海外の会社が日本国内のサーバーを利用する場合の法適用について

日本の法律を回避するために海外のサーバーを利用する、というのは聞きますが、逆に海外の会社が日本国内に設置されているサーバーを利用している場合、法律の適用はどのようになるのでしょうか?
例えば日本のログの保存義務は3か月となっていると思いますが、利用しているのが海外の会社であればこれを守る必要はありますか?(その会社がある国の法律は別として)
サーバーを利用しているのが海外の会社でも、設置管理しているのが日本の会社だった場合は、その管理会社はログを保存するのでしょうか?
何か事件があったとして、警察が情報の開示を海外の会社に請求するというは難しいと思うのですが、日本にあるサーバーなら差し押さえて調べることができるのでしょうか?

刑事共助条約は別として、一般的にどのような扱いになるのか教えてください。

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  • 終了:2019/05/15 18:11:47
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ベストアンサー

id:MIYADO No.2

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ポイント150pt

No. 1は実体法上どうかと手続法上警察が権限を行使できるかをきちんと区別できていません。

日本国内から外国のサーバーに、例えばわいせつ画像をアップロードした場合に、日本の刑法が適用されることは、最高裁判所が認めています。
https://legalus.jp/criminal/sex_crime/ed-2148

ただし、もちろん実際に取り締まるのは難しいですが。

逆に外国から日本のに、例えばわいせつ画像をアップロードした場合に、日本の刑法が適用されるのかというのは、実際の例は見当たりませんが、上の判例の考え方からすると、適用されないと「考えられます」。

ただし、わいせつではなく例えば内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助であれば、外国人が外国で行ったとしても日本の刑法が適用されます。

刑法
(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三以下略

ですから、日本で内乱を起こすための情報交換等に日本のサーバーを使えば、令状を得て日本で捜査できますが、日本に来ない限りは実際には日本の警察は逮捕はできません。

その他の回答1件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント50pt

もちろん、日本国内の物なら日本の法律が適用されます。例外は、戦勝国(占領軍、米軍だけではない)施設や大使館内ぐらいのものでしょう。
海外のサバを使えば、その海外の国の法律が適用されるから日本法を回避できるという事で、つまり、その海外の国自体が日本であれば、日本の法律が適用されるという意味にもなります。

id:bnn

単純に考えるとそうなのですが、聞きたいことは視点が少し違います。

海外の会社が日本のサーバーを使えば日本の法律が適用される。
そうだとしても日本で法的な問題があった場合、会社は海外にあるので日本の法律では縛れないですよね?

例えばですが日本の裁判所から何かしらの命令が出たとしても、誰に出すのでしょうか?
その海外の会社が協力しない場合、警察が強制的にサーバーを停止したり調べられるということでしょうか?

2019/05/09 23:11:53
id:seble

なるほど。私が書いた次の段階の実務の問題ですか?
日本にあるサバですから、その物件に対して強制捜査を行えます。裁判所命令次第で、差し押さえ、運用停止、etc
誰のものであろうが無人だろうが何だろうが、物は日本にあるのですから問題ありません。
賃貸であれ何であれ、物置だろうがビルだろうが日本に存在するわけです。鍵開ける人がいなければ壊すだけです。浅間山荘やオウムのサティアン同様、重機だって持ち出します。裁判所命令とはそれだけの権限があるのです。家宅捜査令状が取れれば、速攻でそこへ行き、無人だったり鍵を開けないなら強制的に家宅捜査するだけです。事前通知なんてもちろんしません。証拠隠滅されてしまいます。海外にいるならご愁傷様。知った時は何も残ってません。
ただし、治外法権はどうしようもありません。外務省経由で頭下げて入れて下さいとお願いするしかありません。
その所有者、契約者自身については、その法人含む人は相手国の法律が適用されます、原則としては。
ただ、日本の法律に違反し、日本で犯罪行為を行ったわけですから、その範囲においては日本の法律が適用され、有罪、無罪決定できます。海外旅行者が日本で犯罪を犯し、発覚する前に帰国してしまった場合と同様です。
犯罪者引き渡し条例を結んでいる国なら、相手国警察へ逮捕を依頼し、日本から引き取りに行って護送してきて日本の裁判所へ入る事になります。数少ないですが条例のない国であればどうにもなりません。北朝鮮へ逃れたよど号事件の犯人のように・・
ただし、当人が日本へ入国しようとすれば、探知されて国境を越えた時点で逮捕できます。

2019/05/10 06:38:46
id:MIYADO No.2

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194ここでベストアンサー

ポイント150pt

No. 1は実体法上どうかと手続法上警察が権限を行使できるかをきちんと区別できていません。

日本国内から外国のサーバーに、例えばわいせつ画像をアップロードした場合に、日本の刑法が適用されることは、最高裁判所が認めています。
https://legalus.jp/criminal/sex_crime/ed-2148

ただし、もちろん実際に取り締まるのは難しいですが。

逆に外国から日本のに、例えばわいせつ画像をアップロードした場合に、日本の刑法が適用されるのかというのは、実際の例は見当たりませんが、上の判例の考え方からすると、適用されないと「考えられます」。

ただし、わいせつではなく例えば内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助であれば、外国人が外国で行ったとしても日本の刑法が適用されます。

刑法
(すべての者の国外犯)
第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三以下略

ですから、日本で内乱を起こすための情報交換等に日本のサーバーを使えば、令状を得て日本で捜査できますが、日本に来ない限りは実際には日本の警察は逮捕はできません。

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