こういう場合確定申告時に安易に貸倒にしていいのでしょうか? 相手は生活保護受給者で精神障害者です。明らかに責任能力がないとわかりました。 申告時に気をつける点などあれば教えてください。
安易にはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
税務署に問い合わせた方がいいと思います。何なら電話で最初に184を付ければ誰が問い合わせたかもばれずに済みます。
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コメント(2件)
少額訴訟してもとれそうもないし、内容証明郵便も高くつくから訴訟の線は諦めだな。
売りかけに上げてしまっていては貸し倒れにするしかないが、売り掛け計上前なら売りかけに上げなければ売上計上しなくても良い。
実際は単なる圧力のために出すことはされていますが、訴訟を起こす前に出さなければならないというわけでもありませんし、「内容証明郵便が来たから」応じなければならないというわけでもありません。
青色申告で現金主義を選択していれば、実際に収入があるまでは計上されませんが、青色申告控除が10万円しか認められなくなるのでお勧めできません。発生主義なら請求できる段階では(少なくとも一旦は)計上しなければなりません。