外国人であっても所定の届出をして登録証がある刀剣であれば所持することはできます。
無届けで刀剣を持っていると銃刀法違反になりますが、登録証があれば合法とされています。ただ、登録証は骨董品・美術品としての価値が認められたものにしか発行されませんので、相当高価な刀でないと所持はできません。
比較的安価に手に入る古い量産品の刀で数十万円からという相場感です。
帰国される際も、所定の手続きを踏めば輸出できますが、持ち帰った先の国で法的に所持が禁じられていることもあるので、自分の国の法律は確認しておいたほうが良いかと思います。居合習われているのであれば、先生に聞いてみてはいかがでしょうか。
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