そこで父親が死亡したとします。
私の母親も命はそう長くはありません。
なので将来その土地は私が引き継ぐことになります。
とりあえず今は父親から母親に土地を相続するとします。
その時に相続税がかかると思います。
あと数年して母親が死亡して、母親から私に相続する時も、相続税がかかると思います。
つまり、相続税を2回取とられてしまうということです。
という事は、父親が死亡した今、父親から母親に土地を相続するのではなく、父親から直接私に土地を相続した方が、相続税が1回で済むので、そのほうが得なのでしょうか?
また、どれぐらい相続税を節約できるのでしょうか?
どれぐらい相続税を節約できるかのか?について教えてくれるホームページのURLを教えてください。
不謹慎な 事ですが。
"
"
確か、
"
4年以内に 相続税が、
課された ものへは、
再徴税されません。
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"
勿論、
"
だからといっても、
4年以内の 死を、
望むような 事は、
されませんよね。
"
"
他方、
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生前分与という 方法も、
あります。
https://souzoku-satou.com/living-donation
"
"
但し、
"
誰もが 納税を、
避けた 末に、
国庫が 枯渇したら、
如何なるかは、
"
十分に お考えの上。
"
"
節税ばかりではなく、
"
適切な 行動を、
選択くださいね。
No. 1の
> 4年以内に 相続税が、
> 課された ものへは、
> 再徴税されません。
そんな制度はありませんが、優遇する制度はあります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/chain-successions-ta...
まあ100坪と言っても東京の街の中と原発事故があったところの隣では全く違います。
詳しい事情によって違うので、税理士や相続税に詳しい弁護士に相談しましょう。
母親経由で相続する場合は2回相続手続きを繰り返すことになります。
相続するものすべての総合計の金額にもよりますが、
小規模宅地等の特例を簡単に言うと、
被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば
330㎡までは80%減額するというものです。
https://chester-tax.com/contents/estate/step1-1.html
例えば1億円の土地を相続した場合を考えます。
【小規模宅地等の特例を使わない場合】
相続税は土地の1億円から基礎控除で3,600万円控除し、
余った残りの6,400万円に課税されます。
おおよそですが支払うべき相続税は1,220万円です。
【小規模宅地等の特例を使った場合】
小規模宅地等の特例を使えば、まず1億円の土地が80%減額されます。
その後、減額した残りの2,000万円に課税されますが、
ここからさらに基礎控除の3,600万円が控除されますので
土地の税金の支払いはゼロになります。
小規模宅地等の特例を使わなければ1,220万円の税金を支払い、
特例を使うと税金がゼロです。
> 基礎控除で3,600万円
それは相続人が1人の場合。質問者と母親なら4,200万円で、それは質問者か母親が放棄しても一緒です。
https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-12177.html