22.05頃請求した10万円。うやむやにされています。請求書は送付しました。

こういう場合確定申告時に安易に貸倒にしていいのでしょうか?
相手は生活保護受給者で精神障害者です。明らかに責任能力がないとわかりました。
申告時に気をつける点などあれば教えてください。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2022/09/24 21:55:06
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答1件)

id:MIYADO No.1

回答回数1065ベストアンサー獲得回数195

ポイント300pt

安易にはできません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

 

税務署に問い合わせた方がいいと思います。何なら電話で最初に184を付ければ誰が問い合わせたかもばれずに済みます。

  • id:miharaseihyou
    回収しようとすれば先ずは内容証明郵便を送付するところからなんだが・・・。
    少額訴訟してもとれそうもないし、内容証明郵便も高くつくから訴訟の線は諦めだな。
    売りかけに上げてしまっていては貸し倒れにするしかないが、売り掛け計上前なら売りかけに上げなければ売上計上しなくても良い。
  • id:MIYADO
    内容証明郵便は時効完成間際に延ばす目的で出すもの。
    実際は単なる圧力のために出すことはされていますが、訴訟を起こす前に出さなければならないというわけでもありませんし、「内容証明郵便が来たから」応じなければならないというわけでもありません。
    青色申告で現金主義を選択していれば、実際に収入があるまでは計上されませんが、青色申告控除が10万円しか認められなくなるのでお勧めできません。発生主義なら請求できる段階では(少なくとも一旦は)計上しなければなりません。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません