紹介ができないことがよく判りました。




  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2019/04/10 16:18:58
    めんどくさいねぇ。
    自分のとこで出してるパンフの許諾ぐらい、自身で決められないのかねぇ。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2019/04/10 20:43:12
    個人が版権処理しようとしているわけですからね。
     
    なお屋外設置物は例外的にOKという規定も著作権法にはありますが、
    美術展の看板は会期外や夜はしまったりするので屋外設置物かが微妙ですね。
    著作者の気分を害すると立法なり判例で全部「アウト」にしてくれ(看板を作った人の苦労に完全に配慮しろ、ただのりを許すな)という機運になりがち。
    そして立法する政治家はあまり細かいところまで考えないので混乱した法律が乱立しがち。
    今年の著作権スクショ立法がポシャったときは関係者全員の総力で止められました。
    しかし今後どうなるかはわからないので、やはりよくルールを守ったほうがよいです。
    ただのりではないですよという苦労をみせておいたほうがいいということです。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2019/04/10 20:59:30
    美術展へのリンクを貼るのが関の山か・・・
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/04/10 23:25:18
    皆様、親身に考えて下さって有難うございます。

    自分的にまだ消化できず、ウームと唸っています。

    これほどややこしいとは・・・。


    まだ自分なりの結論が出ませんので、皆様の回答を(資料も)じっくり読ませていただきつつ、もう少し消化させてください。m(_ _)m


  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/04/12 13:06:04
    皆様 親身にご一緒に考えて下さって、本当に有難うございます。

    結局私は知人筋を頼って某弁護士さんに今まで書いた記事を検証してもらいました。
    (ブログは継続一年半で新しいため美術記事は数記事で、アップしている記事はどれも公営(県や市や国の)美術館ではなく、
    私設や財団系で規模が公営より小さく、運営者側のとコミュが取り易く、許可も得られていたという条件下で書いた記事になります。)


    「弁護士さんの見解」
    パンフレットを使い、この展覧会を観てどうだったかの感想を書いていて、
    研究・批判目的の配布物の引用と認められ、また引用タグも使って引用先も明記もしているので、何の問題ない、とのことでした。


    ということで過去記事は一安心のようですが、今後どうするかということについては考えてしまうところで、

    ブログは有料で運営していて、美術館にはブログの月経費より高い料金を払って入館し観ます。
    その上、権利問題に気を使って、ひやひやしながら、自分のブログ上に記事を書く必要があるのだろうか?

    自分の結論

    面倒だな~、その気になれないな~。


    ★ 記事を書く毎に、弁護士さんにお墨付きをもらう訳には行きませんし、
    そしてまたブログは公開している以上、いろいろな見解の人も見る訳で、見解違いの人が現れないとも限りません。写真を使うとかで方法を変えたしてもです。

    ★ 権利問題を厳密を極めるなら、
    匿名回答2号様の
    >美術展へのリンクを貼るのが関の山か・・・

    ということになってしまうのではないかと。


    なんだか、気持ちが萎えてしまいました。奮起して書く気にはなりません。
    なので、美術記事を書くのは止めることにします。

    これで問題は起きようはずがありません。
    世知辛い世の中です。でも止むおえない、いろいろな事情もあることでしょう。
    仕方ないと思うことにして、美術展は観るだけにしようと思います。


    ☆-----------------------


    皆様にはたくさんの回答をいただき、お礼申しげます。
    どの方も親身に詳しく書いて下さって、どの回答も優劣なく、どれもベストアンサーなのですが、
    最初に回答を入れて下さった方をベストアンサーとさせていただきます。



    皆様、有難うございます!!!

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