太陽光発電の投資で電力会社からの売電金額が振り込まれる口座の設定をするために投資会社へ口座振替依頼書を送付しました。
損益見込みが変わったと言われたため、見積書を受領していない状態で投資会社への管理費用を支払う承諾はできないと伝えたうえで試算表の提示を依頼していました。
しかし、試算表は1ヶ月以上送付されてこず、売電金額が振り込みのために送付した口座振替依頼書を勝手に流用されて、投資会社の費用を支払うための口座に紐付けられてしまいました。
①送付した目的と異なる申請に書類を使われて良いのか?(私文書偽造に当たるのではないのか?)
②勝手に投資会社に振り込まれたらそれは未契約の状態で費用を集金されたことになるのではないのか?(支払いに同意していないのに他人の財布からお金を抜いているようなものでは?)
いかがでしょうか?
>太陽光発電の投資で電力会社からの売電金額が振り込まれる口座の設定をするために投資会社へ口座振替依頼書を送付しました。
まず、ここがおかしいです。
口座振替依頼書は、投資会社が口座からお金を引き落とすことを依頼する用紙です。
紙なのであれば氏名、番号、に加えて、金融機関届出印を捺印していると思います。
本来、投資会社が投資家にお金を振り込むだけでなのであれば、口座振替依頼書なんて必要ないんですよね。(銀行名・支店名・種別(風通/当座)・口座番号・名義の情報があれば振り込めます)
収益を保証する投資、なんていうのはおかしいですから、契約書等に小さな文字で、
・売電価格から管理料を差し引いた金額を投資家に支払う
・管理料が売電価格を上回る場合は、その差額を投資家が支払う
・投資家から投資会社への支払は、投資家が指定する口座振替で
みたいなことが書かれているのではないでしょうか。
なお、口座振替は、ご自身で解約することが出来ます。
■三菱UFJ銀行の場合
https://faq01.bk.mufg.jp/faq/show/753?category_id=96&site_domain...